○豊山町の契約に係る指名停止措置規程

昭和61年12月26日

訓令第7号

(指名停止)

第1条 町長は、指名競争入札参加資格申請書を提出している者(以下「有資格業者」という。)別表第1の各号に掲げる措置要件の一に該当するときは、情状に応じて別表各号に定めるところにより期間を定め、当該有資格業者について指名停止を行うものとする。

2 町長が、指名停止を行ったときは、契約担当者は、売買、貸借、請負その他の契約のため指名を行うに際し、当該指名停止に係る有資格業者を指名してはならない。当該有資格業者を現に指名しているときは、指名を取消すものとする。

3 町長は、前項後段により指名を取消す場合においては、指名を取消した者にかわる新たな有資格業者の指名は、特別なときを除いて行わないものとする。

(下請負人及び共同企業体に関する指名停止)

第2条 町長は、前条第1項の規定により指名停止を行う場合において、当該指名停止について責を負うべき有資格業者である下請人があることが明らかになったときは、当該下請負人について、元請負人の指名停止の期間の範囲内で情状に応じて期間を定め、指名停止を併せ行うものとする。

2 町長は前条第1項の規定により共同企業体について指名停止を行うときは、当該共同企業体の有資格業者である構成員(明らかに当該指名停止について責を負わないと認められる者を除く。)について当該共同企業体の指名停止の期間の範囲内で情状に応じて期間を定め、指名停止を併せ行うものとする。

3 町長は前条第1項又は前2項の規定による指名停止に係る有資格業者を構成員に含む共同企業体について、当該指名停止の期間の範囲内で情状に応じて期間を定め、指名停止を行うものとする。

(指名停止の期間の特例)

第3条 有資格業者が第1条の規定により、別表各号の措置要件の二以上に該当したときは、当該措置要件ごとに規定する期間の最も長いものをもって指名停止の期間とする。

2 有資格業者が指名停止の期間中又は当該期間の満了後1ケ年を経過するまでの間に別表各号の措置要件に該当することとなった場合における指名停止の期間は当該各号に定める期間の2倍とする。

3 町長は、指名停止の有資格業者について、情状酌量すべき特別の事由又は極めて悪質な事由が明らかになったときは別表各号に定める期間の範囲内で指名停止の期間を変更することができる。

4 町長は、指名停止の期間中の有資格業者が当該事案について責を負わないことが明らかになったと認めたときは、指名停止を解除する。

(指名停止の通知)

第4条 町長は、第1条第1項若しくは、第2条各項の規定により、指名停止を行い第3条第3項により指名停止の期間を変更し、又は同条第4項の規定により指名停止の解除をしたときは、当該有資格業者に対し、遅滞なく通知するものとする。ただし、町長が通知する必要がないと認める相当な理由があるときは、通知を省略することができる。

(指名見合せ)

第5条 町長は、有資格業者である経営者(法人の役員を含む。)又はその使用人(この条において「有資格業者等」という。)第1条第1項の表に掲げる指名停止要件にその事実は確定していないが該当する疑いがあると認められる場合には、有資格業者の指名を見合せること(以下「指名見合せ」という。)ができる。

2 町長は、指名見合せの期間を指名停止要件の事件の内容、経過等を勘案して指名停止と通算することができる。

3 町長は、有資格業者等が指名停止要件について有資格業者の責めに帰すべき事由でないことが判明した場合には、当該有資格業者の指名見合せを解除することができる。

4 町長は、指名見合せができる期間は、指名見合せを定めた日より3月を限度とし、期間の再延長はできないものとする。

(随意契約の相手方の制限)

第6条 所属担当者は、指名停止の期間中の有資格業者を随意契約の相手方としてはならない。ただし、やむを得ない事由があり、あらかじめ町長の承認を受けたときは、この限りでない。

(参考意見の聴取)

第7条 町長は、この規程の運用に関し、豊山町指名業者審査会規程(昭和61年豊山町訓令第1号)に基づく、審査会の意見を聴取することができる。

この訓令は、昭和62年1月1日から施行する。

(平成15年3月20日訓令第1号)

この訓令は、公布の日から施行し、平成14年7月1日から適用する。

別表第1(第1条関係)

指名停止要件

期間

(虚偽記載)

町が発注する工事等に係る指名競争入札において、入札参加資格審査申請書、入札参加資格審査資料その他の入札前の調査資料に虚偽の記載をし、契約の相手方として不適当であると認められるとき。

指名停止を決定した日から1月以上6月以内

(過失による粗雑な工事等)

町が発注した工事等の施行に当たり、過失により粗雑な工事等をしたと認められるとき。

指名停止を決定した日から1月以上6月以内

(契約違反)

町が発注した工事等の施行に当たり、契約に違反し、契約の相手方として不適当であると認められるとき。

指名停止を決定した日から2週間以上4月以内

(公衆損害事故)

町が発注した工事等の施行に当たり、安全管理の措置が不適切であったため、公衆に死亡者若しくは負傷者を生じさせ、又は損害を与えたと認められるとき。

指名停止を決定した日から1月以上6月以内

(工事関係者事故)

町が発注した工事等の施行に当たり、安全管理の措置が不適切であったため、工事関係者に死亡者又は負傷者を生じたとき。

指名停止を決定した日から2週間以上4月以内

(贈賄)

有資格業者である個人、有資格業者の役員又はその使用人が豊山町の職員に対して行った贈賄の容疑により逮捕又は公訴されたとき。

有資格業者である個人又は法人の代表権を有する役員及びこれに準ずる役員のとき。

逮捕を知った日又は公訴を提起されたことを知った日から4月以上12月以内

有資格業者の支店若しくは営業者(常時契約を締結する事務者をいう。)を代表する役員のとき。

逮捕を知った日又は公訴を提起されたことを知った日から3月以上9月以内

有資格業者の使用人であるとき。

逮捕を知った日又は公訴を提起されたことを知った日から2月以上6月以内

(贈賄)

有資格業者である個人、有資格業者の役員又はその使用人が豊山町以外の他の公共機関の職員に対して行った贈賄の容疑により逮捕又は公訴されたとき。

逮捕を知った日又は公訴を提起されたことを知った日から1月以上3月以内

(不正又は不誠実な行為)

業務に関し不正又は不誠実な行為をし、工事の請負契約の相手方として、不適当であると認めたとき。

指名停止を決定した日から1月以上12月以内

画像

豊山町の契約に係る指名停止措置規程

昭和61年12月26日 訓令第7号

(平成15年3月20日施行)