○豊中市健康及び安全のための総合的なたばこ施策の推進に関する条例施行規則

令和2年6月19日

規則第61号

(目的)

第1条 この規則は,豊中市健康及び安全のための総合的なたばこ施策の推進に関する条例(令和2年豊中市条例第38号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めることを目的とする。

(条例第2条第6号の市規則で定める公共の場所)

第2条 条例第2条第6号の市規則で定める公共の場所は,次のとおりとする。

(2) 前号に掲げる公共の場所のほか,市長が定めるもの

(路上喫煙禁止区域の指定等の告示事項)

第3条 条例第6条第2項の規定による告示事項は,次のとおりとする。

(1) 路上喫煙禁止区域(以下「禁止区域」という。)として指定する区域

(2) 禁止区域として指定する期日

(3) 前2号に掲げるもののほか,市長が必要と認める事項

2 条例第6条第5項の規定による告示事項は,次のとおりとする。

(1) 禁止区域として変更し,又はその指定を解除する区域

(2) 禁止区域として変更し,又はその指定を解除する期日

(3) 前2号に掲げるもののほか,市長が必要と認める事項

(条例第9条の市規則で定める施設)

第4条 条例第9条の市規則で定めるものは,次に掲げる施設とする。

(1) 市が管理する都市公園

(2) 市が管理する児童遊園

(3) 市が管理する野球場

(4) 市が管理する庭球場

(5) 市が管理する球技場

(6) 前各号に掲げる施設に準ずるものとして市長が定めるもの

(過料の処分)

第5条 条例第14条の規定により過料を科そうとするときは,過料の処分を受ける者に対し,あらかじめ,告知・弁明書(様式第1号)によりその旨を告知し,弁明の機会を付与するものとする。

2 条例第14条の規定により過料を科すときは,過料の処分を受ける者に対し,過料処分通知書(様式第2号)によりその旨を通知する。

(施行細目)

第6条 この規則の施行について必要な事項は,市長が別に定める。

1 この規則は,令和3年4月1日から施行する。ただし,第3条の規定は,公布の日から施行する。

2 豊中市路上喫煙の防止に関する条例施行規則(平成24年豊中市規則第66号)は,廃止する。

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豊中市健康及び安全のための総合的なたばこ施策の推進に関する条例施行規則

令和2年6月19日 規則第61号

(令和3年4月1日施行)