○豊山町公印規程

昭和47年3月21日

訓令第2号

(趣旨)

第1条 豊山町の公印について必要な事項は、別に定めるもののほか、この訓令の定めるところによる。

(種類及び保管者)

第2条 公印は、朱印とし、その名称、形式、大きさ、書体、用途、数及びその保管者は、別表のとおりとする。

(保管の方法)

第3条 公印は、保管者が常に堅固な容器に入れ、勤務時間外、勤務を要しない日及び休日にあっては、施錠して保管しなければならない。

(公印台帳)

第4条 総務部長は、公印台帳(様式第1号)を作成し、すべての公印について作成若しくは改刻又は廃棄等のつど必要な事項を記載しなければならない。

(作成及び改刻)

第5条 公印を作成し、又は改刻しようとするときは、総務部長の合議を経て町長の決裁を得なければならない。

2 公印の保管者は、前項の規定により公印を作成し、又は改刻したときは、公印作成(改刻)(様式第2号)を総務部長に提出しなければならない。

3 公印の保管者は、その保管する公印について公印台帳登載事項に異動を生じたときは、速やかに理由を付して総務部長に届け出なければならない。

(廃止及び廃業)

第6条 改刻その他の理由により使用しなくなった公印は、公印使用廃止届(様式第3号)をつけて総務部長に引継がなければならない。

2 引継ぎを受けた公印は、使用を廃止した日から5年間保存しなければならない。

3 前項の保存期間を経過した公印は、焼却又は裁断の方法により廃棄しなければならない。

(公示)

第7条 公印を作成し、若しくは改刻したとき、又は公印の使用を廃止したときは、印影をつけその旨を公示しなければならない。

(模造公印)

第8条 処務の便宜のため町長印又は町印の印刷用凸版若しくは電子印(以下「模造公印」という。)の作成又は改刻については、前3条からの規定を準用する。

2 前項に規定する模造公印は、事務の主管課長が保管する。

(使用)

第9条 公印を使用しようとする者は、必ず浄書文書に決裁文書その他の証拠書類を添えて、保管者に申し出なければならない。

2 保管者は、前項による公印使用の申し出のあったときは、決裁文書その他の証拠書類に認印を押さなければならない。

3 保管者は、前項に規定する審査及び公印を押す事務をその指定する所属職員又は宿直者に行わせることができる。

4 前項の規定により担当者を指定したときは、事務担当者名簿を総務部長に提出しなければならない。

この訓令は、昭和47年4月1日から施行する。

(昭和53年12月27日規程第3号)

この規程は、昭和53年12月25日から施行する。

(昭和55年5月13日訓令第1号)

この訓令は、昭和55年5月13日から施行する。

(昭和56年11月4日訓令第1号)

この訓令は、昭和56年11月10日から施行する。

(昭和61年3月28日訓令第2号)

この訓令は、昭和61年4月1日から施行する。

(昭和63年3月17日訓令第2号)

1 この訓令は、昭和63年4月1日から施行する。

2 この訓令の施行の際現に使用している公印は、改正後の豊山町公印規程の規定にかかわらず、改刻されるまでの間、使用することができる。

(平成5年3月25日訓令第1号)

この訓令は、平成5年4月1日から施行する。

(平成8年3月29日訓令第4号)

この訓令は、平成8年4月1日から施行する。

(平成11年10月27日訓令第9号)

この訓令は、平成12年1月1日から施行する。

(平成19年3月26日訓令第3号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年6月2日訓令第10号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(令和6年10月10日訓令第6号)

この訓令は、公布の日から施行する。

別表(第2条関係)

名称

形式

大きさ

(ミリメートル)

書体

用途

保管者

町印

画像

方18

古印体

一般公文書用

1

総務部長

画像

方18

古印体

資格確認書等、介護保険被保険者証用

1

生活福祉部長

町長印

画像

方18

古印体

一般公文書用

1

総務部長

画像

方30

てん書

表彰、ほう償及び辞令用

1

総務部長

画像

方15

古印体

納付書、納入通知書、督促状、催告書等用

1

総務部長

画像

方18

古印体

諸証明用

1

総務部長

画像

方18

古印体

戸籍担当所管証明用

1

生活福祉部長

町長職務代理者印

画像

方18

古印体

一般公文書用

1

総務部長

画像

方15

古印体

納付書、納入通知書、督促状、催告書等用

1

総務部長

画像

方18

古印体

諸証明用

1

総務部長

画像

方18

古印体

戸籍担当所管証明用

1

生活福祉部長

副町長印

画像

方18

古印体

一般公文書用

1

総務部長

会計管理者印

画像

方18

古印体

一般公文書用

1

会計管理者

保育園長印

画像

方18

古印体

一般公文書用

1

子ども応援課長

画像

方30

古印体

卒園証書用

1

保育園長

画像

画像

画像

豊山町公印規程

昭和47年3月21日 訓令第2号

(令和6年10月10日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第3節 文書・公印
沿革情報
昭和47年3月21日 訓令第2号
昭和53年12月27日 規程第3号
昭和55年5月13日 訓令第1号
昭和56年11月4日 訓令第1号
昭和61年3月28日 訓令第2号
昭和63年3月17日 訓令第2号
平成5年3月25日 訓令第1号
平成8年3月29日 訓令第4号
平成11年10月27日 訓令第9号
平成19年3月26日 訓令第3号
平成20年6月2日 訓令第10号
令和6年10月10日 訓令第6号