○豊山町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例
昭和45年1月28日
条例第5号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第203条の2の規定に基づき、特別職の職員で非常勤のもの(以下「特別職の職員」という。)に対して支給する報酬及び費用弁償について必要な事項を定めるものとする。
(報酬の額)
第2条 特別職の職員の報酬の額は、別表第1のとおりとする。
(重複給付の禁止)
第3条 一般職又は特別職の職員の常勤のもの(以下「常勤の職員」という。)がこの条例の適用を受ける特別職の職を兼ねるときは、その兼ねる特別職の職員として受けるべき報酬は、支給しない。ただし、その兼ねる特別職の職員として受けるべき報酬が常勤の職員として受けるべき給料の額より多い額となるときは、その差額を支給する。
(活動費)
第4条 補助員が公務のため活動したときは、別表第2に掲げる活動費を報償費として支給する。
(費用弁償)
第5条 特別職の職員が公務のため旅行したときは、費用弁償として旅費を支給する。
(委任)
第6条 この条例の実施について必要な事項は、規則で定める。
附則
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和44年4月1日から適用する。
2 昭和38年豊山村特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例は、廃止する。
附則(昭和45年4月28日条例第24号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和45年4月1日から適用する。
附則(昭和45年9月29日条例第29号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和47年3月21日条例第8号)
この条例は、昭和47年4月1日から施行する。
附則(昭和48年3月27日条例第3号)
この条例は、昭和48年4月1日から施行する。
附則(昭和49年3月25日条例第4号)
この条例は、昭和49年4月1日から施行する。
附則(昭和50年3月27日条例第3号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和50年4月1日から適用する。
附則(昭和50年10月24日条例第17号)
この条例は、昭和50年11月1日から施行する。
附則(昭和51年3月31日条例第4号)
この条例は、昭和51年4月1日から施行する。
附則(昭和52年3月30日条例第3号)
この条例は、昭和52年4月1日から施行する。
附則(昭和53年3月31日条例第5号)
この条例は、昭和53年4月1日から施行する。
附則(昭和53年5月31日条例第15号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和53年12月27日条例第33号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和53年10月1日から適用する。
附則(昭和54年4月7日条例第4号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和54年4月1日から適用する。
附則(昭和54年7月1日条例第20号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の豊山町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に出発する旅行及び施行日前に出発し、かつ、施行日以後に完了する旅行のうち施行日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち施行日前の期間に対応する分及び施行日前に完了した旅行については、なお従前の例による。
附則(昭和54年10月4日条例第28号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和55年3月31日条例第2号)
この条例は、昭和55年4月1日から施行する。
附則(昭和55年6月20日条例第16号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和55年10月1日条例第23号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和56年4月1日条例第5号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和57年4月1日条例第2号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和57年10月2日条例第25号)
この条例は、公布の日から施行し、改正後の豊山町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の規定は、昭和57年10月1日から適用する。
附則(昭和58年3月26日条例第13号)
この条例は、昭和58年4月1日から施行する。
附則(昭和58年12月17日条例第37号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和59年3月28日条例第7号)
この条例は、昭和59年4月1日から施行する。
附則(昭和59年9月28日条例第25号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和59年12月21日条例第28号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の豊山町特別職で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和59年10月1日から適用する。
(報酬の内払)
2 改正前の豊山町特別職で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定に基づいて、昭和59年10月1日からこの条例の施行日の前日までの間に支払われた報酬は、改正後の条例の規定による報酬の内払いとみなす。
(年額報酬等の支給額)
3 昭和59年度の年額報酬及び活動費については、改正後の条例に規定する額から改正前の条例に規定する額を控除した額の2分の1を改正前の条例に規定する額に加算した額とする。
