○豊山町障害者医療費支給条例
昭和48年6月14日
条例第17号
(趣旨)
第1条 この条例は、心身障害者の福祉の増進を図るため、心身障害者の医療費の支給について必要な事項を定めるものとする。
(1) 身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号。以下「法施行規則」という。)別表第5号身体障害者障害程度等級表の1級から3級までに該当する身体障害者手帳所持者
(2) 身体障害者障害程度等級表の4級に該当する身体障害者手帳所持者のうち法施行規則第5条第1項第2号の規定する障害名が腎臓機能障害とされているもの、又は同表の4級から6級までに該当する身体障害者手帳所持者のうち同号の規定による障害名が進行性筋萎縮症とされているもの
(3) 知能指数が75以下の知的障害者。ただし、知能指数が51以上75以下の者のうち、豊山町母子・父子家庭医療費支給条例(昭和53年豊山町条例第23号)により医療費の支給を受けることができるものは除く。
(4) 自閉症状群と診断されている者
(受給資格者)
第3条 この条例により、障害者医療費の支給を受けることができる者(以下「受給資格者」という。)は、本町の区域内に住所を有する心身障害者で、国民健康保険法(昭和33年法律第192号)の被保険者又は規則で定める法令(以下「社会保険各法」という。)による被保険者、組合員、加入者若しくは被扶養者であるものとする。
2 病院等に入院等したことにより、本町の区域内に住所を変更したと認められる心身障害者については、前条の規定にかかわらず受給資格者としない。
(1) 高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)による医療を受けることができる者及び高齢者の医療の確保に関する法律施行令(平成19年政令第318号)別表に定める程度の障害の状態にある65歳以上の者(その者が高齢者の医療の確保に関する法律第50条第2号又は第55条の2第1項第2号に該当する者として認定を受けるための申請を行う場合は、当該認定を受けるまでの間は除く。)
(2) 生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護を受けている者
(3) 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)第14条による支援給付を受けている者
(4) 豊山町子ども医療費支給条例(昭和48年豊山町条例第7号)に規定する未就学児
(5) 法令の規定により、この条例と同等な医療に関する給付を受けることができる者
(支給の範囲)
第5条 町長は、次条の規定により障害者医療費受給者証の交付を受けた受給資格者(以下「受給者」という。)の疾病又は負傷について国民健康保険法又は社会保険各法の規定による医療に関する給付が行われた場合において、当該医療に関する給付の額と当該疾病又は負傷について法令の規定により国又は地方公共団体の負担による医療に関する給付が行われた場合における給付の額との合計額が当該医療に要する費用の額に満たないときは、規則の定める手続きに従い、その者に対し、その満たない額に相当する額(以下「医療保険自己負担額」という。)を障害者医療費(以下「医療費」という。)として支給する。
2 前項の医療に要する費用の額は、健康保険法(大正11年法律第70号)の規定による療養に要する費用の額の算定方法の例により算定した額(当該法令の規定に基づき、これと異なる算定方法によることとされている場合においては、その算定方法によって算定された額)とする。ただし、現に要した費用の額を超えることができない。
2 受給者は、前条第1項の規定により医療費の支給を受けようとする場合は、病院、診療所若しくは薬局又はその他の者(以下「医療機関等」という。)について診療、薬剤の支給又は手当を受ける際、当該医療機関等に受給者証を提示しなければならない。
(支給の方法)
第7条 町長は、受給者が医療機関等で医療を受けた場合には、医療費として当該医療を受けた者に支給すべき額の限度において、その者が当該医療に関し当該医療機関等に支払うべき費用を、その者に代わり、当該医療機関等に支払うことができる。
2 前項の規定により支払があったときは、受給者に対し、医療費の支給があったものとみなす。
(届出の義務)
第8条 受給者は、規則で定める事項に変更があったとき又は医療費の支給事由が第三者の行為によって生じたものであるときは、その旨を速やかに、町長に届け出なければならない。
2 受給者証の交付を受けた者が受給資格者でなくなったときは、その旨を速やかに、町長に届け出るとともに受給者証を返還しなければならない。
(報告)
第8条の2 町長は、医療費の支給に関し、必要があると認めるときは、受給者証の交付を受け、若しくは受けようとする者、又は医療費の支給を受け、若しくは受けようとする者に対し、必要な事項の報告を求めることができる。
(支給額の返還)
第9条 町長は、受給者が医療費の支給に係る疾病又は負傷に関し損害賠償の支払いを受けたときは、その額の限度において医療費の全部若しくは一部を支給せず、又は既に支給した医療費の額に相当する金額を返還させることができる。
2 町長は、偽りその他不正の手段により医療費の支給を受けた者があるときは、その者からその支給を受けた額に相当する金額の全部又は一部を返還させることができる。
(受給権の保護)
第10条 この条例により医療費の支給を受ける権利は、譲渡し、又は担保に供することができない。
(委任)
第11条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、町長が規則で定める。
附則
この条例は、昭和48年7月1日から施行する。
附則(昭和48年10月4日条例第30号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和48年10月1日から適用する。
附則(昭和58年1月21日条例第3号)
この条例は、昭和58年2月1日から施行する。
附則(昭和61年3月28日条例第13号)
この条例は、昭和61年8月1日から施行する。
附則(平成5年12月21日条例第19号)
この条例は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成7年9月29日条例第15号)
この条例は、公布の日から施行し、平成7年7月1日から適用する。
附則(平成10年3月31日条例第5号)
この条例は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成11年3月31日条例第4号)
この条例は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成13年3月30日条例第13号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の豊山町心身障害者医療費助成条例の規定は、平成13年1月1日から適用する。
(適用区分)
2 この条例の施行の日より前に行われた診療、薬剤の支給又は手当に係る医療費の支給については、なお従前の例による。
附則(平成14年3月29日条例第18号)
(施行期日)
1 この条例は、平成14年4月1日から施行する。
(適用区分)
2 この条例の施行の日より前に行われた診療、薬剤の支給又は手当に係る医療費の支給については、なお従前の例による。
附則(平成14年9月30日条例第41号)
(施行期日)
1 この条例は、平成14年10月1日から施行する。
(適用区分)
2 この条例の施行の日より前に行われた診療、薬剤の支給又は手当に係る医療費の支給については、なお従前の例による。
附則(平成18年6月23日条例第23号)
この条例は、平成18年8月1日から施行する。
附則(平成19年6月19日条例第17号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成20年3月28日条例第13号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成20年9月25日条例第30号)
この条例は、公布の日から施行し、第1条の規定による改正後の豊山町母子家庭等医療費支給条例の規定及び第2条の規定による改正後の豊山町障害者医療費支給条例の規定は、平成20年4月1日から適用する。
附則(平成24年3月28日条例第16号)
1 この条例は、平成24年8月1日から施行する。
2 この条例の施行の際、現にこの条例による改正前の豊山町障害者医療費支給条例第5条の規定により受給者証の交付を受けている者の当該受給者証の有効期間内に行われた診療、薬剤の支給又は手当に係る医療費の支給については、この条例の施行後もなお従前の例による。
附則(平成26年9月25日条例第21号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成26年10月1日から施行する。
(豊山町障害者医療費支給条例の一部改正に係る経過措置)
3 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(平成25年法律第106号)附則第2条の規定によりなお従前の例によることとされた支援給付を受けている者は、第3条及び第3条の2の規定にかかわらず、受給資格者としない。
附則(平成30年3月30日条例第9号)
この条例は、平成30年4月1日から施行する。