○豊中市個人情報の保護に関する法律施行細則
令和5年3月22日
規則第13号
(目的)
第1条 この規則は,個人情報の保護に関する法律施行令(平成15年政令第507号。以下「令」という。),個人情報の保護に関する法律施行規則(平成28年個人情報保護委員会規則第3号)及び豊中市個人情報の保護に関する法律施行条例(令和4年豊中市条例第44号。以下「条例」という。)に定めるもののほか,個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「法」という。)の施行について必要な事項を定めることを目的とする。
(個人情報保護管理責任者)
第2条 実施機関等は,保有個人情報の適切な管理を行うため,個人情報保護管理責任者(以下「管理責任者」という。)を置く。
2 管理責任者は,個人情報の収集,保有及び利用(以下「収集等」という。)を適切に管理し,当該収集等について所属職員を指導し,及び監督しなければならない。
3 実施機関等は,管理責任者を課等(豊中市事務分掌規則(昭和37年豊中市規則第7号)第1条第1項に規定する課(これに相当する事務組織を含む。)及び他の実施機関にあってはこれらの事務組織に相当する事務組織をいう。以下同じ。)の長をもって充てるものとする。
(処理委託における適切な管理)
第3条 実施機関等は,保有個人情報に関する処理業務を委託するときは,次に掲げる事項を委託契約書に明記しなければならない。
(1) 保有個人情報の漏えい防止及び事故防止に関する事項
(2) 受託者に対する法の守秘義務規定及び保有個人情報の保護義務規定に関する事項
(3) 適正な処理に関する事項
(4) 再委託の禁止又は制限に関する事項
(5) 保有個人情報の複写及び複製の禁止に関する事項
(6) 事故発生時における報告義務に関する事項
(7) 前各号に違反した場合における契約解除等の措置及び損害賠償に関する事項
2 実施機関等は,前項各号に定めるもののほか,必要に応じ当該委託契約において保有個人情報の保護に関し,覚書その他の書類の取交し等の措置を講じなければならない。
(利用及び提供の記録)
第4条 実施機関等は,法第69条第2項(第1号を除く。)の規定による保有個人情報の利用目的以外の目的のための利用又は提供(以下「目的外利用等」という。)をしたときは,次に掲げる事項を記録しておかなければならない。
(1) 目的外利用等の実施年月日
(2) 目的外利用等に係る保有個人情報の内容
(3) 目的外利用等の提供先
(4) 目的外利用等の理由
(5) その他市長が必要と認める事項
2 前項各号に掲げる事項の記録は,保有個人情報目的外利用等記録簿によるものとする。
(本人の同意)
第5条 法第69条第2項第1号の規定による本人の同意は,書面によるものとする。
2 前項の規定にかかわらず,緊急その他やむを得ないときは,当該同意を口頭により行うことができる。この場合においては,その旨を記録しなければならない。
(目的外利用に係る適切な管理)
第6条 法第69条第2項第2号の規定による利用(以下「目的外利用」という。)をしようとする課等の長は,当該保有個人情報を所管する課等の長に,当該保有個人情報の目的外利用が法に適合するものであることを明らかにした保有個人情報目的外利用申請書を提出しなければならない。ただし,緊急その他特にやむを得ないと認めるときは,口頭によることができる。
(外部提供に係る適切な管理)
第7条 実施機関等は,法第69条第2項第3号の規定により保有個人情報の提供(以下「外部提供」という。)を求められたときは,当該外部提供を受けようとする者にあらかじめ書面により申請させなければならない。ただし,緊急その他特にやむを得ないと認めるときは,口頭によることができる。
2 実施機関等は,法第69条第2項第4号の規定により外部提供を求められたときは,法令等に報告,通知等の手続が定められているときを除き,当該外部提供を受けようとする者にあらかじめ保有個人情報外部提供申請書を提出させなければならない。ただし,緊急その他特にやむを得ないと認めるときは,口頭によることができる。
(1) 外部提供を受けた個人情報の漏えい防止及び事故防止に関する事項
(2) 外部提供を受けた個人情報の使用目的以外の使用及び第三者への提供の禁止に関する事項
(3) 外部提供を受けた個人情報の複写及び複製の禁止に関する事項
(4) 外部提供を受けた個人情報の使用の停止に関する事項
(5) 外部提供を受けた個人情報の返還義務又は廃棄義務に関する事項
(6) その他外部提供を受けた個人情報の保護に関し必要と認める事項
5 実施機関等は,条例個人情報ファイル簿を作成したときは,遅滞なく,これを当該実施機関等の事務所に備えて置き一般の閲覧に供しなければならない。
6 条例第3条第1項第10号の市規則で定める事項は,次に掲げるとおりとする。
(1) 法第60条第2項第1号に係る個人情報ファイル又は同項第2号に係る個人情報ファイルの別
(2) 法第60条第2項第1号に係る個人情報ファイルについて,法第75条第2項第3号に掲げる個人情報ファイルがあるときは,その旨
(保有個人情報開示請求書)
第9条 法第77条第1項に規定する書面は,保有個人情報開示請求書とする。
(1) 保有個人情報の開示をするとき 保有個人情報開示決定通知書
(2) 保有個人情報の一部の開示をするとき 保有個人情報部分開示決定通知書
2 法第82条第2項に規定する書面は,保有個人情報不開示決定通知書とする。
(保有個人情報開示決定等期限延長通知書)
