○豊中市個人情報の保護に関する法律施行条例

令和4年12月23日

条例第44号

(目的)

第1条 この条例は,個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「法」という。)の施行に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(定義)

第2条 この条例における用語の意義は,法の例による。

(条例個人情報ファイル簿)

第3条 実施機関(市長,教育委員会,選挙管理委員会,公平委員会,監査委員,農業委員会,固定資産評価審査委員会,上下水道事業管理者,病院事業管理者及び消防長をいう。)及び財産区(以下「実施機関等」という。)は,保有している法第74条第2項第9号に規定する個人情報ファイル(以下「条例個人情報ファイル」という。)について,次に掲げる事項を記載した帳簿(以下「条例個人情報ファイル簿」という。)を作成し,公表しなければならない。

(1) 条例個人情報ファイルの名称

(2) 当該実施機関等の名称及び条例個人情報ファイルが利用に供される事務をつかさどる組織の名称

(3) 条例個人情報ファイルの利用目的

(4) 条例個人情報ファイルに記録される項目(以下「条例記録項目」という。)及び本人(他の個人の氏名,生年月日その他の記述等によらないで検索し得る者に限る。)として条例個人情報ファイルに記録される個人の範囲

(5) 条例個人情報ファイルに記録される個人情報(以下「条例記録情報」という。)の収集方法

(6) 条例記録情報に要配慮個人情報が含まれるときは,その旨

(7) 条例記録情報を当該実施機関等以外の者に経常的に提供する場合には,その提供先

(8) 法第76条第1項,法第90条第1項又は法第98条第1項の規定による請求を受理する組織の名称及び所在地

(9) 法第90条第1項ただし書又は法第98条第1項ただし書に該当するときは,その旨

(10) その他市規則で定める事項

2 前項の規定は,条例個人情報ファイルであって,法第74条第2項第1号から第8号まで及び第10号並びに法第75条第2項第2号及び第3号に掲げる個人情報ファイルについては,適用しない。

3 第1項の規定にかかわらず,実施機関等は,条例記録項目の一部若しくは同項第5号若しくは第7号に掲げる事項を条例個人情報ファイル簿に記載し,又は条例個人情報ファイルを条例個人情報ファイル簿に掲載することにより,利用目的に係る事務又は事業の性質上,当該事務又は事業の適正な遂行に著しい支障を及ぼすおそれがあると認めるときは,その条例記録項目の一部若しくは事項を記載せず,又はその条例個人情報ファイルを条例個人情報ファイル簿に掲載しないことができる。

(開示決定等の期限)

第4条 開示決定等は,開示請求があった日から14日以内にしなければならない。ただし,法第77条第3項の規定により補正を求めた場合にあっては,当該補正に要した日数は,当該期間に算入しない。

2 前項の規定にかかわらず,実施機関等は,事務処理上の困難その他正当な理由があるときは,同項に規定する期間を30日以内に限り延長することができる。この場合において,実施機関等は,開示請求者に対し,遅滞なく,延長後の期間及び延長の理由を書面により通知しなければならない。

(開示決定等の期限の特例)

第5条 開示請求に係る保有個人情報が著しく大量であるため,開示請求があった日から44日以内にその全てについて開示決定等をすることにより事務の遂行に著しい支障が生ずるおそれがある場合には,前条の規定にかかわらず,実施機関等は,開示請求に係る保有個人情報のうちの相当の部分につき当該期間内に開示決定等をし,残りの保有個人情報については相当の期間内に開示決定等をすれば足りる。この場合において,実施機関等は,同条第1項に規定する期間内に,開示請求者に対し,次に掲げる事項を書面により通知しなければならない。

(1) この条の規定を適用する旨及びその理由

(2) 残りの保有個人情報について開示決定等をする期限

(手数料等)

第6条 法第89条第2項の規定により納付しなければならない手数料の額は,零円とする。

2 法第87条第1項の規定により写し等の交付を受ける者は,当該写し等の作成及び送付に要する費用を負担しなければならない。

3 前項の費用の額は,市規則で定める。

(運用状況の公表)

第7条 市長は,毎年度1回各実施機関等における法及びこの条例の運用状況を取りまとめ,公表しなければならない。

(委任)

第8条 この条例の施行について必要な事項は,市規則で定める。

1 この条例は,令和5年4月1日から施行する。

2 豊中市個人情報保護条例(平成17年豊中市条例第19号)は,廃止する。

3 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に前項の規定による廃止前の豊中市個人情報保護条例(以下「旧条例」という。)第18条,第32条又は第42条の規定による請求がされた場合における旧条例に規定する自己情報の開示,訂正又は削除等については,なお従前の例による。

4 施行日前に旧条例第51条の規定による申出がされた場合における旧条例に規定する苦情の申出については,なお従前の例による。

5,6 他の条例の一部改正〔略〕

7 他の条例の一部改正に伴う経過規定〔略〕

8~10 他の条例の一部改正〔略〕

豊中市個人情報の保護に関する法律施行条例

令和4年12月23日 条例第44号

(令和5年4月1日施行)