○豊山町財産の交換、譲渡、無償貸付等に関する規則

昭和49年7月4日

規則第18号

(趣旨)

第1条 この規則は、豊山町財産の交換、譲渡、無償貸付等に関する条例(昭和49年豊山町条例第2号。以下「条例」という。)第8条の規定に基づき豊山町財産の交換、譲渡、無償貸付等に関し、必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 条例に掲げる他の地方公共団体その他公共団体及び公共的団体とは、次の各号に該当するものとする。

(1) 他の地方公共団体とは、都道府県、市町村、特別区、地方公共団体の組合及び財産区とする。

(2) その他公共団体とは、土地改良区とし、豊山町区域内の事業に必要と認められる場合とする。

(3) 公共的団体とは、農業協同組合、商工会、遺族会、老人クラブ、婦人会、青年会、母親クラブ、子供会、体育協会等とし町行政執行上、町が協力団体と認めたものとする。

第3条 この規則の定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。

この規則は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。

(平成13年5月25日規則第17号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成24年3月30日規則第17号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

豊山町財産の交換、譲渡、無償貸付等に関する規則

昭和49年7月4日 規則第18号

(平成24年4月1日施行)