○豊山町公文例規程
昭和61年5月1日
訓令第5号
(趣旨)
第1条 この規程は、公文書の作成に関し必要な事項を定めるものとする。
(左横書きの原則)
第2条 公文書は、次の各号に掲げるものを除き、左横書きとする。
(1) 法令の規定により様式を縦書きと定められたもの
(2) 他の官公署が特に様式を縦書きと定めたもの
(3) その他特に縦書きを必要とするもの
(用字、用語及び文体)
第3条 公文書に用いる用字は、次の各号によるものとする。ただし、固有名詞、専門用語その他これにより難い特別の理由があるものについては、この限りでない。
(1) 常用漢字表(平成22年内閣告示第2号)
(2) 送り仮名の付け方(昭和48年内閣告示第2号)
(3) 現代仮名遣い(昭和61年内閣告示第1号)
2 公文書の用語は、平易かつ簡潔なものを用いるものとする。
3 公文書の文体は、「である」体による口語文を用いるものとする。ただし、掲示文書及び往復文書の類は、「ます」体による口語文を用いるものとする。
(書式)
第4条 公文書の書式は、おおむね別記の基準による。
附則
この訓令は、昭和61年5月1日から施行する。
附則(平成13年3月30日訓令第4号)
この訓令は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成23年9月30日訓令第5号)
この訓令は、平成23年10月1日から施行する。
附則(平成25年12月18日訓令第8号)
この訓令は、平成26年1月1日から施行する。









