○はぐくみセンター設置規則

令和5年3月22日

規則第15号

第1条 すべての妊産婦,子ども,子育て世帯等への包括的な支援を,学校,地域における子育て支援の資源その他の関係機関等との連携により一体的に行うため,こども未来部にはぐくみセンター(以下「センター」という。)を設置する。

第2条 前条の目的のため,センターに課を置き,豊中市事務分掌規則(昭和37年豊中市規則第7号)に規定するこども支援課,こども安心課及びおやこ保健課をもって充てる。

第3条 センターにセンター長及び統括支援員を置く。

2 特定の業務を処理させるため必要があるときは,センターに参事,主幹その他必要な職員(以下「参事等」という。)を置くことがある。

第4条 センター長は,上司の命を受け,センターの事務を掌理し,センターの所属員を指揮監督する。

2 統括支援員は,上司の命を受け,母子保健及び児童福祉の一体的な支援に必要な業務に従事する。

3 参事等は,上司の命を受け,担当業務を処理する。

第5条 この規則に定めるもののほか,この規則の施行について必要な事項は,市長が別に定める。

1 この規則は,令和5年4月1日から施行する。

2,3 他の規則の一部改正〔略〕

はぐくみセンター設置規則

令和5年3月22日 規則第15号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第1編 則/第2章 職制及び職務権限/ 事務分掌
沿革情報
令和5年3月22日 規則第15号