○豊山町議会事務局に関する条例
昭和45年9月29日
条例第31号
(事務局の設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条第2項の規定により豊山町議会に事務局を置く。
(職員の設置)
第2条 事務局に事務局長、書記その他の職員を置く。
2 事務局長、書記その他の職員の定数は、別に条例で定める。
(委任)
第3条 法令又はこの条例に定めるもののほか、必要な事項は議長が定める。
附則
この条例は、昭和45年10月1日から施行する。
昭和45年9月29日 条例第31号
(昭和45年9月29日施行)