○豊山町職員の服務の宣誓に関する条例
昭和45年1月28日
条例第8号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第31条の規定に基づき、職員の服務の宣誓について必要な事項を定めるものとする。
2 地方公務員法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員の服務の宣誓については、前項の規定にかかわらず、任命権者は、別段の定めをすることができる。
(委任)
第3条 この条例に定めるものを除くほか、職員の服務の宣誓について必要な事項は、任命権者が定める。
附則
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和45年1月1日から適用する。
2 昭和26年豊山村職員の服務の宣誓に関する条例は、廃止する。
附則(令和2年3月18日条例第8号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月17日条例第10号)
この条例は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月24日条例第15号)
この条例は、令和5年4月1日から施行する。