○豊山町手数料条例
平成12年3月31日
条例第2号
(趣旨)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第227条の規定に基づき、特定の者のためにする事務について徴収する手数料及び行政不服審査法(平成26年法律第68号。以下「法」という。)の規定に基づき、その事務について徴収する手数料は、他の条例に定めがあるもののほか、この条例の定めるところによる。
(徴収の範囲)
第2条 手数料は、町の事務で特定の者のためにするもの並びに法第38条(同法第66条及び他の法律において準用する場合を含む。以下同じ。)及び同法第81条に基づく写し等の交付等の事務について、その利益を受ける者から徴収する。
(種類及び金額)
第3条 手数料の種類及び金額は、別表のとおりとする。
(送料の納付)
第5条 戸籍の謄本、抄本、証明書その他の書類について送付を求める場合は、その手数料のほかに郵便又は民間事業者による信書の送達に関する法律(平成14年法律第99号)第2条第6項に規定する一般信書便事業者若しくは同条第9項に規定する特定信書便事業者による同条第2項に規定する信書便による発送に要する料金を支払わなければならない。
(手数料の減免等)
第6条 町長は、生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定に基づく生活扶助その他の保護を受けている者その他特別の事情があると認める者に対して手数料を減免することができる。
2 次の各号のいずれかに該当するものは、手数料を徴収しない。
(1) 法令の規定により無料で取扱いをしなければならないもの
(2) 官公署から請求のあったもの
(3) 町長が定める年金その他の給付の受給者の現況に関するもので、戸籍又は住民票の記載事項の証明をするもの
(過料)
第7条 詐欺その他不正の行為により手数料の徴収を免れた者に対しては、その免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料を科する。
2 前項に定めるものを除くほか、手数料の収入を減損するおそれのある行為その他手数料の徴収の秩序を乱す行為をした者に対しては、5万円以下の過料を科する。
(委任)
第8条 この条例の施行について必要な事項は、町長が定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
(豊山町手数料条例の廃止)
2 豊山町手数料条例(昭和45年豊山町条例第20号)は、廃止する。
(豊山町社会教育センターの設置及び管理に関する条例の一部改正)
3 豊山町社会教育センターの設置及び管理に関する条例(昭和63年豊山町条例第4号)の一部を次のとおり改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成13年3月30日条例第9号)
この条例は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成14年3月29日条例第15号)
この条例は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成15年6月30日条例第12号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成16年3月31日条例第15号)
この条例は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成16年12月21日条例第36号)
この条例は、平成17年2月11日から施行する。
附則(平成17年3月29日条例第10号)
この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月29日条例第8号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年9月28日条例第22号)
この条例は、平成19年10月1日から施行する。
附則(平成20年3月28日条例第9号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月27日条例第8号)
この条例は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月25日条例第3号)
この条例は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成23年3月29日条例第6号)
この条例は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月28日条例第1号)抄
1 この条例は、平成24年7月9日から施行する。
附則(平成25年12月16日条例第26号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
附則(平成26年12月16日条例第28号)
この条例は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成27年9月30日条例第22号)
この条例中第1条の規定は平成27年10月5日から、第2条の規定は平成28年1月1日から施行する。
附則(平成28年3月28日条例第5号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月30日条例第11号)
この条例は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和元年12月27日条例第37号)
この条例は、公布の日から施行し、改正後の豊山町手数料条例の規定は、平成30年4月1日から適用する。
附則(令和2年3月18日条例第3号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年6月15日条例第19号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和3年6月18日条例第24号)
この条例は、令和3年9月1日から施行する。
附則(令和6年2月29日条例第1号)
この条例は、令和6年3月1日から施行する。
附則(令和6年3月21日条例第11号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
種類 | 単位 | 金額 | 徴収の時期 | 備考 | |||
(1) 戸籍の謄本(全部事項証明書)若しくは抄本(個人事項証明書)又は戸籍証明書の交付手数料 | 1件につき | 450円 | 申請のとき | 1通につき1件とする。 | |||
(1)の2 戸籍電子証明書提供用識別符号の発行手数料 | 1件につき | 400円 | 申請のとき | 1通につき1件とする。ただし、電子情報処理組織を使用する方法(総務省令で定めるものに限る。)で請求・発行を行う場合及び同一事項の戸籍の謄本若しくは抄本又は戸籍証明書と同時に請求する場合は手数料を徴収しない。 | |||
(2) 除籍の謄本(除籍全部事項証明書)若しくは抄本(除籍個人事項証明書)又は除籍証明書の交付手数料 | 1件につき | 750円 | 申請のとき | 1通につき1件とする。 | |||
