○豊中市マンションの建替え等の円滑化に関する法律施行細則
令和元年9月18日
規則第10号
(目的)
第1条 この規則は,マンションの建替え等の円滑化に関する法律施行令(平成14年政令第367号)及びマンションの建替え等の円滑化に関する法律施行規則(平成14年国土交通省令第116号。以下「法施行規則」という。)に定めるもののほか,マンションの建替え等の円滑化に関する法律(平成14年法律第78号。以下「法」という。)の施行に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(マンションの除却の必要性に係る認定申請書に添付する書類)
第2条 法施行規則第49条第1項第3号の規則で定める書類は,次に掲げるものとする。
(1) 法第102条第2項の認定(以下この条において「認定」という。)を受けようとするマンションが同項第1号の国土交通大臣が定める基準に適合していないことを豊中市建築物の耐震改修の促進に関する法律施行細則(平成10年豊中市規則第41号)第2条第1項第1号の市長が適切であると認めた者(以下「耐震判定機関」という。)が証する書類及び耐震判定機関が当該基準に適合していないことを証するに当たって,法第102条第1項のマンションの管理者等から耐震判定機関に提出された書類(法施行規則第49条第1項第2号に掲げる構造計算書を除く。)の写し
(2) 建築物の耐震改修の促進に関する法律施行規則(平成7年建設省令第28号。以下「耐促法施行規則」という。)第33条第1項の表に掲げる図書
(3) 耐震診断等概要表
(4) 認定の申請に係るマンションの耐震診断(建築物の耐震改修の促進に関する法律(平成7年法律第123号)第12条第1項に規定する技術指針事項に適合しているものに限る。)を行った者が耐促法施行規則第5条第1項各号に掲げる者であることを証する書類
3 市長は,特に必要と認める場合には,第1項各号に掲げる書類のほか,参考となる書類を添付させることができる。
4 市長は,第1項各号に掲げる書類により証明すべき事実を他の書類によって確認することができるときは,当該書類の添付を省略させることができる。
5 法施行規則第49条第3項の規定により,同条第1項の認定申請書には,同項の規定にかかわらず,同項第2号に掲げる構造計算書を添えることを要しないものとする。
6 法施行規則第49条第2項第3号の規則で定める書類は,次に掲げるものとする。
(1) 付近見取図
(2) 配置図
(3) 除却の必要性に係る認定に関する基準等を定める告示(令和3年国土交通省告示第1522号)第2から第5までに規定する者が調査を行ったことを証する書類
7 市長は,特に必要と認める場合には,前項各号に掲げる書類のほか,参考となる書類を添付させることができる。
(容積率の特例に係る許可申請書に添付する書類)
第3条 法施行規則第52条第1項の規則で定める図書又は書面は,次に掲げるものとする。
(1) 付近見取図
(2) 配置図
(3) 各階平面図
(4) 立面図
(5) 断面図
(6) その他市長が必要と認める図書又は書面
(書類の様式)
第4条 耐震診断等概要表その他の書類の様式については,市長が別に定める。
(施行細目)
第5条 この規則の施行について必要な事項は,市長が別に定める。
附則
この規則は,公布の日から施行する。
附則(令和5年3月24日規則第31号)
この規則は,令和5年4月1日から施行する。