○豊山町公職選挙管理規程

昭和46年4月9日

選管規程第2号

目次

第1章 総則(第1条―第1条の3)

第2章 選挙人名簿(第2条―第3条の2)

第2章の2 在外選挙人名簿(第3条の3―第3条の6)

第3章 投票(第4条―第13条)

第3章の2 期日前投票(第13条の2―第13条の6)

第4章 不在者投票(第14条・第15条)

第4章の2 在外投票(第15条の2・第15条の3)

第5章 開票(第16条―第21条)

第6章 選挙会(第22条・第23条)

第7章 公職の候補者(第24条)

第8章 当選人(第25条)

第9章 選挙運動(第26条―第31条)

第10章 収支報告書等(第32条―第34条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規程は、公職選挙法(昭和25年法律第100号。以下「法」という。)及び公職選挙法施行令(昭和25年政令第89号。以下「令」という。)の規定に基づき、豊山町選挙管理委員会(以下「委員会」という。)が管理する選挙その他の事務に関し、必要な事項を定めるものとする。

(この規程の適用範囲)

第1条の2 この規程は、町の議会の議員及び町長の選挙について適用する。ただし、第3章(第7条の規定を除く。)第3章の2第4章第5章(第21条の規定を除く。)及び第9章(第30条及び第31条の規定に限る。)の規定は、衆議院議員、参議院議員、県の議会の議員及び知事の選挙についても適用する。

2 前項の規定にかかわらず、第4章の2の規定は、衆議院議員及び参議院議員の選挙について適用する。

(選挙長の告示)

第1条の3 選挙長の告示は、豊山町公告式条例(昭和43年豊山町条例第1号)第2条に定める掲示場に掲示して行うものとする。

第2章 選挙人名簿

(選挙人名簿の登録のための調査)

第2条 委員会は、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第5条の規定による住民基本台帳に記録されている者について新たに被登録資格を有する者を常時調査しなければならない。

(選挙権を有しない者の通知)

第2条の2 令第1条の3の規定により行う通知は、様式第1号の2による。

(選挙人名簿の修正に関する調査の請求)

第2条の3 法第29条第2項の規定により選挙人名簿の修正に関し、委員会に対して調査の請求があったときは、様式第1号の3の選挙人名簿の修正に関する調査書により整理しなければならない。

2 委員会は、前項の請求に係る調査の結果について、速やかに当該請求人に通知しなければならない。

(選挙人名簿の抄本)

第3条 選挙人名簿の抄本は、法第22条の規定による選挙人名簿の登録が行われた日現在において作成しなければならない。

2 次に掲げる場合に該当するときは、選挙人名簿の抄本にその旨及び年月日を記載し整理しなければならない。

(1) 法第24条第1項の規定による異議の申出に対する決定により選挙人名簿に登録し、又は選挙人名簿から抹消したとき。

(2) 法第25条の規定による訴訟に対する確定判決により選挙人名簿に登録し、又は選挙人名簿から抹消したとき。

(3) 法第26条の規定により選挙人名簿に登録したとき。

(4) 法第27条第1項及び第2項の規定により選挙人名簿に表示し、又は同条第3項の規定により選挙人名簿の記載の修正若しくは訂正をしたとき。

(5) 法第28条の規定により選挙人名簿から抹消したとき。

(6) 令第16条の規定により選挙人名簿の表示を消除したとき。

(7) 令第17条の規定により選挙人名簿の登録の移替えをしたとき。

(8) 令第18条第2項の規定により選挙人名簿登録証明書を交付したとき。

(9) 令第59条の3第4項の規定により郵便等投票証明書を交付したとき又は令第59条の3の2第4項若しくは第5項の規定による記載をしたとき。

3 選挙人に不在者投票のために投票用紙及び投票用封筒を交付したときは、選挙人名簿の抄本の当該選挙人の記載されている箇所に、その旨を表示し、整理しなければならない。

4 前項の表示は、選挙人が投票用紙及び投票用封筒を返還したときは、これを消除しなければならない。

5 選挙人名簿の抄本を投票管理者に送付した後、第2項から第4項までの事由が生じたとき、又は投票用紙及び投票用封筒の返還があったときは、委員会は、直ちにその旨を投票管理者に通知しなければならない。