附則(昭和60年1月5日条例第2号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和60年3月30日条例第8号)
この条例は、昭和60年4月1日から施行する。
附則(昭和61年3月28日条例第3号)
この条例は、昭和61年4月1日から施行する。
附則(昭和61年12月22日条例第40号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の豊山町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和61年12月1日から適用する。
(年額報酬の支給額)
2 昭和61年度の年額報酬については、改正後の条例に規定する額から改正前の豊山町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(以下「改正前の条例」という。)に規定する額を控除した額の3分の1を改正前の条例に規定する額に加算した額とする。
附則(昭和62年3月27日条例第2号)
この条例は、昭和62年4月1日から施行する。
附則(昭和63年3月29日条例第5号)
この条例は、昭和63年4月1日から施行する。
附則(昭和63年9月30日条例第22号)
(施行期日)
1 この条例は、昭和63年10月1日から施行する。
(年額報酬の支給額)
2 昭和63年度の年額報酬及び活動費については、改正後の豊山町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例に規定する額から改正前の豊山町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(以下「改正前の条例」という。)に規定する額を控除した額の2分の1を改正前の条例に規定する額に加算した額とする。
附則(平成元年3月29日条例第2号)
この条例は、平成元年4月1日から施行する。
附則(平成2年3月30日条例第5号)
この条例は、平成2年4月1日から施行する。
附則(平成2年3月30日条例第6号)
この条例は、平成2年4月1日から施行する。
附則(平成2年6月22日条例第13号)
この条例は、平成2年7月1日から施行する。
附則(平成3年2月20日条例第2号)
この条例は、平成3年4月1日から施行する。
附則(平成3年3月30日条例第3号)
この条例は、平成3年4月1日から施行する。
附則(平成3年9月27日条例第20号)
(施行期日)
1 この条例は、平成3年10月1日から施行する。
(年額報酬の支給額)
2 平成3年度の年額報酬については、改正後の豊山町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例に規定する額から改正前の豊山町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(以下「改正前の条例」という。)に規定する額を控除した額の2分の1を改正前の条例に規定する額に加算した額とする。
附則(平成4年3月30日条例第2号)
この条例は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成4年9月30日条例第11号)
この条例は、平成4年10月1日から施行する。
附則(平成5年3月31日条例第3号)
この条例は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成6年3月29日条例第3号)
この条例は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成7年3月31日条例第3号)
この条例は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成7年12月22日条例第21号)
この条例は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成8年3月29日条例第6号)
この条例は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成8年9月30日条例第22号)
この条例は、平成8年10月1日から施行する。
附則(平成9年3月31日条例第6号)
この条例は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成9年9月30日条例第13号)
この条例は、平成9年10月1日から施行する。
附則(平成10年3月31日条例第1号)
この条例は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成10年6月30日条例第13号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成10年12月24日条例第21号)
この条例は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成11年3月31日条例第2号)
この条例は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成11年6月30日条例第10号)
この条例は、平成11年10月1日から施行する。
附則(平成12年3月31日条例第12号)
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成13年3月30日条例第7号)
この条例は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成13年12月28日条例第22号)
この条例は、平成14年1月1日から施行する。
附則(平成14年3月29日条例第11号)
この条例は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成15年4月18日条例第11号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成16年3月31日条例第10号)
この条例は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成16年6月23日条例第23号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成17年3月29日条例第8号)
