○豊山町子ども医療費支給条例

昭和48年3月27日

条例第7号

(趣旨)

第1条 この条例は、子どもの福祉の増進を図るため、子どもの医療費の支給について必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において「子ども」とは、次の各号に掲げる要件を備えた者をいう。

(1) 本町の区域内に住所を有する者であること。

(2) 出生の日から、18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者であること。

2 この条例において「保護者」とは、親権を行う者、未成年後見人その他の者で、現に子どもを監護する者をいう。

3 この条例において「未就学児」とは、「子ども」のうち6歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者をいう。

4 この条例において「就学児」とは、「子ども」のうち未就学児以外の者をいう。

5 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者は就学児としない。

(居住地特例)

第2条の2 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第116条の2第1項各号に規定する病院、診療所、施設又は住居(以下この条において「病院等」という。)に、入院、入所又は入居(以下この条において「入院等」という。)したことにより、本町の区域外に住所を変更したと認められる子どもについては、前条の規定にかかわらずこの条例において子どもとする。

2 病院等に入院等したことにより、本町の区域内に住所を変更したと認められる子どもについては、前条の規定にかかわらずこの条例において子どもとしない。

(受給資格者)

第3条 この条例により、子ども医療費の支給を受けることができる者(以下「受給資格者」という。)は、国民健康保険法の被保険者又は規則で定める法令(以下「社会保険各法」という。)による被保険者、組合員、加入者若しくは被扶養者である子どもの保護者である者とする。

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者は受給資格者としない。

(1) 就学児のうち豊山町障害者医療費支給条例による受給者であるものの保護者

(2) 就学児のうち豊山町母子・父子家庭医療費支給条例による受給者であるものの保護者

(支給の範囲)

第4条 町長は、子どもの疾病又は負傷について国民健康保険法又は社会保険各法の規定による医療に関する給付が行われた場合において、当該医療に関する給付の額と当該疾病又は負傷について法令の規定により国又は地方公共団体の負担による医療に関する給付が行われた場合における給付の額との合計額が当該医療に要する費用の額に満たないときは、規則の定める手続きに従い、当該子どもの保護者である受給資格者に対し、その満たない額に相当する額(以下「医療保険自己負担額」という。)を子ども医療費(以下「医療費」という。)として支給する。

2 前項の医療に要する費用の額は、健康保険法(大正11年法律第70号)の規定による療養に要する費用の額の算定方式の例により算定した額(当該法令の規定に基づき、これと異なる算定方法によることとされている場合においては、その算定方法によって算定された額)とする。ただし、現に要した費用の額を超えることができない。

(子ども医療費受給者証)

第5条 この条例による医療費の支給を受けようとする受給資格者は、町長に申請し、規則の定めるところにより、この条例による医療費の支給を受ける資格を証する子ども医療費受給者証(以下「受給者証」という。)の交付を受けなければならない。

(受給者証の提示)

第6条 前条により受給者証の交付を受けた受給者は、第3条第1項の規定により医療費の支給を受けようとする場合は、病院、診療所若しくは薬局又はその他の者(以下「医療機関等」という。)について診療、薬剤の支給又は手当を受ける際、当該医療機関等に受給者証を提示しなければならない。

(支給の方法)

第7条 町長は、受給者が医療機関等で子どもに係る医療を受けた場合には、医療費として当該子どもに係る医療を受けた受給者に支給すべき額の限度において、その者が当該医療に関し当該医療機関等に支払うべき費用を、その者に代わり、当該医療機関等に支払うことができる。

2 前項の規定により支払があったときは、受給者に対し、医療費の支給があったものとみなす。

(届出の義務)

第8条 受給者は、規則で定める事項に変更があったとき又は医療費の支給事由が第三者の行為によって生じたものであるときは、その旨を速やかに、町長に届け出なければならない。

2 受給者証の交付を受けた者が受給資格者でなくなったときは、その旨を速やかに町長に届け出るとともに受給者証を返還しなければならない。

(報告)

第8条の2 町長は、医療費の支給に関し、必要があると認めるときは、受給者証の交付を受け、若しくは受けようとする者、又は医療費の支給を受け、若しくは受けようとする者に対し、必要な事項の報告を求めることができる。

(損害賠償との調整)

第9条 町長は、受給者が、子どもの医療費の支給に係る疾病又は負傷に関し損害賠償を受けたときは、その額の限度において医療費の全部若しくは一部を支給せず、又は既に支給した医療費の額に相当する金額を返還させることができる。

(不正利得の返還)

第10条 町長は、偽りその他不正の手段により、医療費の支給を受けた者があるときは、その者から、その支給を受けた額に相当する金額の全部又は一部を返還させることができる。