(2)の2 除籍電子証明書提供用識別符号の発行手数料 | 1件につき | 700円 | 申請のとき | 1通につき1件とする。ただし、電子情報処理組織を使用する方法(総務省令で定めるものに限る。)で請求・発行を行う場合及び同一事項の除籍の謄本若しくは抄本又は除籍証明書と同時に請求する場合は手数料を徴収しない。 | |||
(3) 戸籍簿の全部又は一部に記載した事項を証明する手数料 | 証明事項1件につき | 350円 | 申請のとき |
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(4) 除籍簿の全部又は一部に記載した事項を証明する手数料 | 証明事項1件につき | 450円 | 申請のとき |
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(5) 戸籍届出又は申請の受理の証明書(電子化された届書等情報の内容の証明書を含む。)の交付手数料 | 1件につき | 350円。 ただし、婚姻、離婚、養子縁組、養子離縁又は認知の届出の受理について、請求により法務省令で定める様式による上質紙を用いる場合にあっては、1,400円とする。 | 申請のとき | 1通につき1件とする。 | |||
(6) 戸籍届書(添付書類を含む。)(電子化された届書等情報の内容を表示したものを含む。)の閲覧手数料 | 書類1件につき | 350円 | 申請のとき | ||||
(7) 住民票の記載事項の証明及び閲覧手数料 | 1件につき | 200円 | 申請のとき | 記載事項の証明については1枚、閲覧については1世帯につき1件とする。 | |||
(8) 戸籍の附票の写し及び住民票の写しに関する証明手数料 | 1件につき | 200円 | 申請のとき | 1通につき1件とする。 | |||
(9) 削除 | |||||||
(10) 印鑑登録証明手数料 | 1件につき | 200円 | 申請のとき | 1枚につき1件とする。 | |||
(11) 身元証明手数料 | 1件につき | 200円 | 申請のとき | 1枚につき1件とする。 | |||
(12) 優良宅地造成認定申請手数料 | 1件につき | 86,000円 | 申請のとき |
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(13) 優良住宅新築認定申請手数料 |
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| 新築住宅の床面積の合計が100平方メートル以下のとき | 1件につき | 6,200円 | 申請のとき |
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新築住宅の床面積の合計が100平方メートルを超え500平方メートル以下のとき | 1件につき | 8,600円 | 申請のとき |
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新築住宅の床面積の合計が500平方メートルを超え2,000平方メートル以下のとき | 1件につき | 13,000円 | 申請のとき |
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新築住宅の床面積の合計が2,000平方メートルを超え1万平方メートル以下のとき | 1件につき | 35,000円 | 申請のとき |
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新築住宅の床面積の合計が1万平方メートルを超えるとき | 1件につき | 43,000円 | 申請のとき |
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(14) 良質住宅新築認定申請手数料 |
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| 新築住宅の床面積の合計が100平方メートル以下のとき | 1件につき | 6,200円 | 申請のとき |
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新築住宅の床面積の合計が100平方メートルを超え500平方メートル以下のとき | 1件につき | 8,600円 | 申請のとき |
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新築住宅の床面積の合計が500平方メートルを超え2,000平方メートル以下のとき | 1件につき | 13,000円 | 申請のとき |
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新築住宅の床面積の合計が2,000平方メートルを超え1万平方メートル以下のとき | 1件につき | 35,000円 | 申請のとき |
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新築住宅の床面積の合計が1万平方メートルを超えるとき | 1件につき | 43,000円 | 申請のとき |
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(15) 住宅用家屋証明申請手数料 | 1件につき | 1,300円 | 申請のとき |
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(16) 屋外広告物許可手数料 |
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| 広告板、広告塔、アーチ、壁面広告その他これらに類する広告物及び広告物を掲出する物件 | ネオンサインその他電飾設備を有しないもの | 許可期間が1年以内のもの | 広告表示面積5平方メートルにつき | 900円 | 許可のとき |
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許可期間が1年を超えるもの | 広告表示面積5平方メートルにつき | 1,300円 | 許可のとき |
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ネオンサインその他電飾設備を有するもの | 許可期間が1年以内のもの | 広告表示面積5平方メートルにつき | 1,200円 | 許可のとき |
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許可期間が1年を超えるもの | 広告表示面積5平方メートルにつき | 1,900円 | 許可のとき |
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電柱又は街灯柱を利用する広告 | 許可期間が1年以内のもの | 1個につき | 200円 | 許可のとき |
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許可期間が1年を超えるもの | 1個につき | 300円 | 許可のとき |
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立看板 | 1枚につき | 100円 | 許可のとき |
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張り紙 | 100枚につき | 400円 | 許可のとき |
