○豊山町服務規程

昭和45年1月28日

規程第2号

(趣旨)

第1条 豊山町における服務については、別に定めるものを除くほか、この規程の定めるところによる。

(執務態度)

第2条 執務中は、言語容儀を正しくし、体面を失するようなことを慎み、応接はつとめて親切ていねいにしなければならない。出張中もまた同様とする。

(出勤簿)

第3条 職員は、定刻までに登庁し、自ら出勤簿(様式第1号)に押印しなければならない。

2 所属長は、出勤時刻を過ぎたときは、出張、休暇、欠勤、休職等を調査し、出勤簿を整理しなければならない。

3 所属長は、毎月出勤状況報告書(様式第2号)を作成し、翌月の7日までに総務課長に提出しなければならない。

第4条 削除

(執務中の外出)

第5条 執務時間中に外出しようとするときは、所属長の承認を受けなければならない。

(年次有給休暇等)

第6条 職員は、年次有給休暇を利用しようとするときは、あらかじめ年次有給休暇処理簿(様式第3号)により、届け出なければならない。

2 職員は、病気休暇及び特別休暇を受けようとするときは、あらかじめ休暇及び欠勤簿(様式第4号)により承認を受けなければならない。

(介護休暇)

第6条の2 介護休暇の承認を受けようとする者は、当該休暇の承認を受けようとする期間の始まる日の前日から起算して1週間前の日までに介護休暇簿(様式第5号)に必要事項を記載して願い出なければならない。

(介護時間)

第6条の3 介護時間の承認を受けようとする者は、当該休暇の承認を受けようとする期間の始まる日の前日から起算して1週間前の日までに介護時間簿(様式第5号その2)に必要事項を記載して願い出なければならない。

(欠勤)

第7条 前3条に規定する休暇に該当する場合を除くほか、病気その他の事故により出勤することができない者は、休暇及び欠勤簿(様式第4号)に必要事項を記載して届け出なければならない。

2 職員は、病気休暇、特別休暇、介護休暇又は介護時間の承認を受けようとするときは、医師の証明書その他勤務できない理由を明らかにする書面を提出しなければならない。

3 前2項の規定により届け出た事項に変更を生じた場合は、変更事項を届け出なければならない。

(不在の場合の事務処理)

第8条 職員が出張、休暇、欠勤等により登庁しないときは、担当する事務のうち急を要するものについて、あらかじめ所属長に申し出て事務が停滞しないようにしなければならない。

(時間外登退庁)

第9条 勤務時間外又は休日に登庁した者は、時間外庁舎出入簿に所要事項を記載しなければならない。

(時間外勤務及び休日勤務)

第10条 町長は、職員に正規の勤務時間をこえて勤務させ、又は休日に勤務させようとするときは、時間外勤務、休日勤務命令簿(様式第6号)により命ずる。

(官公署へ出頭)

第11条 国会、裁判所、地方公共団体の議会その他官公署の召換により出頭する者は、あらかじめ出頭の期日、出頭する官公署及び召換事項を届け出なければならない。

第12条 削除

(願出届及び届出書の提出)

第13条 身分及び服務についてする願出及び届出は、この規程で別に定めるものを除くほか、所属長を経て総務部長に提出しなければならない。

(事務引継ぎ)

第14条 転任、休職、退職等の場合においては、文書又は口頭で後任者又は所属長の指定した者に事務並びにその保管にかかる文書及び物件を引き継がなければならない。

2 前項により引き継いだ重要な懸案事項がある場合は、その経過等を詳述した文書を添付しなければならない。

(緊急登庁)

第15条 庁舎又はその付近に火災その他非常災害が発生したときは、職員は、すみやかに登庁しなければならない。

(非常警備)

第16条 前条の規定により登庁した者は、直ちに、次の各号に定める処置をして上司の指揮を受けなければならない。

(1) 非常持出書類を搬出し、保管すること。

(2) 金庫及び重要物件を警戒すること。

(警備の態勢)

第17条 総務部長は、非常の際の警備について職員の担任を定め、適宜演習を実施しなければならない。

(旅行命令簿)

第18条 職員の旅行命令は、豊山町職員の旅費に関する条例(昭和47年豊山町条例第27号)第4条第5項に規定する旅行命令簿により命ずる。

(復命)

第19条 旅行を終えた職員は、直ちに口頭で復命し、重要な事項については、さらに復命書(様式第8号)で復命しなければならない。

(日誌)

第20条 所属長は、日誌を備え、重要な事項を記入しなければならない。

1 この規程は、昭和45年1月1日から施行する。

2 昭和26年豊山村服務規程は、廃止する。

(昭和54年7月1日規程第1号)

この規程は、昭和54年7月1日から施行する。

(昭和61年3月28日規程第3号)

この規程は、昭和61年4月1日から施行する。

(平成6年3月29日訓令第2号)

この訓令は、平成6年4月1日から施行する。

(平成7年3月31日訓令第3号)

この訓令は、平成7年4月1日から施行する。

(平成8年3月29日訓令第3号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成8年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令施行の際、現に職員が服務に関し受けている命令、承認その他の行為でこの訓令に相当規定のあるものは、この訓令の相当規定に基づいてなされたものとみなす。

3 この訓令施行の際、現に提出されている申請書、願、届出書等の書類は、この訓令の相当規定に基づき提出されたものとみなす。

4 この訓令施行の際、現に調製されている用紙類は、平成8年12月31日までの間、そのまま使用することができる。

(平成8年9月2日訓令第12号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成21年3月31日訓令第1号)

この訓令は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年2月17日訓令第1号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成27年3月31日訓令第2号)

この訓令は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年12月28日訓令第7号)

この訓令は、平成29年1月1日から施行する。

(令和2年3月31日訓令第7号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年3月31日規程第1号)

この規程は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年3月31日規程第2号)

(施行期日)

1 この規程は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の際、現にこの規程による改正前の各規程の規定に基づいて作成されている用紙は、この規程による改正後の各規程の規定にかかわらず、当分の間、修正して使用することができる。

(令和4年3月31日規程第1号)

この規程は、令和4年4月1日から施行する。

画像

画像

画像

画像

画像画像

画像画像

画像

様式第7号 削除

画像

豊山町服務規程

昭和45年1月28日 規程第2号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第3章
沿革情報
昭和45年1月28日 規程第2号
昭和54年7月1日 規程第1号
昭和61年3月28日 規程第3号
平成6年3月29日 訓令第2号
平成7年3月31日 訓令第3号
平成8年3月29日 訓令第3号
平成8年9月2日 訓令第12号
平成21年3月31日 訓令第1号
平成22年2月17日 訓令第1号
平成27年3月31日 訓令第2号
平成28年12月28日 訓令第7号
令和2年3月31日 訓令第7号
令和3年3月31日 規程第1号
令和3年3月31日 規程第2号
令和4年3月31日 規程第1号