○豊山町教育委員会事務局組織規則

平成8年3月25日

教委規則第5号

豊山町教育委員会事務局組織規則(昭和61年豊山町教育委員会規則第1号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、教育委員会の権限に属する事務を処理するために必要な組織について定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において豊山町教育委員会事務局(以下「事務局」という。)とは、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第17条第1項の規定に基づき設置された組織をいう。

2 出先機関とは、豊山町社会教育センターの設置及び管理に関する条例(昭和63年豊山町条例第4号)に規定する豊山町社会教育センター(以下「社会教育センター」という。)をいう。

(組織)

第3条 事務局に次の課、センター及びグループを置く。

(1) 学校教育課 学校教育グループ

(2) 生涯学習課 生涯学習グループ

(3) 給食センター 管理グループ

(事務分掌)

第4条 前条に規定する課、センター及びグループの事務分掌は、次のとおりとする。

学校教育課

学校教育グループ

(1) 教育委員会の所管に属する学校その他の教育機関の設置、管理及び廃止に関すること。

(2) 学校その他の教育機関の用に供する財産の管理に関すること。

(3) 教育委員会及び学校その他の教育機関の職員の人事に関すること。

(4) 学齢児童及び学齢生徒の就学並びに児童及び生徒の入学、転学及び退学に関すること。

(5) 教育委員会に係る事務の管理及び執行の状況の点検及び評価並びにその公表に関すること。

(6) 学校の組織編制、教育課程、学習指導、生徒指導及び職業指導に関すること。

(7) 公印の管守に関すること。

(8) 教科書その他の教材の取扱いに関すること。

(9) 校舎その他の施設及び教具その他の設備の整備に関すること。

(10) 校長、教員その他の教育関係職員の研修に関すること。

(11) 校長、教員その他の教育関係職員並びに生徒、児童及び幼児の保健、安全、厚生及び福利に関すること。

(12) 学校その他の教育機関の環境衛生に関すること。

(13) 教育に関する法人に関すること。

(14) 学校教育に係る調査及び基幹統計その他の統計に関すること。

(15) 所掌事務に係る広報及び教育行政に関する相談に関すること。

(16) 区域内における教育事務に関すること。

(17) 後援依頼に関すること。

(18) 学校体育に関すること。

(19) 私立高等学校授業料補助に関すること。

(20) 事務局及び課の庶務に関すること。

生涯学習課

生涯学習グループ

(1) 青少年教育、女性教育その他の社会教育に関すること。

(2) スポーツに関すること。

(3) 文化財の保護に関すること。

(4) ユネスコ活動に関すること。

(5) 生涯学習の推進に関すること。

(6) 社会教育団体に関すること。

(7) 芸術文化及び芸能に関すること。

(8) 視聴覚教育に関すること。

(9) 人材育成事業に関すること。

(10) 課の庶務に関すること。

給食センター

管理グループ

(1) 学校給食に関すること。

(2) 学校給食の調理に関すること。

(3) 給食センターの庶務に関すること。

第5条 削除

(社会教育センター)

第6条 社会教育センターに事業グループを置く。

2 前項のグループの事務分掌は、次のとおりとする。

(1) 社会教育センターの管理運営に関すること。

(2) 体育施設の管理運営に関すること。

(3) 学習等供用施設の管理運営に関すること。

(4) 文書の収受に関すること。

3 社会教育センターは、生涯学習課が所管する。

(教育次長)

第7条 事務局に教育次長を置くことができる。

2 教育次長は、事務職員をもって充てる。

3 教育次長は、教育長を補佐し、教育長の定めるところにより、事務局の事務を整理する。

(職制)

