○豊山町広報発行規則

昭和43年3月26日

規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、豊山町広報(以下「広報」という。)の発行、登載及び配布について必要な事項を定めるものとする。

(広報の名称)

第2条 広報は「広報とよやま」と称する。

(発行期日)

第3条 広報は、毎月1日に発行する。

2 町長は、特別の事情があると認めるときは、前項の規定にかかわらず、臨時に発行し、又は休刊することができる。

(登載事項)

第4条 広報には、次に掲げる事項を登載する。

(1) 住民に周知を要する事項

(2) 条例・規則等のうち、特に必要と認める事項

(3) 町の施策及び行事等で住民に周知し、その認識と協力を求める事項

(4) その他町長が必要と認める事項

(原稿)

第5条 各部長は、前条に規定する登載事項の原稿を作成し、発行予定日の25日前までに、広報主管部長に送付しなければならない。

(編集及び発行)

第6条 広報主管部長は、前条の原稿に基づいて、登載事項を編集し、町長の承認を得て発行の手続きをしなければならない。

(配布)

第7条 広報は、全世帯に配布するものとする。

2 町長は、必要と認めるときは、前項以外のものについても配布することができる。

(委任)

第8条 この規則の施行について必要な事項は、町長が定める。

この規則は、昭和43年6月1日から施行する。

(昭和53年10月9日規則第19号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和61年3月28日規則第2号)

この規則は、昭和61年4月1日から施行する。

(昭和63年11月15日規則第15号)

この規則は、昭和64年4月1日から施行する。

(平成26年4月30日規則第9号)

この規則は、平成26年5月1日から施行する。

豊山町広報発行規則

昭和43年3月26日 規則第2号

(平成26年5月1日施行)

体系情報
第1編 規/第3章
沿革情報
昭和43年3月26日 規則第2号
昭和53年10月9日 規則第19号
昭和61年3月28日 規則第2号
昭和63年11月15日 規則第15号
平成26年4月30日 規則第9号