○豊山町職員研修規程

平成10年3月5日

訓令第2号

(趣旨)

第1条 この規程は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第39条の規定による職員の研修に関し必要な事項を定めるものとする。

(研修の目的)

第2条 研修は、町民全体の奉仕者としてふさわしい品位と識見を備えた職員を養成し、町行政の効率的及び円滑な運営に資することを目的とする。

(研修の基準)

第3条 研修は、職員が現在在職し、又は将来就くことが予想される職の職務の遂行に必要のある知識、技能、態度等の修得の機会を与えるよう計画し、実施する。

(研修の区分)

第4条 研修の区分は、次のとおりとする。

(1) 集合研修

(2) 職場研修

(3) 派遣研修

(4) 自主研修

(集合研修)

第5条 集合研修は、職員がその職務を遂行するために必要とされる知識、技能、態度等の修得及び一般的教養を高めることを目的とし、原則として職制の段階別に実施するものとする。

(職場研修)

第6条 職場研修は、課又は出先機関の長(以下「所属長」という。)が所属職員を対象にその職務に特有の知識及び技能を修得させること、及び職場研修以外の研修を補完することを目的とし、主として日常の職務を通して実施するものとする。

(派遣研修)

第7条 派遣研修は、職員を他の地方公共団体、官・民の研修実施団体、海外等に派遣し、その職務に必要な知識及び技能を修得させるとともに、行政の効率的な運営能力及び高度な識見を備えた職員を養成することを目的として実施するものとする。

(自主研修)

第8条 自主研修は、職員の自主的な学習等の援助を行うことにより、自己啓発意欲の高揚と職務遂行能力の向上を図ることを目的として実施するものとする。

(研修実施計画)

第9条 総務課長は、翌年度の研修実施計画を作成し、毎年3月末日までに町長の承認を受けなければならない。

(受講者)

第10条 研修を受ける職員(以下「受講者」という。)は、総務課長が指定した者又は公募及び所属長の推薦により総務課長が決定した者とする。

(研修専念義務)

第11条 受講者は、研修の期間中その注意力のすべてをあげて研修に専念しなければならない。

(所属長の義務)

第12条 所属長は、受講者が研修に専念できるようにその機会と便宜を与えなければならない。

(研修の講師)

第13条 研修(第7条に規定する派遣研修を除く。)の講師は、町長が職員のうちから命ずる者又は職員以外の委託する有識者をもって充てる。

(研修効果の確認)

第14条 総務課長は、受講者のレポート、アンケート等により、その研修の効果を確認する。

(研修実績報告)

第15条 総務課長は、年度の研修終了後速やかに研修実績報告書を作成し、町長に報告するとともに各所属長に通知しなければならない。

(研修記録)

第16条 総務課長は、職員の研修状況を明らかにする記録を整理し、保存しなければならない。

(雑則)

第17条 この規程に定めるもののほか、研修の実施に関し必要な事項は、総務課長が別に定める。

この訓令は、平成10年4月1日から施行する。

豊山町職員研修規程

平成10年3月5日 訓令第2号

(平成10年3月5日施行)