○豊山町部設置条例
昭和61年3月28日
条例第5号
(設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第158条第1項の規定に基づき、町長の権限に属する事務を分掌させるため、次の4部を置く。
企画調整部
総務部
生活福祉部
産業建設部
2 町長は、特に必要があると認めるときは、その事務の一部を町長直轄の事務として処理することができる。
(企画調整部の事務)
第2条 企画調整部の事務分掌は、次のとおりとする。
(1) 町の重要政策の企画立案に関すること。
(2) 基本的施策の企画及び調整に関すること。
(3) 広報、広聴及び統計に関すること。
(4) 地域コミュニティ及び町民参画に関すること。
(5) 情報化の推進に関すること。
(6) 消防及び防災に関すること。
(7) 交通安全及び防犯に関すること。
(総務部の事務)
第3条 総務部の事務分掌は、次のとおりとする。
(1) 町の行政一般に関すること。
(2) 人事及び秘書に関すること。
(3) 予算その他財務に関すること。
(4) 町税に関すること。
(5) 他の部の所管に属さないこと。
(生活福祉部の事務)
第4条 生活福祉部の事務分掌は、次のとおりとする。
(1) 戸籍及び住民登録に関すること。
(2) 国民年金に関すること。
(3) 生活に関すること。
(4) 公害対策及び環境保全に関すること。
(5) 国民健康保険に関すること。
(6) 社会福祉に関すること。
(7) 保育所に関すること。
(8) 介護保険に関すること。
(9) 保健衛生に関すること。
(産業建設部の事務)
第5条 産業建設部の事務分掌は、次のとおりとする。
(1) 道路及び河川に関すること。
(2) 住宅に関すること。
(3) 農業に関すること。
(4) 都市計画及び建築に関すること。
(5) 防災拠点の推進に関すること。
(6) 空港に関すること。
(7) 商工業に関すること。
(8) 下水道に関すること。
附則
(施行期日)
1 この条例は、昭和61年4月1日から施行する。
(豊山町課設置条例の廃止)
2 豊山町課設置条例(昭和45年豊山町条例第30号)は、廃止する。
(豊山町特別職報酬審議会条例の一部改正)
3 豊山町特別職報酬審議会条例(昭和43年豊山町条例第8号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(豊山町都市計画審議会条例の一部改正)
4 豊山町都市計画審議会条例(昭和48年豊山町条例第32号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(豊山町特別土地保有税審議会条例の一部改正)
5 豊山町特別土地保有税審議会条例(昭和53年豊山町条例第14号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成7年12月22日条例第16号)
この条例は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成12年3月31日条例第9号)
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成16年6月23日条例第22号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成19年3月29日条例第3号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月28日条例第1号)抄
1 この条例は、平成24年7月9日から施行する。
附則(平成26年12月16日条例第27号)
この条例は、平成27年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月17日条例第11号)
この条例は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月28日条例第9号)
この条例は、令和4年4月1日から施行する。