第11条 条例第4条第2項に規定する書面は,保有個人情報開示決定等期限延長通知書とする。
(保有個人情報開示決定等期限特例延長通知書)
第12条 条例第5条に規定する書面は,保有個人情報開示決定等期限特例延長通知書とする。
(開示請求者への開示請求事案移送通知書)
第13条 法第85条第1項に規定する書面は,開示請求者への開示請求事案移送通知書とする。
(第三者に対する意見書提出の機会の付与等)
第14条 法第86条第1項の規定により第三者(同条第1項に規定する第三者をいう。)に意見書を提出する機会を与える場合は,第三者意見照会書により行うものとする。
2 法第86条第2項に規定する書面は,第三者意見照会書とする。
3 前項の第三者意見照会書には,保有個人情報開示決定等に係る意見書を添付するものとする。
4 法第86条第3項に規定する書面は,保有個人情報開示決定に係る通知書とする。
(開示の実施等)
第15条 法第87条第1項に規定する電磁的記録に記録されている保有個人情報の開示に関する行政機関等が定める方法は,次に掲げるとおりとする。ただし,市長が特に必要があると認める場合は,この限りでない。
(1) 実施機関等が保有するプログラム(電子計算機に対する指令であって,一の結果を得ることができるように組み合わされたものをいう。)を使用して用紙に出力したものの閲覧又は写しの交付
(2) 前号に掲げるもののほか,次に掲げる方法が容易であるときは,当該方法
ア 専用機器により再生したものの閲覧,聴取又は視聴
イ 光ディスクに複写したものの交付
2 保有個人情報を閲覧し,聴取し,又は視聴する者は,当該保有個人情報の記録された行政文書を改ざんし,汚損し,又は破損することがないよう丁寧に取り扱い,関係職員の指示に従わなければならない。
3 実施機関等は,前項の規定に違反し,又は違反するおそれがあると認めるときは,保有個人情報の閲覧,聴取若しくは視聴を拒み,又は保有個人情報の閲覧,聴取若しくは視聴の中止を命ずることができる。
4 保有個人情報の写し等の交付部数は,請求1件について1部とする。
5 令第26条第1項に規定する書面は,保有個人情報の開示の実施方法等申出書とする。
2 令第28条第4項に規定する地方公共団体の規則で定める方法は,郵便切手その他市長が別に定める方法とする。
(保有個人情報訂正請求書)
第17条 法第91条第1項に規定する書面は,保有個人情報訂正請求書とする。
(1) 保有個人情報の訂正をするとき 保有個人情報訂正決定通知書
(2) 保有個人情報の一部の訂正をするとき 保有個人情報部分訂正決定通知書
2 法第93条第2項に規定する書面は,保有個人情報不訂正決定通知書とする。
(保有個人情報訂正決定等期限延長通知書)
第19条 法第94条第2項に規定する書面は,保有個人情報訂正決定等期限延長通知書とする。
(保有個人情報訂正決定等期限特例延長通知書)
第20条 法第95条に規定する書面は,保有個人情報訂正決定等期限特例延長通知書とする。
(訂正請求者への訂正請求事案移送通知書)
第21条 法第96条第1項に規定する書面は,訂正請求者への訂正請求事案移送通知書とする。
(保有個人情報提供先への訂正決定通知書)
第22条 法第97条に規定する書面は,保有個人情報提供先への訂正決定通知書とする。
(保有個人情報利用停止請求書)
第23条 法第99条第1項に規定する書面は,保有個人情報利用停止請求書とする。
(1) 保有個人情報の利用停止をするとき 保有個人情報利用停止決定通知書
(2) 保有個人情報の一部の利用停止をするとき 保有個人情報部分利用停止決定通知書
2 法第101条第2項に規定する書面は,保有個人情報不利用停止決定通知書とする。
(保有個人情報利用停止決定等期限延長通知書)
第25条 法第102条第2項に規定する書面は,保有個人情報利用停止決定等期限延長通知書とする。
(保有個人情報利用停止決定等期限特例延長通知書)
第26条 法第103条に規定する書面は,保有個人情報利用停止決定等期限特例延長通知書とする。
(審査請求に係る保有個人情報開示決定通知書)
第27条 法第107条第1項において準用する法第86条第3項に規定する書面は,審査請求に係る保有個人情報開示決定通知書とする。
(運用状況の公表の方法)
第28条 条例第7条の規定による公表は,告示により行うものとする。
(通知書等の様式)
第29条 この規則による通知書その他の書類の様式については,市長が別に定める。
(施行細目)
第30条 この規則の施行について必要な事項は,市長が別に定める。
附則
1 この規則は,令和5年4月1日から施行する。
2 豊中市個人情報保護条例施行規則(平成17年豊中市規則第57号)は,廃止する。
4~8 他の規則の一部改正〔略〕
別表
1 写し等の作成に要する費用の額
方法 | 規格 | 金額 | |
乾式複写機による作成 | 日本産業規格A列3番まで | 1枚につき10円(多色刷りにあっては,50円) | |
光ディスクへの複写による作成 | 直径120ミリメートル | 700メガバイト | 1枚につき170円 |
4.7ギガバイト | 1枚につき250円 |
備考
1 用紙の両面に印刷された写しを作成する場合については,片面を1枚として計算する。
2 乾式複写機による作成について,日本産業規格A列3番を超える大きさの規格を用いた場合の費用の額は,市長が別に定める。
3 第15条第1項ただし書の規定を適用する場合の費用の額は,市長が別に定める。
2 写し等の送付に要する費用の額
(1) 方法 郵便
(2) 金額 郵便料金の額