(選挙人名簿の抄本の閲覧)

第3条の2 法第28条の2第1項又は第28条の3第1項の規定による閲覧は、委員会の書記が指定した場所で執務時間中にしなければならない。

2 選挙人名簿の抄本は、丁重に取り扱い、破損、汚損又は加筆等の行為をしてはならない。

3 前2項の規定に違反する者に対しては、委員会の書記は、その閲覧を中止させ、又は禁止することができる。

第2章の2 在外選挙人名簿

(在外選挙人名簿の修正に関する調査の請求)

第3条の3 法第30条の13第2項において準用する法第29条第2項の規定により在外選挙人名簿の修正に関し、調査の請求があったときは、様式第1号の4の在外選挙人名簿の修正に関する調査書により整理しなければならない。

2 委員会は、前項の請求に係る調査の結果について、速やかに当該選挙人に通知しなければならない。

(在外選挙人名簿の抄本)

第3条の4 在外選挙人名簿の抄本は、法第22条第1項の規定による選挙人名簿の登録が行われた日現在において作成しなければならない。

2 次に掲げる場合に該当するときは、在外選挙人名簿の抄本にその旨及び年月日を記載し整理しなければならない。

(1) 法第30条の6第1項及び第2項の規定により在外選挙人名簿に登録したとき。

(2) 法第30条の8第2項の規定による異議の申出に対する決定により在外選挙人名簿に登録し、在外選挙人名簿への登録の移転をし、又は在外選挙人名簿から抹消したとき。

(3) 法第30条の9第1項において準用する法第25条の規定による訴訟に対する確定判決により在外選挙人名簿に登録し、在外選挙人名簿への登録の移転をし、又は在外選挙人名簿から抹消したとき。

(4) 法第30条の10第1項の規定により在外選挙人名簿に表示し、又は同条第2項の規定により在外選挙人名簿の記載の修正若しくは訂正をしたとき。

(5) 法第30条の11の規定により在外選挙人名簿から抹消したとき。

(6) 令第23条の13の規定により在外選挙人名簿の表示を消除したとき。

3 在外選挙人名簿に登録されている選挙人(以下この条において「選挙人」という。)が盲人であることを知ったときは、在外選挙人名簿の抄本にその旨を記載しなければならない。

4 選挙人に令第65条の11第1項又は令第65条の13第1項の規定により読み替えて適用される令第53条第1項の規定により投票用紙及び投票用封筒を交付したときは、在外選挙人名簿の抄本の当該選挙人が記載されている箇所に、その旨を表示し、整理しなければならない。

5 前項の表示は、選挙人が投票用紙及び投票用封筒を返還したときは、これを消除しなければならない。

6 在外選挙人名簿の抄本を投票管理者(指定在外選挙投票区を指定しているときは、指定在外選挙投票区の投票管理者をいう。以下この項において同じ。)に送付した後、第2項から第4項までの事由が生じたとき、又は投票用紙及び投票用封筒の返還があったときは、委員会は、直ちにその旨を投票管理者に通知しなければならない。

(在外選挙人名簿の抄本の閲覧)

第3条の5 法第30条の12において準用する法第28条の2第1項又は第28条の3第1項の規定による閲覧は、委員会の書記が指定した場所で執務時間内にしなければならない。

2 在外選挙人名簿の抄本は、丁重に取り扱い、破損、汚損又は加筆等の行為をしてはならない。

3 前2項の規定に違反する者に対しては、委員会の書記は、その閲覧を中止させ、又は禁止することができる。

(閲覧状況の公表)

第3条の6 法第28条の4第7項(法第30条の12において準用する場合を含む。)の規程による閲覧の状況の公表は、毎年5月31日までに前年度の閲覧の状況を告示することにより行うものとする。

第3章 投票

(投票区)

第4条 投票区は、別表第1のとおりとする。

(投票所の設備)

第5条 投票所は、別表第2に準じて設備しなければならない。

2 投票所の入口には、様式第2号による標札を掲げなければならない。

第6条 削除

(投票用紙の様式)

