○豊山町学校照明設備使用料条例

昭和63年3月29日

条例第3号

(趣旨)

第1条 この条例は、社会教育及び社会体育活動の場として開放された学校の運動場及び体育館における照明設備の使用料について定めるものとする。

(使用料)

第2条 使用料は、別表のとおりとする。

2 使用料は、照明設備の利用開始日までにおいて、町長が定める日までに納付しなければならない。

3 町長は、公益上その他特別の理由があると認めるときは、前項の使用料を減免することができる。

4 既納の使用料は還付しない。ただし、天候の都合その他特別な事情があると町長が認めたときは、その全部又は一部を還付することができる。

(委任)

第3条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は教育委員会規則で定める。

1 この条例は、昭和63年8月1日から施行する。

2 第2条の規定は、昭和63年11月1日以降の利用日から適用する。

(昭和63年7月14日条例第19号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成元年10月6日条例第16号)

この条例は、公布の日から施行し、平成元年11月1日以降の利用日から適用する。

(平成3年9月27日条例第25号)

(施行期日)

1 この条例は、平成4年1月1日から施行する。

(経過措置)

6 第6条の規定による改正後の豊山町学校照明設備使用料条例別表の規定は、施行日以後に学校照明設備の利用の許可を受けた者について適用し、施行日前に学校照明設備の利用の許可を受けた者については、なお従前の例による。

(平成7年3月31日条例第4号)

この条例は、公布の日から施行し、平成7年5月1日以降の利用日から適用する。

(平成25年3月26日条例第12号)

1 この条例中第1条の規定は平成26年1月5日から、第2条及び第3条の規定は同年3月5日から施行する。

2 この条例による改正後の豊山町社会教育センターの設置及び管理に関する条例、豊山町学校照明設備使用料条例及び豊山町スポーツ施設の設置及び管理に関する条例の規定は、平成26年4月1日以後の利用について適用し、同日前の利用については、なお従前の例による。

(平成31年3月28日条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年10月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(令和元年6月26日条例第17号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表(第2条関係)

名称

区分

単位

使用料

豊山小学校

新栄小学校

志水小学校

体育館

2時間

360円

豊山中学校

運動場

1時間

1,870円

体育館

2時間

730円

柔剣道場

2時間

240円

屋上テニスコート

2時間

360円

豊山町学校照明設備使用料条例

昭和63年3月29日 条例第3号

(令和元年10月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 生涯学習・社会教育
沿革情報
昭和63年3月29日 条例第3号
昭和63年7月14日 条例第19号
平成元年10月6日 条例第16号
平成3年9月27日 条例第25号
平成7年3月31日 条例第4号
平成25年3月26日 条例第12号
平成31年3月28日 条例第8号
令和元年6月26日 条例第17号