○豊山町会計管理者事務決裁規程

平成8年3月29日

訓令第1号

(趣旨)

第1条 この規程は、会計管理者の権限に属する事務(以下「事務」という。)について、事務決定の手続きを明確にし、合理的かつ能率的な処理をするため、事務の代決に関し、必要な事項を定めるものとする。

(代決)

第2条 会計管理者の決裁を受けるべき事項について、会計管理者が不在のときは、会計グループ長がその事務を代決することができる。

(代決の制限)

第3条 前条の代決は、特に急を要するもの又はその処理についてあらかじめ決裁権者の指示を受けたものに限るものとする。

(代決後の手続)

第4条 代決した事項については、速やかに上司に報告し、又は関係文書を上司の閲覧に供しなければならない。

(準用)

第5条 この規程に定めるもののほか、事務処理については豊山町の関係規程の例による。

1 この訓令は、平成8年4月1日から施行する。

2 この訓令は、平成8年度一般会計予算等に係る事務から適用する。

(平成19年3月28日訓令第15号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(令和4年3月31日訓令第5号)

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

豊山町会計管理者事務決裁規程

平成8年3月29日 訓令第1号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第2節 代理・代決等
沿革情報
平成8年3月29日 訓令第1号
平成19年3月28日 訓令第15号
令和4年3月31日 訓令第5号