○豊山町マイクロバス使用管理規程

平成9年3月31日

訓令第2号

(目的)

第1条 この規程は、豊山町役場のマイクロバスを安全かつ効率的に運行管理することを目的とする。

(マイクロバスの使用)

第2条 マイクロバスは、次の各号に掲げる事由により使用できるものとする。

(1) 町、町議会及び町の付属機関が主催若しくは共催又は参加する行事、視察、研修会等に使用するとき。

(2) 町に属する公共的な性格を持つ団体(以下「公共的団体」という。)が主催若しくは共催又は参加する行事、視察、研修会等に使用するもので町長が特に必要と認めるとき。

2 マイクロバスの使用を承認されたもの(以下「使用者」という。)は、マイクロバスを他にいかなる理由があっても第三者に転貸してはならない。

(使用の範囲)

第3条 マイクロバスは、次の各号に掲げる範囲で使用しなければならない。ただし、町長が特に必要と認めるときは、この限りでない。

(1) 1日の走行時間が、午前8時30分から午後5時までであること。

(2) 愛知県内又は1日の走行距離がおおむね300キロメートル内であること。

(使用管理者)

第4条 マイクロバスの使用管理者は、総務課長の職にある者をもって充てる。

(使用の申請等)

第5条 マイクロバスを利用しようとする者は、マイクロバス使用申請書(様式第1号)をもって、使用しようとする期日前7日までに使用管理者を経て(第2条第1項第2号の規定により使用するときは、当該団体等を主管する部課局等及び使用管理者を経て)町長に提出し、許可を受けなければならない。ただし、緊急に使用する場合については、その都度提出し、許可を受けなければならない。

2 町長は、前項に定めるマイクロバス使用申請書が提出されたときは、その内容を審査し、使用を認めるときは、マイクロバス使用許可証(様式第2号)を交付するものとする。

3 申請は、特別の事情を除き使用日の3月前から受付する。

4 使用を中止する場合は、マイクロバス使用許可証を町長に返却するものとする。

(責任者の同乗)

第6条 マイクロバスを使用するときは、第2条第1項第1号の規定により使用する場合は、当該部課局等の職員が、第2条第1項第2号の規定により使用する場合は、当該団体の責任者等が同乗しなければならない。

(禁止行為)

第7条 マイクロバスを使用する者は、マイクロバスの乗車に際し、又は車内において次の各号に掲げる行為をしてはならない。

(1) 引火物、爆発物等の危険物を持ち込むこと。

(2) マイクロバスの運行装置に触れ、又は非常用装置を非常時以外に操作すること。

(3) 身体を車体外に出すこと。

(4) 飲食すること。

(5) マイクロバスの運行管理上必要な指示に反する行為をすること。

(使用者の義務)

第8条 使用者は、マイクロバスの使用に際し、この訓令及び町長、使用管理者又は運転者の指示に従わなければならない。

(使用の取消し等)

第9条 町長又は使用管理者は、次の各号の一に該当するときは、使用の許可を取り消し、又は中止を命じ、若しくは制限することができる。

(1) 前条の規定に違反したとき。

(2) 公共の事業のためやむを得ない理由があるとき。

(3) マイクロバスの運行上不適当と認められるとき。

(4) マイクロバスが故障し、又は故障するおそれがあると認められるとき。

(5) 天災地変その他緊急の事態が発生したとき。

2 前項の規定により使用の許可を取り消し、又は中止を命じ、若しくは制限されたことにより生じる損害は、一切これを保障しない。

(使用料)

第10条 マイクロバスの使用料は、無料とする。

(委任)

第11条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成12年2月1日訓令第1号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成22年3月31日訓令第4号)

1 この訓令は、平成22年4月1日から施行する。

2 改正後の第3条第2号の規定は、平成22年4月1日利用分から適用する。

(令和4年3月31日訓令第5号)

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

画像

画像

豊山町マイクロバス使用管理規程

平成9年3月31日 訓令第2号

(令和4年4月1日施行)