○豊山町社会教育センターの設置及び管理に関する条例

昭和63年3月29日

条例第4号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2及び社会教育法(昭和24年法律第207号)第24条の規定に基づき、豊山町社会教育センターの設置及び管理(指定管理者(地方自治法第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって、教育委員会が指定するものをいう。以下同じ。)に係るものを含む。)について、必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 町民の社会教育の振興並びに生活文化の向上を図るため、豊山町社会教育センター(以下「センター」という。)を豊山町大字豊場字和合72番地に置く。

(施設)

第3条 センターに、次の施設を置く。

(1) 豊山町体育館

(2) 豊山町公民館

(開館時間等)

第3条の2 センターの開館時間及び休館日は、教育委員会規則で定める。

(管理)

第4条 センターに、館長及びその他必要な職員を置き、教育委員会が管理する。

2 教育委員会は、前項に規定するセンターの管理を指定管理者に行わせることができる。

(指定管理者の業務)

第4条の2 指定管理者は、次の各号に掲げる業務を行うものとする。

(1) 第3条に定めるセンターの施設及び附属設備(選手審判控室兼学習室(学習室として利用する場合に限る。)、図書室、幼児遊戯室、資料室及び豊山町財産管理規則(昭和53年豊山町規則第10号)第8条の規定に基づき許可された区画等を除く。以下「センター施設等」という。)の利用の許可等に関する業務

(2) 第7条に定める使用料又は第7条の2第1項に定める利用料金の収受等に関する業務

(3) センターの点検整備、運転監視、清掃、保安警備、修繕その他の維持管理に関する業務

(4) 前各号に掲げるもののほか、教育委員会が定める業務

(指定管理者が行う管理の基準)

第4条の3 指定管理者は、第10条の規定により承認をしようとするときは、あらかじめ、教育委員会に協議し、その同意を得なければならない。

2 指定管理者は、センターがき損され、又は滅失されたときは、速やかにその旨を教育委員会に報告しなければならない。

3 指定管理者は、第2条に定める社会教育の振興及び生活文化の向上を図るための活動の拠点の一つとして芸術文化、スポーツを中心とした事業が積極的に展開されるよう、教育委員会規則で定めるところにより、前条第1項第3号に定める業務を行わなければならない。

4 管理の業務に関する経理については、管理の業務以外の業務に関する経理と区分して整理しなければならない。この場合において、管理の業務と管理の業務以外の業務の双方に関する費用については、適正にそれぞれの業務に配分して経理しなければならない。

5 指定管理者は、管理の業務に関する図書で教育委員会規則で定めるものを備え付け、これを指定の期間中保存しなければならない。

6 指定管理者は、管理の業務を一括して他の者に委任してはならない。

7 地震その他の天災が発生した場合その他緊急の場合の管理の業務は、教育委員会の指示に従い、これを行わなければならない。

8 前各項に掲げるもののほか、管理の基準に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。

(指定管理者の指定の手続等)

第4条の4 指定管理者の指定の手続等については、豊山町公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する条例(平成16年豊山町条例第30号)によるものとする。

(利用の許可)

第5条 センター施設等を利用しようとするものは、あらかじめ館長又は指定管理者(以下「指定管理者等」という。)の許可(第7条第2項第7条の2及び第12条の規定による許可を除き、以下同じ。)を受けなければならない。センター施設等の利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)が許可された事項を変更しようとするときも同様とする。

2 指定管理者等は、センター施設等の管理上支障があると認めるときは、前項の許可に条件を付けることができる。

(利用の不許可)

第6条 指定管理者等は、センター施設等を利用しようとする者が、次の各号のいずれかに該当するときは、センター施設等の利用を許可しない。

(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあるとき。

(2) 指定管理者が行う業務に係るものを除き、営利を直接の目的とすると認められるとき。

(3) センター施設等を損傷し、又は滅失するおそれがあると認められるとき。

(4) センター施設等の管理上支障があると認められるとき。

(5) その他指定管理者等が不適当と認めたとき。

(使用料)

第7条 利用者は、別表に定める使用料を納付しなければならない。

2 町長は、公益上その他特別の理由があると認めるときは、前項の使用料を減免することができる。

3 既納の使用料は、還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、その全部又は一部を還付することができる。

(1) 第8条第1項第3号の規定により指定管理者等がセンター施設等の利用の許可を取り消し、又は中止を命じたとき。

(2) 災害その他利用者の責めに帰さない理由によりセンター施設等を利用できなくなったとき。

(3) 利用者が利用の日の7日前までに利用の取消し又は許可事項の変更を申し出た場合において相当の理由があると町長が認めるとき。

(利用料金)

第7条の2 町長は、適当と認めるときは、指定管理者に使用料の額の範囲内において、指定管理者が町長の承認を得て定める額を、その利用に係る料金(以下「利用料金」という。)とし、指定管理者の収入として収受させることができる。

