○豊山町選挙公報の発行に関する規程
昭和56年8月27日
選管規程第3号
(趣旨)
第1条 この規程は、豊山町選挙公報の発行に関する条例(昭和42年豊山町条例第1号。以下「条例」という。)第7条の規定に基づき、豊山町の長の選挙の選挙公報の発行について、必要な事項を定めるものとする。
2 前項の規定による申請は、当該選挙の期日の告示の日の午前8時30分から午後5時までにしなければならない。
(掲載文の記載又は記録方法)
第3条 選挙公報の掲載文は、無彩色で記載し、又は記録しなければならない。
2 原稿用紙の写真欄には、文字、記号及び図画、図表の類を記載し、又は記録してはならない。
3 掲載文には、前項の規定により掲載できる写真以外の写真は、掲載できない。
4 原稿用紙の氏名欄には、公職選挙法(昭和25年法律第100号。以下「法」という。)第86条第1項の規定による候補者の届出書に記載した氏名(ふりがなを含む。)を記載し、又は記録しなければならない。ただし、公職選挙法施行令(昭和25年政令第89号)第88条第6項の規定により通称の使用の認定を受けた場合においては、当該通称を記載し、又は記録しなければならない。
(掲載文の使用文字等)
第4条 掲載文は、通常使用する漢字(原則として常用漢字表(平成22年内閣告示第2号)による漢字)、片かな、平仮名、ふりがな、アラビア数字、アルファベットの文字、記号、符号及び図画、図表の類を用いて記載し、又は記録するものとする。
2 掲載文に図画、図表の類を記載し、又は記録しようとする場合においては、それらの部分に係る面積の合計面積は、当該候補者が原稿用紙に掲載文を記載し、又は記録することができる面積のおおむね2分の1を超えてはならない。ただし、掲載文を記載し、又は記録することができる面積には、写真欄及び氏名欄に係る面積は含まない。
(掲載文の撤回又は修正)
第5条 候補者は、既に申請した掲載文を撤回しようとするとき、又は掲載文を修正しようとするときは、修正した掲載文を添えて、様式第2号の選挙公報掲載文撤回(修正)申請書により委員会に申請しなければならない。
2 委員会は、前項のくじを行う日時、場所をあらかじめ告示しなければならない。
(選挙公報の体裁)
第8条 選挙公報は、様式第3号により、黒色刷りとし、候補者から提出された掲載文を写真製版により印刷して作成する。
2 候補者は、選挙公報の活字、掲載位置その他印刷の体裁について指定することはできない。
(候補者でなくなった場合)
第9条 選挙公報掲載申請者が死亡し、又は候補者でなくなったとき(法第91条又は法第103条第4項の規定に該当する場合を含む。)においても、選挙公報の印刷に着手し、委員会委員長において削除することができないと認めたときは、その者の申請した掲載文も掲載して発行するものとする。
2 選挙公報の発行前において、選挙公報1枚に掲載した候補者全部につき前項の事由が生じたときは、その発行は、中止する。
(掲載文の返還)
第10条 一旦提出された選挙公報の掲載文の原稿は、第5条の規定による場合のほか、いかなる場合においても返還しない。
(選挙公報の訂正)
第11条 選挙公報の印刷に誤りがあったときは、委員会は、直ちに訂正の告示をしなければならない。
(選挙公報の余白利用)
第12条 選挙公報に余白を生じたときは、委員会において、棄権防止その他選挙の周知について適切な事項を掲載する。
附則
この規程は、公布の日後最初に行われる豊山町の長の選挙から施行する。
附則(昭和62年11月14日選管告示第41号)
この規程は、告示の日から施行する。
附則(平成10年8月10日選管告示第23号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成23年10月3日選管規程第1号)
この選挙管理委員会規程は、平成23年10月5日から施行する。
附則(令和元年6月26日選管規程第1号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(令和3年3月31日選管規程第1号)
(施行期日)
1 この規程は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行の際、現にこの規程による改正前の各規程の規定に基づいて作成されている用紙は、この規程による改正後の各規程の規定にかかわらず、当分の間、修正して使用することができる。