第7条 法第45条第2項の規定による投票用紙の様式は、様式第4号による。

(宣言書の様式)

第8条 令第40条の規定による宣言書は、様式第5号に準じて作成しなければならない。

(投票用紙等の送付)

第9条 委員会は、投票所を開く時刻までに投票管理者に対し、投票用紙及び仮投票用封筒を送付しなければならない。

(受領書の提出)

第10条 投票管理者は、選挙人名簿又はその抄本、在外選挙人名簿又はその抄本、投票用紙、仮投票用封筒等の送付を受けたときは、委員会に対し受領書を提出しなければならない。

(投票箱の鍵)

第11条 投票箱の2以上の異なった鍵は、投票箱の閉鎖後それぞれ別の封筒に入れ、その表面に投票区名及び鍵の区別を記載するとともに、投票管理者及び投票立会人において封印し、開票管理者に送致しなければならない。

(送致目録)

第12条 法第55条の規定により投票箱等を開票管理者に送致するときは、様式第6号による送致目録2通を添付しなければならない。

(投票用紙使用数報告)

第13条 投票管理者は、投票所の事務を終了したときは、直ちに様式第7号により投票用紙使用計算書を作成し、汚損及び残余の投票用紙を添えて委員会に報告しなければならない。

第3章の2 期日前投票

(投票用紙等の送付)

第13条の2 委員会は、期日前投票所を設ける期間の初日において当該期日前投票所を開く時刻までに、投票管理者に対し投票用紙及び仮投票用封筒を送付しなければならない。

(受領書の提出)

第13条の3 期日前投票所の投票管理者は、選挙人名簿の抄本、在外選挙人名簿の抄本、投票用紙、仮投票用封筒等の送付を受けたときは、委員会に対し受領書を提出しなければならない。

(送致目録)

第13条の4 法第48条の2第5項の規定により読み替えて適用される法第55条の規定によって投票箱等を委員会に送致するときは、様式第7号の2による送致目録2通を添付しなければならない。

(投票用紙使用数報告)

第13条の5 投票管理者は、当該期日前投票所を設ける期間の各日において、期日前投票所の事務を終了したときは、様式第7号の3により投票用紙使用数計算書を作成し、当該期間の末日に、汚損及び残余の投票用紙を添えて委員会に報告しなければならない。

(投票箱の保管)

第13条の6 委員会は、法第48条の2第5項の規定により読み替えて適用される法第55条の規定によって投票箱等の送致を受けたときは、その投票管理者の面前において投票箱及びその鍵の封印の異状の有無を検査し、投票録(宣言書、在外投票に係る投票録等を含む。)、選挙人名簿の抄本及び在外選挙人名簿の抄本を点検した後これを受領して、確実に保管しなければならない。

2 委員会は、前項の投票箱等を受領したときは、第13条の4の規定による送致目録の1通の末尾に受領印を押し、投票管理者に交付しなければならない。

第4章 不在者投票

(投票用紙等の発送)

第14条 令第53条第1項及び令第59条の4第4項に規定する選挙管理委員会の定める日は、在外選挙執行規則(平成11年自治省令第2号)第23条で定める日とする。

(不在者投票事務処理簿)

第15条 令第61条第1項の規定により備えなければならない不在者投票事務処理簿は、様式第9号による。

第4章の2 在外投票

(在外投票用紙の発送)

第15条の2 令第65条の13第1項の規定により読み替えて適用される令第53条第1項に規定する委員会の定める日は、選挙の期日の公示又は告示の前日とする。

(在外投票事務処理簿)

第15条の3 令第65条の19第1項の規定により備えなければならない在外投票事務処理簿は、様式第9号の2による。

第5章 開票

(開票所の設備)

第16条 開票所は、別表第3に準じて必要な設備をしなければならない。

2 開票所の入口には、様式第10号による標札を掲げなければならない。

(開票立会人の届出の受理)

第17条 法第62条第1項の規定による開票立会人となるべき者の届出を受理したときは、その余白に届出年月日及び時刻を記載しなければならない。

(投票箱の保管)

