○豊山町出納職員証票検印規程
昭和54年7月1日
規程第3号
豊山町出納職員に関する規則(昭和58年豊山町規則第15号)第9条第1項の規定により携帯する出納職員の証票の写真ちょう付欄に使用する検印を、次のとおり定める。
(直径2cm)
附則
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和58年3月29日規程第3号)
この規程は、昭和58年4月1日から施行する。
附則(平成9年11月1日訓令第7号)
この訓令は、公布の日から施行する。
○豊山町出納職員証票検印規程
昭和54年7月1日
規程第3号
豊山町出納職員に関する規則(昭和58年豊山町規則第15号)第9条第1項の規定により携帯する出納職員の証票の写真ちょう付欄に使用する検印を、次のとおり定める。
(直径2cm)
附則
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和58年3月29日規程第3号)
この規程は、昭和58年4月1日から施行する。
附則(平成9年11月1日訓令第7号)
この訓令は、公布の日から施行する。
昭和54年7月1日 規程第3号
(平成9年11月1日施行)
◆ | 昭和54年7月1日 | 規程第3号 |
◇ | 昭和58年3月29日 | 規程第3号 |
◇ | 平成9年11月1日 | 訓令第7号 |