○豊山町立学校通学区域規則

平成5年11月1日

教委規則第4号

(趣旨)

第1条 この規則は、学校教育法施行令(昭和28年政令第340号)第5条第2項の規定に基づき、町立学校の通学区域を定めるものとする。

(通学区域)

第2条 町立学校の通学区域は、別表のとおりとする。

(委任)

第3条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が定める。

この規則は、公布の日から施行する。

別表(第2条関係)

学校名

通学区域

豊山小学校

和合1~17、87~149

新栄1~19、38~78、97~134、150~238

幸田1~195

大山1~69

及び新栄小学校、志水小学校通学区域に属さない字名、地番

新栄小学校

青山全域、栄全域、小道全域

新栄20~37、79~96、135~149、239~268

幸田196~213

大山70~141

和合18~86

志水小学校

青塚屋敷全域、下戸全域、野田全域、冨士全域、流川全域、志水全域、高畑全域、沢口全域、八反全域、山方全域、(磯吉浦全域)

伊勢山261、262、263―1、263―3、267、268、269、272、289

豊山中学校

豊山町全域

豊山町立学校通学区域規則

平成5年11月1日 教育委員会規則第4号

(平成5年11月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成5年11月1日 教育委員会規則第4号