第18条 開票管理者は、委員会並びに投票管理者及び投票立会人から投票箱等の送致を受けたときは、その面前において投票箱及びその鍵の封印の異状の有無を検査し、投票録(不在者投票に関する調書、在外選挙人の不在者投票に関する調書、宣言書、在外投票に係る投票録、在外投票に関する調書等を含む。)、選挙人名簿又はその抄本、在外選挙人名簿又はその抄本及び令第65条(令第65条の21において準用する場合を含む。)の規定による投票その他送致を受けた書類を点検した後これを受領して、確実に保管しなければならない。

2 開票管理者は、前項の投票箱等を受領したときは、第12条の規定による送致目録の1通の末尾に受領印を押し、投票管理者に交付しなければならない。

(投票箱の開き方)

第19条 開票管理者は、開票所において、投票箱を開く前に開票立会人とともに鍵の封印を確かめ、封を開いて鍵を出し、投票箱を開かなければならない。

(投票の点検及び得票の計算等)

第20条 開票管理者は、法第66条及び令第72条の規定により、候補者の得票数を計算するときは、様式第11号の有効(無効)投票点検票及び様式第12号の得票計算表によってしなければならない。

(開票結果報告)

第21条 法第66条第3項の規定による開票結果報告は、様式第13号により行わなければならない。

第6章 選挙会

(選挙立会人の届出の受理)

第22条 第17条の規定は、選挙立会人の届出の受理について準用する。

(選挙会場の標札)

第23条 選挙会場の入口には様式第14号による標札を掲げなければならない。

第7章 公職の候補者

(候補者に関する告示、通知等)

第24条 法第86条の4の規定による届出を受理したときは、その余白に受理年月日及び時刻を記載しなければならない。

2 法第86条の4第11項の規定による告示は、様式第15号に準じてしなければならない。

3 法第86条の4第11項の規定による報告及び令第92条の規定により行う候補者に関する通知は、様式第16号に準じてしなければならない。

4 候補者の被選挙権の有無に関する調査は、様式第17号に準じてしなければならない。

第8章 当選人

(当選人決定の報告書様式)

第25条 法第101条の3第1項の規定による選挙結果報告は、様式第18号に準じてしなければならない。

第9章 選挙運動

(証明書の交付)

第26条 委員会が公職の候補者に交付する証明書等は、別表第4のとおりとし、証明書(別表第4様式第2号から様式第8号まで)の交付は、様式第19号の証明書交付簿による。

2 証明書を紛失又はいちじるしく破損したときは、公職の候補者は、理由を付して、委員会に再交付の申請をすることができる。

3 証明書の破損により前項の申請をする場合は、その申請の際、破損した証明書を委員会に返さなければならない。

4 第2項の場合において、委員会は、正当の事由があると認めるときは、当該証明書を再交付することがある。

5 公職の候補者が公職の候補者でなくなったときは、直ちに証明書に別表第4様式第1号の証明書等返還目録を添えて委員会に返さなければならない。

(自動車等の表示)

第27条 公職の候補者が法第141条第5項の規定により使用する自動車、船舶及び拡声機には、外部から見やすい箇所に、その使用中常時別表第4様式第2号の選挙用自動車(船舶)(拡声機)表示を掲げなければならない。

(選挙運動用ビラの届出)

第28条 法第142条第1項第7号の選挙運動用ビラ(以下「選挙運動用ビラ」という。)の届出は、その見本1枚(記載内容の異なるごとにそれぞれ1枚)を添え、選挙運動用ビラ届出書(様式第20号)によってしなければならない。

(選挙運動用ビラの証紙)

第28条の2 法第142条第7項の規定により委員会が交付する選挙運動用ビラの証紙は、様式第21号に準じて作成するものとする。

2 前項の証紙の交付を受けようとする者は、委員会が交付する選挙運動用ビラ証紙交付票(様式第21号の2)に頒布しようとする選挙運動用ビラの種類及び枚数を明示し、その見本1枚(記載内容の異なるごとにそれぞれ1枚)を添え、委員会に交付の請求をしなければならない。

(新聞広告の方法)

