○豊山町の議会の議員及び長の選挙におけるポスター掲示場の設置に関する規程
昭和61年10月15日
選管規程第1号
(趣旨)
第1条 この規程は、豊山町の議会の議員及び長の選挙におけるポスター掲示場の設置に関する条例(昭和61年豊山町条例第33号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(区画数及び番号)
第3条 掲示場の区画の数は、選挙の都度豊山町選挙管理委員会(以下「委員会」という。)が定める。
2 掲示場の区画には、別記様式の例により、あらかじめ上段右端から順次一連番号を表示するものとする。
(掲示の方法)
第4条 候補者が掲示場にポスターを掲示するときは、当該候補者の立候補の届出順位の番号と同一番号の区画内にしなければならない。
(掲示場の管理)
第5条 委員会は、ポスターが前条に規定する区画外の箇所に掲示されていることを知ったときは、当該ポスターを掲示した候補者にその旨を通知し、これを撤去させるものとする。
2 前項の場合において、当該候補者が撤去に応じないときは、委員会は、当該ポスターを撤去することができる。
3 委員会は、前項の規定によりポスターを撤去したときは、当該候補者に通知しなければならない。
4 委員会は、公職選挙法施行令(昭和25年政令第89号)第92条第5項の規定による通知(同令第88条第8項の届出に係る通知を除く。)を選挙長から受けたときは、速やかに当該通知に係る候補者が掲示したポスターを撤去するものとする。
5 委員会は、掲示場の破損等を発見したときは、速やかに補修するとともに、新たにポスターを掲示し直す必要がある場合は、関係候補者にその旨通知するものとする。
(掲示場を設置しない場合)
第6条 委員会は、条例第4条の規定により掲示場を設けないこととしたときは、直ちに理由を付けてその旨を告示するものとする。
(委任)
第7条 この規程に定めるもののほか、掲示場について必要な事項は、委員会が定める。
附則
この規程は、告示の日から施行する。

