○豊山町公共用物管理条例
昭和61年3月28日
条例第18号
豊山町公共用物管理条例(昭和39年豊山町条例第4号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この条例は、別に定めがあるもののほか、本町において管理すべき公共用物の管理について定めるものとする。
(1) 河川 河川法(昭和39年法律第167号)の適用又は準用を受けない水系のうち町長が指定したもの
(2) 水路 前号以外の水路及び溝きょ
(3) 堤とう 河川又は水路を伴わない堤防
(4) ため池 前各号以外の池及び沼
(5) 道路 道路法(昭和27年法律第180号)により町道に認定された道路以外のもので国及び町の所有に係るもの
(行為の禁止)
第3条 何人も公共用物において次の各号に掲げる行為をしてはならない。
(1) 公共用物及び公共用物の敷地内の工作物等を損壊すること。
(2) 土石、じん芥、汚毒物その他これらに類するものを投棄し、又は水質を汚濁すること。
(3) 前各号に掲げるもののほか、公共用物の保全又は利用に支障をおよぼすこと。
(使用の許可)
第4条 次の各号に掲げる行為をしようとする者は、町長の許可を受けなければならない。
(1) 工作物の設置その他規則で定める行為により公共用物を使用すること。
(2) 前号に掲げる場合のほか、公衆の利便に供するため特に必要やむを得ないと認められる行為により公共用物を使用すること。
2 前項の申請があった場合において、町長は当該申請に係る使用が公共用物の管理に支障をおよぼさず、かつ、必要やむを得ないと認められる場合に限り許可を与えることができる。
3 許可の期間は、3年以内とする。ただし、町長が特に必要があると認めたものについては、10年以内とすることができる。
(許可の条件)
第5条 町長は、前条の使用の許可に際して、公共用物の維持管理上必要な条件を付すことができる。
(期間更新及び許可事項変更の許可)
第6条 使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、許可の期間満了後引き続いて使用しようとするときは、町長の許可を受けなければならない。許可に係る事項を変更しようとするときも同様とする。
(使用料)
第7条 使用者は、使用料を納入しなければならない。
2 使用料の額は、会計年度ごとに当該会計年度内において許可を受けた使用の期間又は数量に応じて、豊山町道路占用料条例(昭和61年豊山町条例第17号)に定めるところに従って計算し、得た額(その額が100円に満たない場合は、100円)とする。
(使用料の減免)
第8条 町長は特に必要があると認めた者に対し、使用料を減免することができる。
(使用料の徴収方法)
第9条 使用料は、納入通知書により町長の指定する期間内に納入しなければならない。ただし、使用の期間が翌会計年度以降にわたる場合においては、翌会計年度以降の使用料は、当該会計年度分を当該年度の4月30日までに納入するものとする。
2 町長は、前項の規定により納入すべき使用料が特に多額であるとき、又はその他の事由により一時に全額の納入が困難であると認めるときは、年4回以内において分割納入させることができる。
(使用料の還付)
第10条 既に徴収した使用料は、還付しない。ただし、町長が使用の期間内に第15条第2項の理由により許可を取り消し、その効力を停止し、若しくはその条件を変更したとき、又は天災その他特別の理由により許可を受けた者が使用できなくなったときは、その全部又は一部を還付することができる。
(報告の義務等)
第11条 使用者は、使用に係る施設その他の物件を常に良好な状態に維持管理し、公共用物に異状を認めたときは、速やかに使用を中止し、町長にその旨を報告しなければならない。
(権利譲渡の禁止)
第12条 使用者は、許可に係る権利を他人に譲渡し、貸し付け又は担保に供してはならない。
(許可に基づく地位の承継)
第13条 使用者について相続又は合併があったときは、相続人又は合併後存続する法人若しくは合併により設立された法人は使用者の地位を承継する。
(原状回復の義務等)
第14条 使用者は、次の各号のいずれかに該当するときは、速やかに公共用物を原状に回復し、かつ、その旨を町長に報告しなければならない。
(1) 許可の取り消しがあったとき。
(2) 許可の有効期間が満了したとき。
(3) 使用を終了し又は廃止したとき。
(1) 使用者が許可の条件に違反したとき。
(2) 使用者が使用料を指定期日までに納入しないとき。
(3) 使用者が詐欺その他不正な手段により許可を受けたとき。
2 町長は、公益上必要があると認めたときは、第4条の許可を取り消し、若しくはその効力を停止し、又はその条件を変更することができる。
(損害賠償)
第16条 使用者は、許可に係る公共用物の使用に伴い、公共用物を損傷し又は滅失したときは、これによって生じた損害を賠償しなければならない。
(過料)
第17条 第3条の規定に違反した者に対しては、5万円以下の過料を科する。
2 詐欺その他不正行為により使用料を免れた者に対しては、その免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料を科する。
(委任)
第18条 この条例の施行について必要な事項は、町長が定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、昭和61年4月1日から施行する。
附則(平成12年3月31日条例第13号)
(施行期日)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。