○豊中市バリアフリー推進協議会規則
令和3年7月7日
規則第56号
(目的)
第1条 この規則は,執行機関の附属機関に関する条例(昭和28年豊中市条例第38号)第2条の規定に基づき,豊中市バリアフリー推進協議会(以下「協議会」という。)の組織及び運営その他協議会について必要な事項を定めることを目的とする。
(所掌事務)
第2条 協議会は,市長の諮問に応じて,高齢者,障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律(平成18年法律第91号)第24条の2第1項に規定する移動等円滑化促進方針及び同法第25条第1項に規定する基本構想についての重要事項について調査審議し,その意見を答申するものとする。
(組織)
第3条 協議会は,委員20人以内で組織する。
2 委員は,次に掲げる者のうちから,市長が委嘱する。
(1) 学識経験を有する者
(2) 高齢者,障害者等の関係団体の代表
(3) 市民
(4) 交通事業関係者の代表
(5) 関係行政機関の職員
(6) 市の職員
(7) 市長が必要と認める者
3 前項第3号に掲げる者は,公募により選考する。ただし,応募がなかったときその他やむを得ない理由があるときは,この限りでない。
(任期)
第4条 委員の任期は,2年とする。ただし,市長が特に必要があると認める場合にあっては,2年の範囲内において別に定めることができる。
2 委員は,前条第2項第3号に掲げる者を除き,再任されることができる。
3 市長は,特別の理由があると認める場合は,第1項の規定にかかわらず,委員を解嘱することができる。
(会長)
第5条 協議会に会長を置く。
2 会長は,委員の互選によって定める。
3 会長は,協議会の事務を総理し,協議会を代表する。
4 会長に事故があるときは,あらかじめ会長の定めた委員が,その職務を代理する。
(会議)
第6条 協議会は,会長が招集し,会長が議長となる。
2 協議会は,委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。
3 協議会の議事は,出席委員の過半数をもって決し,可否同数のときは,議長の決するところによる。
(関係者の出席等)
第7条 会長は,必要があると認めるときは,関係者の出席を求め,その説明又は意見を聴くことができる。
(庶務)
第8条 協議会の庶務は,都市基盤部基盤整備課において処理する。
(委任)
第9条 この規則に定めるもののほか,協議会の運営について必要な事項は,会長が定める。
附則
1 この規則は,執行機関の附属機関に関する条例の一部を改正する条例(令和3年豊中市条例第22号)の施行の日から施行する。
2 この規則の施行後最初に招集される協議会並びに会長及びその職務を代理する者に事故がある場合その他会長の職務を行う者がない場合における協議会の招集及び会長が決定されるまでの協議会の議長は,市長が行う。