○豊中市健康及び安全のための総合的なたばこ施策の推進に関する条例

令和2年6月19日

条例第38号

(目的)

第1条 この条例は,健康及び安全のための総合的なたばこ施策(以下「たばこ施策」という。)について必要な事項を定めることにより,市民等の身体,健康及び財産(以下「身体等」という。)への被害の防止を図り,もって市民等の安全で快適な生活環境の確保に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において,次の各号に掲げる用語の意義は,当該各号に定めるところによる。

(1) たばこ たばこ事業法(昭和59年法律第68号)第2条第3号に掲げる製造たばこであって,同号に規定する喫煙用に供されるもの及び同法第38条第2項に規定する製造たばこ代用品をいう。

(2) 喫煙 人が吸入するため,たばこを燃焼させ,又は加熱することにより煙(蒸気を含む。以下同じ。)を発生させることをいう。

(3) 喫煙等 喫煙をすること又は火の付いたたばこを持つことをいう。

(4) 受動喫煙 人が他人の喫煙等によりたばこから発生した煙にさらされることをいう。

(5) 路上喫煙 道路等(屋外分煙所を除く。)において,喫煙等をすることをいう。ただし,道路交通法(昭和35年法律第105号)第2条第1項第9号に規定する自動車(同法第3条に規定する大型自動二輪車及び普通自動二輪車を除く。)の車内においてこれらの行為を行うことを除く。

(6) 道路等 道路,公園,屋外競技場その他市規則で定める公共の場所をいう。ただし,屋内の場所を除く。

(7) 道路 道路法(昭和27年法律第180号)第3条各号に掲げる道路をいう。

(8) 公園 都市公園法(昭和31年法律第79号)第2条第1項に規定する都市公園その他これに類する施設をいう。

(9) 屋外競技場 野球場,庭球場,球技場その他これらに類する施設をいう。

(10) 屋外分煙所 市が区画した,喫煙等をすることができる場所であって,その旨を記載した標識を掲示した場所をいう。

(11) 市民等 市内に居住し,若しくは滞在し,又は市内を通過する者をいう。

(12) 事業者 事業活動を行う全ての者をいう。

(市の責務)

第3条 市は,喫煙等及び受動喫煙による身体等への被害を未然に防止するため,往来の多い場所における路上喫煙の禁止に関する施策,喫煙者に対する禁煙の支援に関する施策その他のたばこに関する施策を国,大阪府その他関係機関等と相互に連携を図りながら協力して実施するものとする。

(市民等及び事業者の責務)

第4条 市民等は,喫煙等及び受動喫煙による身体等への影響及び危険性について理解を深めるとともに,喫煙等をするときは,受動喫煙等を生じさせることがないよう周囲の状況に十分配慮しなければならない。

2 市民等及び事業者は,たばこ施策に協力するよう努めなければならない。

(たばこ施策に関する啓発)

第5条 市は,市民等及び事業者がたばこ施策の重要性についての理解を深めるとともに,たばこ施策のための活動に相互に連携を図りつつ主体的に取り組むことができるよう,喫煙等及び受動喫煙による身体等への影響及び危険性について啓発を行うものとする。

(路上喫煙禁止区域の指定等)

第6条 市長は,市民等の身体等への被害を防止するため,往来の多い場所であって,特に路上喫煙を禁止する必要があると認める区域を路上喫煙禁止区域として指定することができる。

2 市長は,前項の規定により路上喫煙禁止区域を指定するときは,あらかじめその旨を告示しなければならない。

3 市長は,第1項の規定により路上喫煙禁止区域を指定したときは,当該区域内の見やすい場所に,標識を設置し,又は掲示しなければならない。

4 市長は,必要があると認めるときは,路上喫煙禁止区域を変更し,又はその指定を解除することができる。

5 市長は,前項の規定により路上喫煙禁止区域を変更し,又はその指定を解除するときは,あらかじめその旨を告示しなければならない。

(路上喫煙禁止区域内における路上喫煙の禁止)

第7条 何人も,路上喫煙禁止区域内において路上喫煙をしてはならない。

(措置命令)

第8条 市長は,前条の規定に違反している者に対し,その是正のために必要な措置を講じるよう命じることができる。

(公園及び屋外競技場における路上喫煙の禁止)

第9条 何人も,公園及び屋外競技場(市規則で定めるものに限る。)において路上喫煙をしてはならない。

(指導)

第10条 市長は,前条の規定に違反している者に対し,その是正のために必要な措置を講じるよう指導することができる。

(屋外分煙所の設置)

第11条 市長は,市民等の身体等への被害を防止するため,特に必要があると認めるときは,屋外分煙所を設けることができる。

(禁煙の支援)

第12条 市長は,必要があると認めるときは,喫煙者であってその喫煙の習慣を断とうとするものに対し,支援を行うことができる。

(委任)

第13条 この条例の施行について必要な事項は,市規則で定める。

(過料)

第14条 市は,第8条の規定による命令に違反した者に対し,20,000円以下の過料を科することができる。

1 この条例は,令和3年4月1日から施行する。ただし,次項の規定は,公布の日から施行する。

2 第6条第1項の規定による指定に関し必要な手続その他の行為は,同条の規定の例により,この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前においても行うことができる。

3 豊中市路上喫煙の防止に関する条例(平成24年豊中市条例第31号)は,廃止する。

4 施行日前に前項の規定による廃止前の豊中市路上喫煙の防止に関する条例(以下「旧条例」という。)第5条第1項の規定により指定された路上喫煙禁止区域は,第6条第1項の規定により指定された路上喫煙禁止区域とみなす。

5 施行日前に旧条例第7条の規定によりなされた命令は,第8条の規定によりなされた命令とみなす。

6 施行日前にした行為に対する過料の適用については,なお従前の例による。

7 この条例の施行の際,現に旧条例第9条の規定により科されている過料については,なお従前の例による。

豊中市健康及び安全のための総合的なたばこ施策の推進に関する条例

令和2年6月19日 条例第38号

(令和3年4月1日施行)