○豊山町立学校設置条例
昭和45年1月28日
条例第15号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2の規定に基づき、町立学校の設置について定めるものとする。
(設置)
第2条 町に、学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に定める小学校、中学校(以下「学校」という。)を置く。
2 学校の名称及び位置は、別表のとおりとする。
(廃止)
第3条 学校を廃止する場合は、議会において出席議員の3分の2以上の者の同意を得なければならない。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和46年9月27日条例第15号)
この条例は、昭和47年4月1日から施行する。
附則(昭和53年1月5日条例第22号)
この条例は、昭和53年4月1日から施行する。
附則(昭和56年4月1日条例第4号)
この条例は、公布の日から施行する。
別表(第2条関係)
名称 | 位置 |
豊山町立豊山小学校 | 豊山町大字豊場字中之町10番地 |
豊山町立新栄小学校 | 豊山町大字青山字東川100番地 |
豊山町立志水小学校 | 豊山町大字豊場字下戸1番地 |
豊山町立豊山中学校 | 豊山町大字豊場字前池39番地 |