(受給権の保護)

第11条 この条例により医療費の支給を受ける権利は、譲渡し、又は担保に供することができない。

(委任)

第12条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、町長が規則で定める。

この条例は、昭和48年4月1日から施行する。

(平成5年12月21日条例第18号)

この条例は、平成6年4月1日から施行する。

(平成10年3月31日条例第5号)

この条例は、平成10年4月1日から施行する。

(平成13年3月30日条例第12号)

(施行期日)

1 この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 この条例の施行の日より前に行われた診療、薬剤の支給又は手当に係る医療費の支給については、なお従前の例による。

(平成14年3月29日条例第17号)

(施行期日)

1 この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 この条例の施行の日より前に行われた診療、薬剤の支給又は手当に係る医療費の支給については、なお従前の例による。

(平成14年9月30日条例第38号)

(施行期日)

1 この条例は、平成14年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日において、出生の日以後3年を経過した者のうち、豊山町障害者医療費助成条例(昭和48年豊山町条例第17号)及び豊山町母子家庭等医療費の支給に関する条例(昭和53年豊山町条例第23号)による受給者は、第2条第2項第2号の規定については、なお従前の例による。

3 この条例の施行の日において、新たに第2条第2項第2号に該当し受給者となる者は、この条例の施行の日より前に第4条に規定する申請をすることができる。

4 この条例の施行の日より前になされた改正前条例第4条に規定する申請及び前項の申請は、改正後条例第4条の規定によりなされた申請とみなす。

(適用区分)

5 この条例の施行の日より前に行われた診療、薬剤の支給又は手当に係る医療費の支給については、なお従前の例による。

(平成15年3月31日条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行日において、新たに第4条の規定に該当する者は、この条例の施行日前に第4条に規定する申請をすることができる。

3 この条例の施行日前になされた改正前の条例第4条に規定する申請及び前項の申請は、改正後の条例第4条の規定によりなされた申請とみなす。

(適用区分)

4 この条例の施行日前に行われた診療、薬剤の支給又は手当に係る医療費の支給については、なお従前の例による。

(平成18年6月23日条例第20号)

この条例は、平成18年8月1日から施行する。

(平成20年3月28日条例第11号)

1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。

2 この条例の施行の日の前日において、出生の日以後4年(出生の日が月の末日以外の日である場合にあっては、出生の日以後4年を経過する日の属する月の末日)を経過した者のうち、豊山町障害者医療費支給条例及び豊山町母子家庭等医療費支給条例による受給者における、第2条第2項第2号の規定については、なお従前の例による。

3 この条例の施行の日より前に行われた診療、薬剤の支給又は手当に係る医療費の支給については、なお従前の例による。

(平成20年12月15日条例第34号)

1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。

2 この条例の施行の日において、新たにこの条例による改正後の豊山町子ども医療費支給条例(以下「改正後条例」という。)第2条第1項第2号に該当し受給者となる者は、この条例の施行の日より前に改正後条例第5条に規定する申請をすることができる。

3 この条例の施行の日より前になされたこの条例による改正前の豊山町子ども医療費支給条例(以下「改正前条例」という。)第4条に規定する申請は、改正後条例第5条の規定によりなされた申請とみなす。

4 この条例の施行の日より前に改正前条例第4条の規定により交付された受給者証は、改正後条例第5条の規定により交付された受給者証とみなす。

5 この条例の施行の日より前に行われた診療、薬剤の支給又は手当に係る医療費の支給については、なお従前の例による。

(平成26年9月25日条例第21号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年10月1日から施行する。

(令和3年6月18日条例第19号)

(施行期日)

1 この条例は、令和3年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の豊山町子ども医療費支給条例(以下「改正後条例」という。)の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に行われた医療に関する支給について適用し、同日前に行われた医療に関する支給については、なお従前の例による。

3 施行日前になされた改正前の豊山町子ども医療費支給条例第5条に規定する申請は、改正後条例第5条の規定によりなされた申請とみなす。

(準備行為)

4 改正後条例第5条の規定に基づく申請その他の準備行為は、施行日前においても行うことができる。

豊山町子ども医療費支給条例

昭和48年3月27日 条例第7号

(令和3年10月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
昭和48年3月27日 条例第7号
平成5年12月21日 条例第18号
平成10年3月31日 条例第5号
平成13年3月30日 条例第12号
平成14年3月29日 条例第17号
平成14年9月30日 条例第38号
平成15年3月31日 条例第4号
平成18年6月23日 条例第20号
平成20年3月28日 条例第11号
平成20年12月15日 条例第34号
平成26年9月25日 条例第21号
令和3年6月18日 条例第19号