第29条 法第149条第4項の規定による新聞広告をしようとする公職の候補者は、別表第4様式第6号の新聞広告掲載証明書を掲載しようとする新聞社に提出しなければならない。

(個人演説会等の施設の使用予定表の様式)

第30条 令第118条の規定により、個人演説会等の施設の使用予定表の提出を求める場合は、様式第22号による個人演説会等の施設の使用予定表によりしなければならない。

(個人演説会等公営施設の費用額等の承認申請)

第31条 令第121条の規定による承認申請は、様式第23号の個人演説会等公営施設費用額等承認申請書によらなければならない。

第10章 収支報告書等

(実費弁償及び報酬の額)

第32条 法第197条の2第1項の規定により、選挙運動に従事する者に対し支給することができる実費弁償並びに選挙運動のために使用する労務者に対し支給することができる報酬及び実費弁償の額は、別表第5のとおりとする。

2 法第197条の2第2項の規定により、選挙運動に従事する者(選挙運動のために使用する事務員、専ら法第141条第1項の規定により選挙運動のために使用される自動車又は船舶の上における選挙運動のために使用する者、専ら手話通訳のために使用する者及び専ら要約筆記(法197条の2第2項に規定する要約筆記をいう。以下「要約筆記」という。)のために使用する者に限る。)1人に対し支給することができる報酬の額は、別表第6のとおりとする。

(収支報告書要旨の公表)

第33条 法第192条第2項の規定による選挙運動に関する収支報告書の要旨の公表は、告示による。

(収支報告書の閲覧)

第34条 法第192条第4項の規定により選挙運動に関する寄附及びその他の収入並びに支出の報告書(以下この条において「報告書」という。)の閲覧を請求しようとするときは、様式第24号の収支報告閲覧簿に所要事項を記載しなければならない。

2 前項の閲覧は、委員会の書記が指定した場所で執務時間中にしなければならない。

3 報告書は、丁重に取り扱い破損、汚損又は加筆等の行為をしてはならない。

4 前2項の規定に違反する者に対しては、委員会の書記は、その閲覧を中止させ、又は禁止することができる。

この規程は、昭和46年4月12日から施行する。

(昭和47年12月21日選管規程第1号)

この規程は、公布の日から施行し、昭和47年12月10日から適用する。

(昭和50年3月27日選管規程第1号)

この規程は、昭和50年執行の統一地方選挙から適用する。

(昭和50年3月27日選管規程第2号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和52年6月30日選管規程第1号)

この規程は、公布の日から施行し、昭和52年6月1日から適用する。

(昭和53年10月9日選管規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和53年12月27日選管規程第2号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和56年4月1日選管規程第1号)

この規程は、昭和56年4月1日から施行する。

(昭和58年3月1日選管規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和59年7月5日選管規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和62年1月7日選管規程第1号)

この規程は、告示の日から施行する。

(昭和62年3月25日選管告示第10号)

この規程は、告示の日から施行する。

(平成元年10月6日選管告示第25号)

この告示は、公示の日から施行する。

(平成5年5月21日選管告示第2号)

この告示は、公示の日から施行する。

(平成7年4月3日選管告示第17号)

この告示は、公示の日から施行する。

(平成7年6月28日選管告示第34号)

この告示は、公示の日から施行する。

(平成8年10月2日選管告示第12号)

この告示は、公示の日から施行する。

(平成9年4月30日選管告示第1号)

この告示は、公示の日から施行する。

(平成10年6月19日選管告示第13号)

この告示は、公布の日から施行する。

(平成11年5月20日選管告示第35号)

この告示は、公布の日から施行する。

(平成11年9月30日選管告示第48号)

この告示は、公布の日から施行する。

(平成12年3月27日選管告示第3号)

この告示は、平成12年4月1日から施行する。ただし、第18条の改正規定は、平成12年5月1日から施行する。

(平成12年7月13日選管告示第23号)

この告示は、公布の日から施行する。

(平成13年3月30日選管規程第2号)

この規程は、平成13年4月1日から施行する。

(平成14年6月12日選管規程第1号)

この規程は、平成14年7月1日から施行する。

(平成14年12月20日選管規程第2号)

