○豊山町選挙公報の発行に関する条例

昭和42年4月10日

条例第1号

(趣旨)

第1条 この条例は、公職選挙法(昭和25年法律第100号。以下「法」という。)第172条の2(任意制選挙公報の発行)の規定に基づき、豊山町の長の選挙において選挙公報を発行するに必要な事項を定めるものとする。

(選挙公報の発行)

第2条 豊山町の長の選挙において、豊山町選挙管理委員会(以下「委員会」という。)は、この条例の定めるところにより、公職の候補者(以下「候補者」という。)の氏名、経歴、政見等を掲載した選挙公報を、選挙ごとに1回発行しなければならない。この場合において、候補者の写真を掲載しなければならない。

(掲載文の申請)

第3条 候補者が選挙公報に氏名、経歴、政見等の掲載をうけようとするときは、その掲載文及び候補者の写真を添えて、委員会の指定する期日までに文書で委員会に申請しなければならない。

(選挙公報の発行手続)

第4条 委員会は、前条の申請があったときは、掲載文を原文のまま選挙公報に掲載しなければならない。

2 1つの用紙に2人以上の候補者の氏名、経歴、政見を掲載する場合においては、その掲載順序は、委員会がくじで定める。

3 前条の申請をした候補者又はその代人は、前項のくじに立ち会うことができる。

(選挙公報の配付)

第5条 委員会は、選挙公報を、当該選挙に用うべき選挙人名簿に記載された者の属する世帯に対して、選挙期日の前日までに配付するものとする。

(選挙公報の発行を中止する場合)

第6条 法第100条(無投票当選)第4項の規定に該当し、投票を行うことを必要としなくなったとき、又は天災その他避けることのできない事故その他特別の事情があるときは、選挙公報発行の手続は、中止する。

(選挙公報の発行に関しその他必要事項)

第7条 この条例に規定するもののほか、選挙公報の発行の手続について必要な事項は、委員会が定める。

この条例は、公布の日から施行し、昭和42年4月1日から適用する。

(昭和56年8月27日条例第20号)

この条例は、公布の日後最初に行われる豊山町の長の選挙から施行する。

(平成10年4月20日条例第9号)

1 この条例は、平成10年6月1日から施行する。

2 改正後の豊山町選挙公報の発行に関する条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後初めて告示される選挙から適用し、施行日の前日までにその期日を告示された選挙については、なお従前の例による。

豊山町選挙公報の発行に関する条例

昭和42年4月10日 条例第1号

(平成10年4月20日施行)