○豊山町国民健康保険税条例施行規則
昭和49年3月25日
規則第5号
(目的)
第1条 この規則は、豊山町国民健康保険税条例(昭和43年豊山町条例第7号。以下「税条例」という。)の施行に関して必要な事項を定める。
(減免の取消し)
第5条 町長は、国民健康保険税の減免を受けた者が、偽りの申請その他不正の行為によって減免の措置を受けたと認められるときは、ただちに減免を取り消し、様式第6号により通知するものとし、減免により免がれた保険税は徴収するものとする。
附則
この規則は、昭和49年4月1日から施行する。
附則(昭和49年7月4日規則第13号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。
附則(昭和50年3月27日規則第3号)
この規則は、昭和50年4月1日から施行する。
附則(昭和54年3月12日規則第3号)
この規則は、昭和54年4月1日から施行する。
附則(昭和54年7月1日規則第12号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和59年4月9日規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和61年3月31日規則第22号)
この規則は、昭和61年4月1日から施行する。
附則(平成5年3月31日規則第3号)
この規則は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成5年6月25日規則第15号)
この規則は、公布の日から施行し、平成5年4月1日から適用する。
附則(平成8年3月29日規則第5号)
この規則は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成12年3月31日規則第17号)
(施行期日)
1 この規則は、平成12年4月1日から施行する。
(適用区分)
2 改正後の豊山町国民健康保険税条例施行規則の規定は、平成12年度分以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成11年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。
附則(平成17年3月31日規則第16号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成20年8月1日規則第20号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の豊山町国民健康保険税条例施行規則の規定は、平成20年4月1日から適用する。
附則(平成22年7月1日規則第23号)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の豊山町国民健康保険税条例施行規則の規定は、平成22年4月1日から適用する。
2 この規則による改正前の豊山町国民健康保険税条例施行規則の規定に基づき作成された諸様式は、改正後の豊山町国民健康保険税条例施行規則の規定に基づいて作成された諸様式とみなす。
附則(平成27年12月21日規則第21号)
この規則は、平成28年1月1日から施行する。
附則(平成28年2月3日規則第4号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の豊山町国民健康保険税条例施行規則の規定は、平成28年1月1日から適用する。
附則(平成28年3月31日規則第20号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月25日規則第4号)
(施行期日)
1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の豊山町国民健康保険税条例施行規則の規定は、令和2年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、令和元年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。
附則(令和2年6月15日規則第21号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の豊山町国民健康保険税条例施行規則の規定は、令和2年2月1日から適用する。
附則(令和3年3月31日規則第9号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、現にこの規則による改正前の各規則の規定に基づいて作成されている用紙は、この規則による改正後の各規則の規定にかかわらず、当分の間、修正して使用することができる。
附則(令和5年12月15日規則第25号)
この規則は、令和6年1月1日から施行する。
附則(令和6年10月10日規則第16号)
(施行期日)
1 この規則は、令和6年12月2日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、改正前の各規則の規定に基づいて調整されている用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。






