○豊山町国民健康保険条例施行規則
平成7年12月22日
規則第11号
豊山町国民健康保険条例施行規則(昭和42年豊山町規則第3号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、国民健康保険法(昭和33年法律第192号。以下「法」という。)、国民健康保険法施行令(昭和33年政令第362号)、国民健康保険法施行規則(昭和33年厚生省令第53号。以下「省令」という。)及び豊山町国民健康保険条例(昭和42年豊山町条例第5号。以下「条例」という。)の施行に関し、別に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(1) 省令第2条から第4条まで及び第8条から第13条までの規定による届出は、様式第1号による。
(2) 省令第5条及び第5条の2第1項の規定による届出又は申請は、様式第3号による。
(3) 省令第7条第1項の規定による申請は、様式第4号による。
第3条 省令第3条の規定による届出には、当該被保険者の資格取得の事実が確認できる場合を除き、法第6条各号のいずれにも該当しなくなった旨の証明書を添付しなければならない。
第4条 省令第5条第1項の規定による届出には、当該被保険者の修学する学校の在学証明書を添付しなければならない。
第5条 省令第5条の2第1項の規定による届出には、当該理由を証する文書(町長が必要と認める場合に限る。)を添付しなければならない。
第6条 省令第7条第1項の規定による申請に基づき交付する資格確認書の第1面上部には、(再)と押印するものとする。
第7条 省令第13条の規定による届出には、当該理由を記した文書又は当該理由により取得した資格確認書等を添付又は提示しなければならない。ただし、当該届出が法第6条第6号及び第8号に関する場合を除く。
(標準負担額減額の認定申請)
第8条 省令第26条の3第1項の規定による申請は、様式第5号によるものとする。
(標準負担額減額認定証の再交付申請)
第9条 省令第26条の3第5項の規定による申請は、様式第6号によるものとする。
2 前項の規定による申請に基づき交付する標準負担額減額認定証の上部には、(再)と押印するものとする。
(標準負担額減額差額の支給申請)
第10条 省令第26条の5の規定による申請は、様式第7号によるものとする。
(療養費の支給申請)
第11条 省令第27条及び第27条の5の規定による申請は、様式第8号によるものとする。
(移送費の支給申請)
第12条 省令第27条の11の規定による申請は、様式第9号によるものとする。
第13条 削除
(特定疾病の認定申請)
第14条 省令第27条の13の規定による申請は、様式第11号によるものとする。
(高額療養費の支給申請等)
第15条 省令第27条の16の規定による申請は、様式第12号によるものとする。
2 省令第27条の17の2第1項及び省令第27条の17の3第1項の規定による申請は、様式第12号の2によるものとする。
3 省令第27条の17の2第2項及び省令第27条の17の3第3項の規定による証明は、様式第12号の3によるものとする。
(高額介護合算療養費の支給申請等)
第15条の2 省令第27条の26第1項及び省令第27条の27第1項の規定による申請は、様式第12号の4によるものとする。
2 省令第27条の26第2項及び省令第27条の27第2項の規定による証明は、様式第12号の5によるものとする。
2 前項の申請書には、医師又は助産師の当該分娩に係る証明書を添付しなければならない。ただし、町において当該被保険者の分娩の事実が確認できる場合は、この限りでない。
2 前項の申請書には、死亡診断書又は埋・火葬許可証の写しを添付しなければならない。ただし、町において当該被保険者の死亡の事実が確認できる場合は、この限りでない。
(支給決定の通知)
第18条 町長は、標準負担額減額差額、療養費、移送費、高額療養費、出産育児一時金及び葬祭費の支給を決定したときは、速やかに様式第15号により当該申請者に通知するものとする。
2 町長は、高額介護合算療養費の支給の可否を決定したときは、様式第15号の2により通知するものとする。
(第三者行為による傷病届)
第19条 省令第32条の6の規定による届出は、様式第16号によるものとする。
(傷病手当金の支給を始める日)
第21条 豊山町国民健康保険条例の一部を改正する条例(令和2年豊山町条例第13号)附則の規則で定める日は、令和5年5月7日とする。
(委任)
第22条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。
附則
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行前において、改正前の規則の規定によって行った手続その他の行為で、この規則の規定に相当する手続その他の行為は、この規則によってなされたものとみなす。
附則(平成14年3月29日規則第9号)
この規則は、公布の日から施行し、平成14年3月1日から適用する。
附則(平成15年3月31日規則第9号)
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成17年3月31日規則第15号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月25日規則第4号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の豊山町国民健康保険条例施行規則の規定は、平成22年1月1日から適用する。
附則(平成27年12月21日規則第21号)
この規則は、平成28年1月1日から施行する。
附則(平成28年3月31日規則第20号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成30年12月28日規則第19号)
この規則は、平成31年1月1日から施行する。
附則(令和2年5月8日規則第17号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年9月28日規則第25号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年12月23日規則第27号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年3月29日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年3月31日規則第9号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、現にこの規則による改正前の各規則の規定に基づいて作成されている用紙は、この規則による改正後の各規則の規定にかかわらず、当分の間、修正して使用することができる。
附則(令和3年6月30日規則第13号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年9月29日規則第15号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年12月23日規則第17号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年3月28日規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年5月27日規則第11号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、現にこの規則による改正前の規則の規定に基づいて作成されている用紙は、この規則による改正後の規則の規定にかかわらず、当分の間、修正して使用することができる。
附則(令和4年6月29日規則第14号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年9月30日規則第24号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和5年1月18日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和5年3月24日規則第9号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和6年6月5日規則第12号)
この規則は、公布の日から施行し、令和6年4月1日から適用する。
附則(令和6年11月27日規則第19号)
この規則は、令和6年12月2日から施行する。
附則(令和7年1月6日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。

様式第2号 削除







様式第10号 削除


















