○豊山町学習等供用施設の設置及び管理に関する条例施行規則
昭和57年10月2日
教委規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は、豊山町学習等供用施設の設置及び管理に関する条例(昭和48年豊山町条例第1号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(利用時間)
第2条 豊山町学習等供用施設(以下「施設」という。)の利用時間は、午前9時から午後10時までとする。ただし、教育委員会が特に必要と認めた場合は、これを変更することができる。
(休館日)
第3条 施設の休館日は、12月29日から翌年1月3日までとする。ただし、教育委員会が特に必要と認めたときは、これを変更し又は臨時に休館することができる。
(指定管理者の指定の申請)
第4条 豊山町公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する条例(平成16年豊山町条例第30号。以下「指定管理者条例」という。)第3条の規定により指定の申請をしようとする団体は、豊山町学習等供用施設指定管理者指定申請書(様式第1号)により教育委員会に申請しなければならない。
(維持管理業務の方法)
第4条の2 日常的な維持管理業務については、次の業務を行わなければならない。
(1) 清掃業務
(2) 設備機器運転保守管理業務
(3) 施設内定期巡視等の警備業務
2 定期的な維持管理業務については、次の業務を行わなければならない。
(1) 消防用設備、排煙設備、防犯警報設備、空調設備、自動ドア、給排水衛生設備、電気設備、音響・放送設備、視聴覚設備、防犯設備、体育施設器具その他施設の設備の保守点検業務
(2) 環境衛生管理業務
(3) 樹木のせん定及び除草の業務
3 前2項に掲げるもののほか、施設の良好な状態の確保のため教育委員会が特に必要と認める管理の業務を教育委員会が指示するところにより行わなければならない。
4 前3項に掲げる業務の実施に際し、異常が認められたときは、直ちに教育委員会に報告しなければならない。
(図書の備付け等)
第4条の3 条例第3条の4第4項の規定により定める図書は、次に掲げるものとする。
(1) 個々の管理の業務に関する記録
(2) 管理の業務に係る収支の状況に関する記録
(3) その他教育委員会が必要と認める図書
2 指定管理者は、指定管理者でなくなったときは、前項各号に掲げる図書を教育委員会に引き継がなければならない。
(利用の申請手続)
第5条 施設の利用について許可を受けようとする者は、利用しようとする日の3月前から当日までに、東部 冨士 新栄 学習等供用施設利用許可申請書(様式第2号)を教育委員会又は指定管理者(以下「指定管理者等」という。)に提出しなければならない。
(利用許可証の交付)
第6条 指定管理者等は、施設の利用を許可したときは、東部 冨士 新栄 学習等供用施設利用許可証(様式第3号。以下「利用許可証」という。)を申請者に交付するものとする。
2 施設の利用許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、利用の際利用許可証を携帯しなければならない。
(利用の変更又は取消し)
第7条 利用許可証の交付を受けた者で、申請内容を変更又は取り消ししようとするものは、豊山町学習等供用施設利用変更・取消し申請書(様式第4号。以下「利用変更・取消し申請書」という。)を速やかに指定管理者等に提出し、その許可を受けなければならない。
(使用料の納入)
第8条 利用許可証の交付を受けた者は、条例第6条に定める使用料を直ちに納付しなければならない。
2 前項の規定により算出した額を減免した使用料に10円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。
4 町長は、使用料の減免を承認したときは、東部 冨士 新栄 学習等供用施設使用料減免承認通知書(様式第7号)を申請者に交付しなければならない。
(使用料の還付)
第10条 条例第6条第3項各号の規定に該当することにより使用料を還付する場合における還付額は、全額とする。
2 条例第6条第3項第3号及び前項の規定により使用料の全額を還付する場合は、第7条第1項の規定による利用変更・取消し申請書を指定管理者等に提出し、同条第2項の利用変更・取消し許可証の交付を受けた場合でなければならない。
(利用料金)
第11条 条例第6条の2第1項の規定により使用料を利用料金とするときは、この規則の規定中「使用料」とあるのは、「利用料金」とする。
(利用後の原状回復の届出)
第12条 利用者は、施設の利用が終わったとき、又は利用途中で中止をしたときは、直ちに、付帯設備、用具等を原状に復したうえで、その旨を指定管理者等に届け出るものとする。
(委任)
第13条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和59年3月28日教委規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成2年9月30日教委規則第2号)
この規則は、平成2年10月1日から施行する。
附則(平成4年3月24日教委規則第1号)
この規則は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成5年3月5日教委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成14年9月30日教委規則第4号)
この規則は、平成14年10月1日から施行する。
附則(平成16年3月31日教委規則第4号)
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成18年9月29日教委規則第14号)
(施行期日)
1 この規則は、平成18年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の豊山町学習等供用施設の管理運営に関する規則の規定に基づいて調製されている用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(平成20年12月1日教委規則第6号)
この規則は、平成20年12月1日から施行する。
附則(平成26年10月3日教委規則第3号)
1 この規則は、平成27年1月4日から施行する。
2 改正後の豊山町学習等供用施設の設置及び管理に関する条例施行規則の規定は、平成27年4月1日以後の利用について適用し、同日前の利用については、なお従前の例による。
附則(令和3年3月31日教委規則第2号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、現にこの規則による改正前の各規則の規定に基づいて作成されている用紙は、この規則による改正後の各規則の規定にかかわらず、当分の間、修正して使用することができる。
附則(令和4年1月28日教委規則第4号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、改正前の豊山町学習等供用施設の設置及び管理に関する条例施行規則の規定に基づいて調整されている用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
別表(第9条関係)
項 | 区分 | 減免額 | |
1 | 町が利用する場合 | 全額 | |
2 | 町が住民福祉の向上のために育成した団体が、町の政策に沿った事業活動を展開するために利用する場合 | 全額 | |
3 | 地域振興、地域福祉、教育振興等のために活動する町内の団体の連合体が、町民の福祉の向上に寄与するための活動に利用する場合 | 全額 | |
4 | コミュニティの醸成、教育の振興、青少年の健全育成、地域の安全確保等、地域の振興に寄与する公益的な活動を行う町内の団体が、本来の目的を果たすために行う活動に利用する場合 | 全額 | |
5 | 町が共催事業としたもののうち、全国又は全県規模に匹敵する事業である等の理由により特に公益性が高いと認める利用である場合 | 全額 | |
6 | 国又は他の地方公共団体が公益上の目的で利用する場合であって、町民の福祉の向上に寄与するものと町長が認めたとき。 | 全額 | |
7 | 町内の社会教育関係団体が本来の活動を行うために利用する場合 | (1) スポーツ少年団(単位団)、地区単位子ども会団体が利用する場合 | 全額 |
(2) 前号に掲げるもののほか、町長が別に定める団体が利用する場合 | 100分の50の額 | ||
8 | 町が主催した講座の修了者による自主グループが、その活動を継続・発展させていくための活動に利用する場合(減免期間は1年とする。) | 100分の50の額 | |
9 | 町内の福祉関係団体が、本来の活動を行うために利用する場合 | 100分の50の額 | |
10 | 学校教育法(昭和22年法律第26号)に規定されている町内の幼稚園が行事等で利用する場合 | 100分の50の額 | |