この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成18年3月28日条例第6号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月28日条例第4号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成20年9月25日条例第25号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成21年3月27日条例第5号)
この条例は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月28日条例第10号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年12月16日条例第29号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月24日条例第1号)
(施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
(豊山町特別職報酬等審議会条例等の一部改正に伴う経過措置)
2 この条例の施行の際現に在職する教育長(地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号。以下「改正法」という。)による改正前の地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第16条第1項の教育委員会の教育長をいう。以下同じ。)については、改正法附則第2条第1項の規定により引き続き教育長として在職する間は適用せず、この条例による改正前の各条例の規定は、なおその効力を有する。
附則(平成27年3月24日条例第6号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月28日条例第7号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成30年9月25日条例第25号)
この条例は、平成30年10月1日から施行する。
附則(平成31年3月28日条例第9号)
この条例は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和元年6月26日条例第18号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和元年9月26日条例第30号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月18日条例第7号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月24日条例第2号)
この条例は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月21日条例第4号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。
別表第1(第2条関係)
区分 | 報酬の額 |
教育委員会委員 | 年額 312,000円 |
スポーツ推進委員 | 年額 101,000円 |
社会教育委員 | 1回につき 6,000円 |
文化財保護審議会委員 | 1回につき 6,000円 |
生涯学習推進審議会委員 | 1回につき 6,000円 |
給食センター運営委員会委員 | 1回につき 6,000円 |
学校医 | 年額 316,300円 |
学校歯科医 | 年額 316,300円 |
学校薬剤師 | 年額 53,000円 |
教育事務執行等外部評価委員 | 1回につき 6,000円 |
学校関係者評価委員 | 1回につき 6,000円 |
保育園嘱託医 | 年額 316,300円 |
保育園嘱託歯科医 | 年額 316,300円 |
産業医 | 年額 347,000円 |
保健センター管理医 | 年額 347,000円 |
選挙管理委員会委員長 | 年額 60,000円 |
選挙管理委員会委員 | 年額 48,000円 |
投票管理者 | 1回につき 12,800円 |
期日前投票管理者 | 1回につき 12,800円 |
開票管理者 | 1回につき 12,300円 |
選挙長 | 1回につき 12,300円 |
投票立会人 | 1回につき 10,900円 |
期日前投票立会人 | 1回につき 10,900円 |
開票立会人 | 1回につき 10,900円 |
選挙立会人 | 1回につき 10,900円 |
監査委員(学識経験者) | 年額 720,000円 |
監査委員(議会議員) | 年額 240,000円 |
地区委員 | |
防災会議委員 | 1回につき 6,000円 |
国民保護協議会委員 | 1回につき 6,000円 |
特別職報酬等審議会委員 | 1回につき 6,000円 |
表彰審査委員会委員 | 1回につき 6,000円 |
行政改革推進委員会委員 | 1回につき 6,000円 |
情報公開・個人情報保護審査会委員 | 1回につき 6,000円 |
行政不服審査会委員 | 1回につき 6,000円 |
総合計画審議会委員 | 1回につき 6,000円 |
安全なまちづくり協議会委員 | 1回につき 6,000円 |
廃自動車判定会委員 | 1回につき 6,000円 |
農業委員会会長 | 年額 133,000円 |
農業委員会委員 | 年額 118,000円 |
都市計画審議会委員 | 1回につき 6,000円 |
ラブホテル建築規制審議会委員 | 1回につき 6,000円 |
区委員 | 年額 60,000円 |
固定資産評価審査委員会委員 | 1回につき 6,000円 |
国民健康保険運営協議会委員 | 1回につき 6,000円 |
民生委員推薦会委員 | 1回につき 6,000円 |
高齢者保健福祉審議会委員 | 1回につき 6,000円 |
地域包括支援センター運営協議会委員 | 1回につき 6,000円 |
障害者福祉審議会委員 | 1回につき 6,000円 |
子ども・子育て会議委員 | 1回につき 6,000円 |
健康づくり審議会委員 | 1回につき 6,000円 |
廃棄物減量等推進審議会委員 | 1回につき 6,000円 |
介護認定審査会委員 | 1回につき 20,000円 |
障害者自立支援審査会委員 | 1回につき 20,000円 |
専門委員 | 1回につき 20,000円 |
別表第2(第4条関係)
区分 | 活動費の額 |
地区補助員 | 年額 6,000円 |
別表第3(第5条関係)
旅費 | |||
車賃 | 日当 (1日につき) | 宿泊料 (1夜につき) | 食卓料 (1夜につき) |
実費 | 2,700円 | 13,000円 | 2,600円 |
備考 地区委員には、費用弁償として月額6,500円を支給する。