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張り札 | 1枚につき | 40円 | 許可のとき |
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広告幕又は広告網 | 1枚につき | 400円 | 許可のとき |
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アドバルーン | 1個につき | 700円 | 許可のとき |
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その他の広告物 | 許可期間が1年以内のもの | 1個につき | 100円 | 許可のとき |
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許可期間が1年を超えるもの | 1個につき | 160円 | 許可のとき |
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(17) 犬の登録手数料 | 1頭につき | 3,000円 | 申請のとき |
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(18) 狂犬病予防注射済票交付手数料 | 1件につき | 550円 | 申請のとき |
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(19) 犬の鑑札の再交付手数料 | 1件につき | 1,600円 | 申請のとき |
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(20) 狂犬病予防注射済票再交付手数料 | 1件につき | 340円 | 申請のとき |
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(21) 事業(営業)等に関する証明手数料 | 1件につき | 200円 | 申請のとき | 1枚につき1件とする。 | |||
(22) 公簿、図面等の証明並びに閲覧及び校合に関する証明手数料 | 1件につき | 200円 | 申請のとき | 土地建物は5筆又は5棟、図面は1枚、文書は1事件につき1件とする。 | |||
(23) 租税及び公課に関する証明手数料 | 1件につき | 200円 | 申請のとき | 1枚につき1件とする。 | |||
(24) 不動産その他資産に関する証明手数料 | 1件につき | 200円 | 申請のとき | 1枚につき1件とする。 | |||
(25) 臨時運行許可申請手数料 | 1両につき | 750円 | 申請のとき |
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(26) 社会教育センター図書室資料複写手数料 |
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| 黒単色複写のもの | 1件につき | 10円 | 申請のとき | 1枚につき1件とする。 | ||
多色複写のもの | 1件につき | 50円 | 申請のとき | ||||
(27) 健康診査手数料 |
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| 基本検診 | 1検診につき | 1,300円 | 検診のとき |
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胃がん検診(エックス線検査) | 1検診につき | 500円 | 検診のとき | ||||
胃がん検診(内視鏡検査) | 1検診につき | 3,000円 | 検診のとき | ||||
肺がん検診(喀痰) | 1検診につき | 400円 | 検診のとき | ||||
乳がん検診(超音波) | 1検診につき | 500円 | 検診のとき |
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乳がん検診(エックス線) | 1検診につき | 500円 | 検診のとき |
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大腸がん検診 | 1検診につき | 300円 | 検診のとき |
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子宮がん検診(頚部) | 1検診につき | 500円 | 検診のとき |
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子宮がん検診(頚部・体部) | 1検診につき | 1,000円 | 検診のとき |
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骨粗しょう症検診 | 1検診につき | 400円 | 検診のとき |
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前立腺がん検診 | 1検診につき | 400円 | 検診のとき |
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(28) 諸証明手数料 | 1件につき | 200円 | 申請のとき | 1枚につき1件とする。 | |||
(29) 法第38条の規定に基づき審理員が行う提出書類等の写し等の交付 | |||||||
黒単色複写(出力)のもの | 1件につき | 10円 | 申請のとき | 1枚につき1件とする。 | |||
多色複写(出力)のもの | 1件につき | 20円 | 申請のとき | ||||
(30) 法第81条の規定に基づき同条の機関が行う主張書面等の写し等の交付 | |||||||
黒単色複写(出力)のもの | 1件につき | 10円 | 申請のとき | 1枚につき1件とする。 | |||
多色複写(出力)のもの | 1件につき | 20円 | 申請のとき | ||||
(31) 介護サービス事業所指定事務手数料 | |||||||
介護予防地域密着型サービス事業所(事業所の所在地が町外の場合を除く。) | 1件につき | 30,000円 | 指定申請のとき | 同一事業所が、同時に申請する場合は、1件の申請とみなす。 | |||
地域密着型サービス事業所(事業所の所在地が町外の場合を除く。) | |||||||
介護予防地域密着型サービス事業所(事業所の所在地が町外の場合を除く。) | 1件につき | 10,000円 | 指定更新のとき | 同一事業所が、同時に申請する場合は、1件の申請とみなす。 | |||
地域密着型サービス事業所(事業所の所在地が町外の場合を除く。) | |||||||
介護予防支援事業所 | 1件につき | 30,000円 | 指定申請のとき | 同一事業所が、同時に申請する場合は、1件の申請とみなす。 | |||
居宅介護支援事業所 | |||||||
介護予防支援事業所 | 1件につき | 10,000円 | 指定更新のとき | 同一事業所が、同時に申請する場合は、1件の申請とみなす。 | |||
居宅介護支援事業所 |