○豊山町監査委員に関する条例
昭和39年5月30日
条例第1号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第195条第2項、第200条第2項及び第202条の規定に基づき、監査委員の定数、事務局の設置その他監査委員について必要な事項を定めるものとする。
(監査委員の定数)
第2条 監査委員の定数は、2人とする。
(事務局の設置)
第3条 監査委員に事務局を置く。
(請求又は要求による監査の着手)
第4条 監査委員は、法第75条第1項、第98条第2項、第242条第1項若しくは第243条の2の8第3項の規定による監査の請求又は第199条第6項の規定による監査の要求があったときは、当該監査の請求又は要求を受理した日から10日以内に監査に着手しなければならない。
(請願の着手)
第5条 監査委員は、法第125条の規定により議会から請願の送付を受けたときは、10日以内に着手しなければならない。
(定例監査)
第6条 法第199条第4項に規定する監査を行うときは、あらかじめその期日の7日前までにその旨を町長に通知しなければならない。
(随時監査)
第7条 法第199条第2項、第5項又は第7項に規定する監査を行おうとするときは、あらかじめその期日の15日前までにその旨を町長又は関係のある者に通知しなければならない。ただし、緊急の必要があるときは、この限りでない。
(例月出納検査)
第8条 法第235条の2第1項に規定する例日は、20日とする。ただし、休日その他やむを得ない理由のあるときは、変更することができる。
(決算、証書類等の審査)
第9条 監査委員は、法第233条第2項及び地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第30条第2項の規定により決算、証書類、歳入歳出決算事項別明細書、実質収支に関する調書及び財産に関する調書を審査に付せられたときは、10日以内に意見をつけて町長に回付しなければならない。
(健全化判断比率等の審査)
第10条 監査委員は、地方公共団体の財政の健全化に関する法律(平成19年法律第94号)第3条第1項の規定により健全化判断比率及びその算定の基礎となる事項を記載した書類並びに同法第22条第1項の規定により資金不足比率及びその算定の基礎となる事項を記載した書類を審査に付せられたときは、10日以内に意見をつけて町長に回付しなければならない。
(公金の収納等の監査)
第11条 監査委員は、法第235条の2第2項の規定による監査を行うときは、あらかじめ監査の日時を指定金融機関等に通知しなければならない。
(公表)
第12条 監査委員の行う公表は、豊山町公告式条例(昭和43年豊山町条例第1号)第2条第2項に規定する掲示場に掲示して行う。
(委任)
第13条 この条例に規定するもののほか、監査委員について必要な事項は、監査委員が協議して定める。
附則
この条例は、公布の日から施行し、昭和39年4月1日から適用する。
附則(昭和58年3月26日条例第11号)
この条例は、昭和58年4月1日から施行する。
附則(平成3年9月27日条例第16号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成20年6月19日条例第20号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成20年9月25日条例第27号)
この条例は、公布の日から施行し、改正後の豊山町監査委員に関する条例の規定は、平成20年7月1日から適用する。
附則(令和2年3月18日条例第5号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月28日条例第9号)
この条例は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年9月22日条例第24号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月21日条例第2号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。