第8条 次の表の組織欄に掲げる組織に、同表職名欄に掲げる職を置き、その職務は、それぞれ同表の職務欄に掲げるとおりとする。

組織

職名

職務

事務局

事務局長

上司の命を受け、事務局の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

課長

上司の命を受け、課の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

給食センター

所長

上司の命を受け、給食センターの事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

グループ

グループ長

上司の命を受け、グループの事務を処理する。

2 前項に規定するもののほか、次の表の組織欄に掲げる組織に、同表職名欄に掲げる職を置くことができ、その職務は、それぞれ同表の職務欄に掲げるとおりとする。

組織

職名

職務

事務局

教育専門員

上司が命ずる事務を処理する。

主査

上司が命ずる事務を処理する。

主任

上司が命ずる事務を処理する。

主事

上司が命ずる事務を処理する。

主事補

上司が命ずる事務を処理する。

給食センター

主査

上司が命ずる事務を処理する。

主任

上司が命ずる事務を処理する。

主事

上司が命ずる事務を処理する。

主事補

上司が命ずる事務を処理する。

栄養士

栄養業務に従事する。

調理長

調理業務に従事するとともに、同業務を指揮監督する。

調理員主任

調理業務に従事し、調理員を指導する。

調理員

調理業務に従事する。

3 前2項に規定するもののほか、教育長の特命を受け担当事務を処理させるため、教育参事を置くことができる。

(出先機関の職制)

第9条 次の表の組織欄に掲げる出先機関の組織に、同表職名欄に掲げる職を置き、その職務は、それぞれ同表の職務欄に掲げるとおりとする。

組織

職名

職務

社会教育センター

館長

社会教育センターの業務を掌理し、所属職員を指導監督する。

グループ長

上司の命を受け、事務を処理する。

(その他の職制)

第10条 前2条に規定するもののほか、次の表の組織欄に掲げる課及び出先機関の組織に、同表職名欄に掲げる職を置くことができ、その職務は、それぞれ同表の職務欄に掲げるとおりとする。

組織

職名

職務

学校教育課

用務員主任

学校等の清掃その他諸作業に従事し、用務員を指導する。

用務員

学校等の清掃その他諸作業に従事する。

社会教育センター

主査

上司が命ずる事務を処理する。

社会教育主事

上司が命ずる事務を処理する。

主任

上司が命ずる事務を処理する。

主事

上司が命ずる事務を処理する。

主事補

上司が命ずる事務を処理する。

(異例の事務)

第11条 臨時又は特別な事務については、第3条の定めにかかわらず、別に必要な組織を設け、又は職員を指定して処理させることができる。

(事務所管の裁定)

第12条 第4条に掲げるもののほか、所管の明らかでない事務については、教育長の裁定を受けるものとする。

(事務の分担)

第13条 課長、給食センター所長及び出先機関の長は、所属職員の事務の分担を定めなければならない。

(関係規程の準用)

第14条 この規則に定めるもののほか、事務の処理、職員の服務等については、豊山町の関係規程の例による。

この規則は、平成8年4月1日から施行する。

(平成11年4月1日教委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成14年3月28日教委規則第2号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成14年3月28日教委規則第3号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成14年9月27日教委規則第2号)

この規則は、平成14年10月1日から施行する。

(平成15年3月3日教委規則第1号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成17年3月31日教委規則第11号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成19年3月26日教委規則第3号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年3月25日教委規則第3号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年4月1日教委規則第8号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年3月31日教委規則第1号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成27年3月31日教委規則第5号)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際現に在職する教育長(地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号。以下「改正法」という。)による改正前の地方教育行政の組織及び運営に関する法律第16条第1項の教育委員会の教育長をいう。以下同じ。)については、改正法附則第2条第1項の規定により引き続き教育長として在職する間は、適用しない。

(平成28年3月31日教委規則第4号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成31年3月29日教委規則第2号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和4年3月25日教委規則第6号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和6年3月29日教委規則第1号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

豊山町教育委員会事務局組織規則

平成8年3月25日 教育委員会規則第5号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成8年3月25日 教育委員会規則第5号
平成11年4月1日 教育委員会規則第1号
平成14年3月28日 教育委員会規則第2号
平成14年3月28日 教育委員会規則第3号
平成14年9月27日 教育委員会規則第2号
平成15年3月3日 教育委員会規則第1号
平成17年3月31日 教育委員会規則第11号
平成19年3月26日 教育委員会規則第3号
平成20年3月25日 教育委員会規則第3号
平成21年4月1日 教育委員会規則第8号
平成22年3月31日 教育委員会規則第1号
平成27年3月31日 教育委員会規則第5号
平成28年3月31日 教育委員会規則第4号
平成31年3月29日 教育委員会規則第2号
令和4年3月25日 教育委員会規則第6号
令和6年3月29日 教育委員会規則第1号