この規程は、平成15年1月1日から施行する。

(平成15年10月31日選管規程第1号)

この規程は、平成15年11月1日から施行する。

(平成16年6月11日選管規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成18年3月31日選管規程第1号)

この規程は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年6月26日選管規程第2号)

この規程は、平成18年7月1日から施行する。

(平成19年9月27日選管規程第1号)

この規程は、平成19年10月1日から施行する。

(平成21年6月17日選管規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成22年12月22日選管規程第1号)

この規程は、平成23年1月1日から施行する。

(平成25年6月27日選管規程第1号)

この規程は、平成25年6月30日から施行する。

(平成28年7月1日選管規程第1号)

この規程は、公布の日から施行し、平成28年6月19日から適用する。

(平成29年5月22日選管規程第1号)

この規程は、平成29年6月1日から施行する。

(平成30年6月29日選管規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(令和2年12月21日選管規程第2号)

この規程は、公布の日から施行する。

(令和3年3月31日選管規程第1号)

(施行期日)

1 この規程は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の際、現にこの規程による改正前の各規程の規定に基づいて作成されている用紙は、この規程による改正後の各規程の規定にかかわらず、当分の間、修正して使用することができる。

(令和4年3月28日選管規程第1号)

この規程は、令和4年4月1日から施行する。

(令和7年3月18日選管規程第1号)

(施行期日)

第1条 この規程は、令和7年6月1日から施行する。

(罰則の適用等に関する経過措置)

第2条 この規程の施行前にした行為の処罰については、なお従前の例による。

2 この規程の施行後にした行為に対して、他の規程の規定によりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされ、又は改正前若しくは廃止前の規程の規定の例によることとされる罰則を適用する場合において、当該罰則に定める刑に刑法等の一部を改正する法律(令和4年法律第67号。以下「刑法等一部改正法」という。)第2条の規定による改正前の刑法(明治40年法律第45号。以下この項において「旧刑法」という。)第12条に規定する懲役(以下「懲役」という。)(有期のものに限る。以下この項において同じ。)、旧刑法第13条に規定する禁錮(以下「禁錮」という。)(有期のものに限る。以下この項において同じ。)又は旧刑法第16条に規定する拘留(以下「旧拘留」という。)が含まれるときは、当該刑のうち懲役又は禁錮はそれぞれその刑と長期及び短期を同じくする有期拘禁刑と、旧拘留は長期及び短期を同じくする拘留とする。

別表第1(第4条関係)

投票区名

投票区の区域

豊場東

諏訪、中之町、新田第1、新田第2、新田第3

豊場西

西之町第1、名栗第1、大門、新町南、新町北、栄

豊場南

青塚第1、伊勢山第1、伊勢山第2、伊勢山第3

豊場冨士

西之町第2、名栗第2、青塚第2、青塚第3、豊山団地1、豊山団地2、分譲住宅

青山

下青山、中稲、九十野、上西、上東

別表第2(第5条関係)

その1(同時選挙でない場合)

画像

別表第2(第5条関係)

その2(同時選挙の場合)

画像

別表第3(第16条関係)

画像

別表第4(第26条、第27条、第29条関係)

様式番号

様式

根拠規定

第1号

証明書等返還目録

第26条第5項

第2号

選挙用自動車(船舶)(拡声機)表示

法第141条第6項、第27条

第3号

乗車用腕章

法第141条の2第2項

第4号

削除

 

第5号

候補者用通常葉書使用証明書

法第142条第1項

第5号の2

選挙運動用通常葉書

法第142条第1項

第6号

新聞広告掲載証明書

法第149条第4項、第29条

第7号

標旗

法第164条の5第3項

第8号

街頭演説用腕章

法第164条の7第2項

第9号

選挙事務所設置(異動)

法第130条第2項

第10号

出納責任者選任(異動)

法第180条第3項(法第182条第1項)

第11号

出納責任者職務代行開始(終了)

法第183条第3項

第12号

承諾書

法第180条第4項及び令第108条第2項

第13号

代表者届

法第180条第4項及び令第108条第2項

第14号

選挙運動費用収支報告書

法第189条第1項

第15号

個人演説会(政党演説会)(政党等演説会)開催申出書

法第112条第1項

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様式第4号 削除

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別表第5(第32条関係)