2 町長は、前項の規定により利用料金を指定管理者の収入としたときは、その減免及び還付についてこの条例及びこの条例に基づく教育委員会規則に定めるところにより、指定管理者に行わせることができる。

3 町長は、第1項の規定により指定管理者の収入として収受させたときは、これを告示しなければならない。

(利用者の義務)

第7条の3 利用者は、センター施設等の利用に際しては、この条例及びこの条例に基づく教育委員会規則の規定、第5条第2項の規定により許可に付けられた条件並びに指定管理者等の指示に従わなければならない。

(利用の許可の取消し等)

第8条 指定管理者等は、次の各号のいずれかに該当するときは、第5条第1項の許可を取り消し、又は利用の中止若しくはセンターからの退館を命ずることができる。

(1) 利用者が前条の規定に違反したとき。

(2) 災害その他の事故により利用できなくなったとき。

(3) 公共の福祉のためやむを得ない理由があるとき。

2 前項の規定による措置によって生じた損害については、指定管理者等はその責めを負わない。

(目的外利用等の禁止)

第9条 利用者は、センター施設等を利用の許可を受けた目的以外に利用し、又は利用の権利を他人に譲渡し若しくは転貸してはならない。

(特別の設備等)

第10条 利用者がセンターの利用に際し、特別の設備をし、センターに変更を加え、又は備え付けの設備以外の器具を使用しようとするときは、センター施設等の利用の申請と同時にその旨を申請して指定管理者等の承認を受けなければならない。

(利用者の現状回復義務)

第11条 利用者は、センター施設等の利用を終ったとき、若しくは利用の許可を取り消されたとき、又は利用の中止を命ぜられたときは、直ちにセンター施設等を原状に復さなければならない。

2 利用者が前項の義務を履行しないときは、町長がこれを執行し、これに要した費用を当該利用者から徴収する。

(損害賠償)

第12条 センターの利用者及び入館者は、故意又は重大な過失により施設設備、資料を紛失、損傷及び滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、町長が、損害を賠償させることが適当でないと認めたときは、この限りでない。

(入館者の制限)

第13条 指定管理者等は、次の各号のいずれかに該当する者に対しては、センターへの入館を拒絶し、又は退館を命ずることができる。

(1) 公の秩序又は善良の風俗を乱し、又は乱すおそれがあると認められる者

(2) 危険な物品を携帯し、又は動物(身体障害者が同伴する身体障害者補助犬法(平成14年法律第49号)第2条第1項に規定する身体障害者補助犬を除く。)を伴う者

(3) センターの施設設備、資料を紛失、損傷及び滅失するおそれがあると認められる者

(4) センターの管理上支障があると認められる者

(資料の複写)

第14条 図書室資料の複写をしようとするものは、指定管理者等の承認を受けなければならない。

2 前項の承認を受けたものは、豊山町手数料条例(平成12年豊山町条例第2号)の定めるところにより、手数料を納めなければならない。

(委任)

第15条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は教育委員会規則で定める。

1 この条例は、昭和63年7月31日から施行する。ただし、第4条及び第5条の規定は、昭和63年4月1日から施行する。

2 第8条の規定は、昭和63年11月1日以降の利用日から適用する。ただし、豊山町に在住又は在勤する者以外の利用者が利用する場合は、昭和63年8月1日以降の利用日から適用する。

(昭和63年7月14日条例第18号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成元年10月6日条例第15号)

この条例は、公布の日から施行し、平成元年11月1日以降の利用日から適用する。

(平成3年9月27日条例第25号)

(施行期日)

1 この条例は、平成4年1月1日から施行する。

(経過措置)

7 第7条の規定による改正後の豊山町社会教育センターの設置及び管理に関する条例別表1及び別表2の規定は、施行日以後に豊山町社会教育センターの利用の許可を受けた者について適用し、施行日前に豊山町社会教育センターの利用の許可を受けた者については、なお従前の例による。

(平成5年6月25日条例第8号)

この条例は、平成5年7月1日から施行する。

(平成6年3月29日条例第5号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成12年3月31日条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成12年12月22日条例第39号)

(施行期日)

1 この条例は、平成13年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の豊山町社会教育センターの設置及び管理に関する条例別表の規定は平成13年4月1日以降の利用日から適用し、平成13年3月31日までの利用については、なお従前の例による。

(平成15年3月31日条例第1号)

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成16年3月31日条例第4号)

この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年3月29日条例第11号)

この条例は、平成17年6月1日から施行する。

(平成18年6月23日条例第15号)

この条例は、平成18年9月1日から施行する。

(平成25年3月26日条例第12号)

1 この条例中第1条の規定は平成26年1月5日から、第2条及び第3条の規定は同年3月5日から施行する。

2 この条例による改正後の豊山町社会教育センターの設置及び管理に関する条例、豊山町学校照明設備使用料条例及び豊山町スポーツ施設の設置及び管理に関する条例の規定は、平成26年4月1日以後の利用について適用し、同日前の利用については、なお従前の例による。

