○豊山町立学校通学区域規則
平成5年11月1日
教委規則第4号
(趣旨)
第1条 この規則は、学校教育法施行令(昭和28年政令第340号)第5条第2項の規定に基づき、町立学校の通学区域を定めるものとする。
(通学区域)
第2条 町立学校の通学区域は、別表のとおりとする。
(委任)
第3条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
別表(第2条関係)
学校名 | 通学区域 |
豊山小学校 | 和合1~17、87~149 新栄1~19、38~78、97~134、150~238 幸田1~195 大山1~69 及び新栄小学校、志水小学校通学区域に属さない字名、地番 |
新栄小学校 | 青山全域、栄全域、小道全域 新栄20~37、79~96、135~149、239~268 幸田196~213 大山70~141 和合18~86 |
志水小学校 | 青塚屋敷全域、下戸全域、野田全域、冨士全域、流川全域、志水全域、高畑全域、沢口全域、八反全域、山方全域、(磯吉浦全域) 伊勢山261、262、263―1、263―3、267、268、269、272、289 |
豊山中学校 | 豊山町全域 |