○豊中市水道料金等の債権の管理に関する規程

令和3年4月1日

企業管理規程第8号

(目的)

第1条 この規程は,豊中市債権の管理に関する条例(平成25年豊中市条例第22号。以下「条例」という。)及び豊中市債権の管理に関する条例施行規則(平成25年豊中市規則第57号)に定めるもののほか,水道料金(豊中市水道事業給水条例(昭和35年豊中市条例第23号)第27条第1項に規定する水道料金をいう。),下水道使用料(豊中市下水道条例(昭和39年豊中市条例第17号)第14条第1項に規定する使用料をいう。)及び修繕料(市が行う給水装置等の修繕に要した費用をいう。以下同じ。)(以下「水道料金等」という。)の債権管理に関して必要な事項を定めることを目的とする。

(台帳の記載事項)

第2条 上下水道事業管理者(以下「管理者」という。)は,次に掲げる事項を条例第5条第1項の台帳に記載するものとする。

(1) 債権の名称

(2) 債務者の氏名及び住所(法人にあってはその名称,代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)

(3) 債権の履行期限その他履行方法に関する事項

(4) 債権の徴収に係る履歴

(5) 前各号に掲げるもののほか,管理者が必要と認める事項

(督促)

第3条 管理者は,水道料金等を納付期限(以下「当初の納付期限」という。)までに納付しない者に対して,当初の納付期限後20日以内に,督促状により督促しなければならない。ただし,口座振替による納付の場合は,口座振替再請求(督促)の通知をもって督促状に代えるものとする。

2 前項の規定により水道料金又は修繕料に係る督促をする場合において,指定すべき納付期限は,その発する日から起算して20日以内とする。

(滞納整理)

第4条 管理者は,督促状の納付期限を経過しても水道料金等を納付しない者(以下「滞納者」という。)に対して,滞納整理を行う。

2 前項に規定する滞納整理の実施に関して必要な事項は,管理者が別に定める。

(徴収職員証)

第5条 管理者は,下水道使用料の徴収業務に従事する職員に,豊中市上下水道局徴収職員証(別紙様式)(以下「徴収職員証」という。)を交付する。

2 前項に規定する徴収業務に従事する職員は,徴収職員証を携帯し,関係人の請求があったときは,これを提示しなければならない。

(債権放棄)

第6条 管理者は,水道料金又は修繕料について,調定から5年(修繕料については,当初の納付期限が令和2年3月31日までのものは調定から3年)が経過し,かつ,次の各号のいずれかに該当するときは,当該水道料金又は修繕料を条例第11条の規定による放棄の対象とする。

(1) 滞納者が無資力又はこれに近い状態にあり,資力の回復が困難であり,履行の見込みがないと認められるとき。

(2) 当該水道料金又は修繕料について,消滅時効に係る時効期間が経過した場合において,次のいずれかに該当する事実があると認められるとき。

 滞納者に差し押さえることができる財産がないとき。

 強制執行をすることによって滞納者の生活を著しく窮迫させるおそれがあるとき。

 滞納者の所在及び差し押さえることができる財産がともに不明であるとき。

 滞納者が死亡し,かつ,相続人全員が相続放棄したとき又は相続人が存在しないとき。

2 前項の規定にかかわらず,破産法(平成16年法律第75号)第253条第1項その他の法令の規定により,滞納者が水道料金又は修繕料についてその責任を免れたときは,管理者は,当該水道料金又は修繕料を放棄の対象とする。

3 前2項の規定は,条例第8条に規定する私債権の履行遅滞に係る損害賠償金の放棄について準用する。

(施行細目)

第7条 この規程に定めのない事項については,管理者が別に定める。

この規程は,公布の日から施行する。

(令和3年11月30日企業管理規程第12号)

1 この規程は,令和3年12月1日から施行する。

2 この規程による改正後の豊中市水道料金等の債権の管理に関する規程第6条の規定は,この規程の施行の日以後に額が確定する遅延損害金について適用し,同日前に額が確定する遅延損害金については,なお従前の例による。

(令和4年9月30日企業管理規程第7号)

この規程は,令和4年10月1日から施行する。ただし,附則の次に様式を加える改正規定は,令和5年4月1日から施行する。

画像

豊中市水道料金等の債権の管理に関する規程

令和3年4月1日 企業管理規程第8号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第7編 公営企業/第2章 水道事業及び公共下水道事業/ 経理
沿革情報
令和3年4月1日 企業管理規程第8号
令和3年11月30日 企業管理規程第12号
令和4年9月30日 企業管理規程第7号