○豊山町介護保険基金条例
平成12年3月31日
条例第5号
(設置)
第1条 介護保険法の健全かつ円滑な運営を図るため、豊山町介護保険基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立て)
第2条 基金として積み立てる額は、毎年度の剰余金の範囲内で、豊山町介護保険特別会計歳入歳出予算(以下「予算」という。)で定めた金額とする。
(管理)
第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。
(運用益の処理)
第4条 基金の運用から生ずる利益は、予算に計上して、この基金に編入するものとする。
(繰替運用)
第5条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(処分)
第6条 基金は、次の各号のいずれかに該当する場合に限り、これを処分することができる。
(1) 介護給付費及び予防給付費の不足額に充てるとき。
(2) 介護保険に係る審査支払手数料の不足額に充てるとき。
(3) 財政安定化基金拠出金又は財政安定化基金償還金の不足額に充てるとき。
(4) 第1号保険料を低減するための費用に充てるとき。
(5) その他の介護保険事業に要する費用の不足額に充てるとき。
(委任)
第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、平成12年4月1日から施行する。