(平成27年3月24日条例第13号)

この条例は、平成27年6月1日から施行する。

(平成28年6月27日条例第26号)

この条例は、平成28年7月1日から施行する。

(平成31年3月28日条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年10月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(令和元年6月26日条例第17号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和5年9月22日条例第25号)

(施行期日)

1 この条例は、令和6年10月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、同年4月1日から施行する。

(1) 第4条の2の改正規定

(2) 別表「1 施設使用料」の表の改正規定(アリーナの使用料に係る部分を除く。)

(3) 別表備考第4項の改正規定及び同表備考に2項を加える改正規定中第8項に関する部分

(経過措置)

2 この条例による改正後の豊山町社会教育センターの設置及び管理に関する条例の規定(別表「1 施設使用料」の表(アリーナの使用料に係る部分に限る。)及び同表「3 備品使用料」の表の改正規定並びに同表備考に2項を加える改正規定中第9項に関する部分に限る。)は、この条例の施行の日以後の利用に係る使用料について適用し、同日以後の使用料のうち、令和6年4月1日前に行う利用の許可に係るものについては、なお、従前の例による。

別表(第7条関係)

1 施設使用料

利用区分

単位及び使用料の額(円)

午前

9:00~12:00

午後

13:00~17:00

夜間

18:00~21:00

全日

9:00~21:00

延長加算額30分につき

専用利用

体育館

1階

アリーナ

スポーツ利用

全面

3,600

4,800

3,600

14,400

600

半面

1,800

2,400

1,800

7,200

300

スポーツ以外の利用

10,800

14,400

10,800

43,200

1,800

選手審判控室兼学習室

300

400

300

1,220

60

公民館

1階

実習室2

710

910

710

2,440

130

図書室

無料

幼児遊戯室

無料

2階

ホール

舞台を利用する場合

2,130

2,850

2,130

7,330

400

舞台を利用しない場合

1,420

1,930

1,420

4,880

260

ホール控室

1

300

400

300

1,220

60

2

300

400

300

1,220

60

3

300

400

300

1,220

60

研修室

1

710

910

710

2,440

130

2

710

910

710

2,440

130

資料室

無料

3階

視聴覚室

1,420

1,930

1,420

4,880

260

実習室1

1,010

1,420

1,010

3,660

200

料理教室

1,420

1,930

1,420

4,880

260

和室

1,010

1,420

1,010

3,660

200

茶室

300

400

300

1,220

60

個人利用

公民館

一般

100

100

100


小学生

中学生

高校生

無料

無料

無料

2 アリーナ・ホール舞台照明設備使用料

利用区分

使用料(30分当たり)(円)

アリーナ

全面

620

半面

310

ホール舞台

430

3 備品使用料

物品名

単位

使用料(1回当たり)(円)

ピアノ

1台

1,500

陶芸窯

1台

1,000

備考

1 入場料又はこれに類するものを徴収する場合の使用料は、それぞれの表に定める額の5倍とする。

2 豊山町に在住又は在勤する者以外の利用者が利用する場合は、それぞれの表に定める額の2倍とする。

3 延長加算額の時間帯の適用については、利用区分の時間単位外の「12:00~13:00」及び「17:00~18:00」とする。ただし、利用区分の時間単位を連続して利用する場合は延長加算額を適用しないものとする。

4 個人利用は、実習室2及び実習室1において利用日当日に専用利用がない場合に限るものとする。

5 この表において、「小学生」とは、小学校、義務教育学校の前期課程及び特別支援学校の小学部に在学する者をいう。

6 この表において、「中学生」とは、中学校、義務教育学校の後期課程、中等教育学校の前期課程及び特別支援学校の中学部に在学する者をいう。

7 この表において、「高校生」とは、高等学校及び中等教育学校の後期課程に在学する者をいう。

8 選手審判控室兼学習室の学習室としての利用は、選手審判控室としての専用利用がないときに限るものとする。その場合の使用料は無料とする。

9 ピアノ使用料は、午前、午後又は夜間を各1回とし、全日3回とする。陶芸窯使用料は焼成開始から終了までを1回とする。

豊山町社会教育センターの設置及び管理に関する条例

昭和63年3月29日 条例第4号

(令和6年10月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 生涯学習・社会教育
沿革情報
昭和63年3月29日 条例第4号
昭和63年7月14日 条例第18号
平成元年10月6日 条例第15号
平成3年9月27日 条例第25号
平成5年6月25日 条例第8号
平成6年3月29日 条例第5号
平成12年3月31日 条例第2号
平成12年12月22日 条例第39号
平成15年3月31日 条例第1号
平成16年3月31日 条例第4号
平成17年3月29日 条例第11号
平成18年6月23日 条例第15号
平成25年3月26日 条例第12号
平成27年3月24日 条例第13号
平成28年6月27日 条例第26号
平成31年3月28日 条例第8号
令和元年6月26日 条例第17号
令和5年9月22日 条例第25号