○豊山町職員章はい用規則
昭和50年12月26日
規則第12号
(趣旨)
第1条 この規則は、豊山町職員(非常勤の職員及び臨時に雇傭された職員を除く。以下「職員」という。)が、職員としての品位を保ち、その身分を明らかにするため、豊山町職員章(以下「職員章」という。)のはい用について必要な事項を定めるものとする。
(職員章のはい用)
第2条 職員は、職務に従事中常に職員章(様式第1号)をはい用しなければならない。
2 職員章は、左えり部の見やすい位置にはい用するものとする。
(貸与)
第3条 職員章は、これを貸与するものとする。
第4条 所属長は、職員章をはい用させる者がある時は、職員章貸与申請書(様式第2号)を総務部長に提出するものとする。
(再貸与)
第5条 職員が、職員章を亡失又はき損したときは、その理由書を付して所属長に申し出なければならない。
2 所属長は、前項の申し出があったときは、その確認をしたのち総務部長に再貸与を申し出るものとする。
3 前項の申し出に基づいて職員章を再貸与する場合においては、本人からその実費を徴収することができる。
4 亡失した職員章を発見した場合は、ただちにこれを返納しなければならない。この場合前項の実費は、返還するものとする。
(転貸の禁止)
第6条 職員章は、これを他人に貸与してはならない。
(返納)
第7条 退職者があるときは、その所属長は職員章返納書(様式第3号)に現品を添えて総務部長に返納しなければならない。
附則
この規則は、公布の日から施行し、昭和50年11月20日から適用する。
附則(昭和61年3月28日規則第15号)
この規則は、昭和61年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月31日規則第9号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、現にこの規則による改正前の各規則の規定に基づいて作成されている用紙は、この規則による改正後の各規則の規定にかかわらず、当分の間、修正して使用することができる。