1 選挙運動に従事するもの1人に対して支給することができる実費弁償の額

ア 鉄道賃 鉄道旅行について、路程に応じ旅客運賃等により算出した実費額

イ 船賃 水路旅行について、路程に応じ旅客運賃等により算出した実費額

ウ 車賃 陸路旅行(鉄道旅行を除く。)について、路程に応じた実費額

エ 宿泊料 (食事料2食分を含む。) 1夜につき12,000円

オ 弁当料 1食につき1,000円 1日につき3,000円

カ 茶菓料 1日につき500円

2 選挙運動のために使用する労務者1人に対し支給することができる報酬の額

ア 基本日額 1万円以内

イ 超過勤務手当 1日につき基本日額の5割以内

3 選挙運動のために使用する労務者1人に対し支給することができる実費弁償の額

ア 鉄道賃、船賃及び車賃 第1号ア及びに掲げる額

イ 宿泊料(食事料を含まない。) 1夜につき1万円

別表第6(第32条関係)

1 選挙運動のために使用する事務員1人に対し支給することができる報酬の額

1日につき1万円以内

2 専ら法第141条第1項の規定により選挙運動のために使用される自動車又は船舶の上における選挙運動のために使用する者及び、専ら手話通訳のために使用する者及び専ら要約筆記のために使用する者1人に対し支給することができる報酬の額 1日につき15,000円以内

様式第1号 削除

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様式第8号 削除

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豊山町公職選挙管理規程

昭和46年4月9日 選挙管理委員会規程第2号

(令和7年6月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第3章 選挙管理委員会
沿革情報
昭和46年4月9日 選挙管理委員会規程第2号
昭和47年12月21日 選挙管理委員会規程第1号
昭和50年3月27日 選挙管理委員会規程第1号
昭和50年3月27日 選挙管理委員会規程第2号
昭和52年6月30日 選挙管理委員会規程第1号
昭和53年10月9日 選挙管理委員会規程第1号
昭和53年12月27日 選挙管理委員会規程第2号
昭和56年4月1日 選挙管理委員会規程第1号
昭和58年3月1日 選挙管理委員会規程第1号
昭和59年7月5日 選挙管理委員会規程第1号
昭和62年1月7日 選挙管理委員会規程第1号
昭和62年3月25日 選挙管理委員会告示第10号
平成元年10月6日 選挙管理委員会告示第25号
平成5年5月21日 選挙管理委員会告示第2号
平成7年4月3日 選挙管理委員会告示第17号
平成7年6月28日 選挙管理委員会告示第34号
平成8年10月2日 選挙管理委員会告示第12号
平成9年4月30日 選挙管理委員会告示第1号
平成10年6月19日 選挙管理委員会告示第13号
平成11年5月20日 選挙管理委員会告示第35号
平成11年9月30日 選挙管理委員会告示第48号
平成12年3月27日 選挙管理委員会告示第3号
平成12年7月13日 選挙管理委員会告示第23号
平成13年3月30日 選挙管理委員会規程第2号
平成14年6月12日 選挙管理委員会規程第1号
平成14年12月20日 選挙管理委員会規程第2号
平成15年10月31日 選挙管理委員会規程第1号
平成16年6月11日 選挙管理委員会規程第1号
平成18年3月31日 選挙管理委員会規程第1号
平成18年6月26日 選挙管理委員会規程第2号
平成19年9月27日 選挙管理委員会規程第1号
平成21年6月17日 選挙管理委員会規程第1号
平成22年12月22日 選挙管理委員会規程第1号
平成25年6月27日 選挙管理委員会規程第1号
平成28年7月1日 選挙管理委員会規程第1号
平成29年5月22日 選挙管理委員会規程第1号
平成30年6月29日 選挙管理委員会規程第1号
令和2年12月21日 選挙管理委員会規程第2号
令和3年3月31日 選挙管理委員会規程第1号
令和4年3月28日 選挙管理委員会規程第1号
令和7年3月18日 選挙管理委員会規程第1号