○豊山町広報発行規則
昭和43年3月26日
規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は、豊山町広報(以下「広報」という。)の発行、登載及び配布について必要な事項を定めるものとする。
(広報の名称)
第2条 広報は「広報とよやま」と称する。
(発行期日)
第3条 広報は、毎月1日に発行する。
2 町長は、特別の事情があると認めるときは、前項の規定にかかわらず、臨時に発行し、又は休刊することができる。
(登載事項)
第4条 広報には、次に掲げる事項を登載する。
(1) 住民に周知を要する事項
(2) 条例・規則等のうち、特に必要と認める事項
(3) 町の施策及び行事等で住民に周知し、その認識と協力を求める事項
(4) その他町長が必要と認める事項
(原稿)
第5条 各部長は、前条に規定する登載事項の原稿を作成し、発行予定日の25日前までに、広報主管部長に送付しなければならない。
(編集及び発行)
第6条 広報主管部長は、前条の原稿に基づいて、登載事項を編集し、町長の承認を得て発行の手続きをしなければならない。
(配布)
第7条 広報は、全世帯に配布するものとする。
2 町長は、必要と認めるときは、前項以外のものについても配布することができる。
(委任)
第8条 この規則の施行について必要な事項は、町長が定める。
附則
この規則は、昭和43年6月1日から施行する。
附則(昭和53年10月9日規則第19号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和61年3月28日規則第2号)
この規則は、昭和61年4月1日から施行する。
附則(昭和63年11月15日規則第15号)
この規則は、昭和64年4月1日から施行する。
附則(平成26年4月30日規則第9号)
この規則は、平成26年5月1日から施行する。