○豊山町監査委員公印規程
昭和62年4月1日
告示第8号
(趣旨)
第1条 豊山町監査委員の公印について必要な事項は、別に定めるもののほか、この規程の定めるところによる。
(種類及び保管者)
第2条 公印は、朱印とし、その名称、形式、寸法、書体、用途、数及びその保管者は、別表のとおりとする。
(保管の方法)
第3条 公印は、保管者が常に堅固な容器に入れ、勤務時間外、勤務を要しない日及び休日にあっては、施錠して保管しなければならない。
(公印台帳)
第4条 監査事務局長は、公印台帳(別記様式)を作成し、すべての公印について作成若しくは改刻又は廃棄等のつど、必要な事項を記載しなければならない。
(作成及び改刻)
第5条 公印を作成し、又は改刻しようとするときは、監査委員の決裁を得なければならない。
(廃止及び廃棄)
第6条 改刻その他の理由により使用しなくなった公印は、使用を廃止した日から5年間保存しなければならない。
2 前項の保存期間を経過した公印は、焼却又は裁断の方法により廃棄しなければならない。
(公示)
第7条 公印を作成し、若しくは改刻したとき、又は公印の使用を廃止したときは、印影をつけてその旨を公示しなければならない。
(使用)
第8条 公印を使用しようとする者は、必ず浄書文書に決裁文書その他の証拠書類を添えて、保管者に申し出なければならない。
2 保管者は、前項による公印使用の申し出があったときは、決裁文書その他の証拠書類と対照審査し、相違ないことを確認のうえ公印を押し、決裁文書又は証拠書類に認印を押さなければならない。
3 保管者は、前項に規定する審査及び公印を押す事務をその所属する職員に行わせることができる。
附則
この規程は、告示の日から施行する。
附則(平成19年3月26日告示第12号)
この告示は、平成19年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月31日告示第23号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
名称 | 形式 | 寸法 (ミリメートル) | 書体 | 用途 | 数 | 保管者 |
監査委員印 |
| 方18 | てん書 | 監査委員名をもってする文書 | 1 | 監査事務局長 |
代表監査委員印 |
| 方18 | てん書 | 代表監査委員名をもってする文書 | 1 | 監査事務局長 |


