○豊山町介護保険条例

平成12年3月31日

条例第4号

目次

第1章 総則(第1条―第4条)

第2章 介護認定審査会(第5条・第6条)

第3章 保険給付(第7条)

第4章 保険料(第8条―第17条)

第5章 町民参加による介護保険事業計画策定(第18条―第20条)

第6章 罰則(第21条―第25条)

第7章 雑則(第26条)

附側

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第3条の規定に基づき町が行う介護保険に関し、法令に定めるもののほか必要な事項を定めるとともに、町民が介護保険サービスを適切に選択しこれを利用することができるよう町等の責務を明らかにすること及び介護保険施策に関する町民の意見を適切に反映しながらその円滑な運営と推進を図ることにより、もって町民の保健医療の向上及び福祉の増進を図ることを目的とする。

(町の責務)

第2条 町は、前条の目的を達成するため、町民及び介護保険サービスを行う事業者(以下「介護保険サービス事業者」という。)と連携しながら、介護保険に関する施策を総合的に実施する責務を有する。

2 町は、介護保険の実施に当たっては、次に掲げる事項に配慮しなければならない。

(1) 要介護者等(法第7条第3項に規定する要介護者及び同条第4項に規定する要支援者をいう。以下同じ。)に対し公平で適正な介護保険サービスを提供すること。

(2) 要介護者等自身による介護保険サービスの選択及び決定を可能にする条件整備に努めること。

(3) 介護保険の実施に関する施策の決定過程及び運営に当たっては町民参画のもとにこれを行うこと。

(4) 介護保険の実施に関する施策と保健福祉施策その他の施策全般との整合性に留意しながら、それらの施策相互間における有機的な連携を図ること。

(5) 効果的かつ効率的な事業運営により、健全な制度運営を実現すること。

(事業者の責務)

第3条 介護保険サービス事業者は、利用者の立場に立った適切なサービスを町民に提供する責務を有する。

2 介護保険サービス事業者は、その事業を行うに当たっては、次に掲げる事項について、町と密接な連携を図るものとする。

(1) 介護保険サービスの利用者その他町民への情報提供に関する事項

(2) 介護保険サービスの利用者及びその家族等に係る個人情報の保護

(3) 介護保険サービスの利用者その他町民からの相談及び苦情への対応

(4) 介護保険サービスの質の向上に関する事項

(町民の責務)

第4条 町民は、日頃から健康の保持増進と要介護状態となることの予防に努めるとともに、要支援又は要介護状態となった場合においても、適切な介護サービスを利用することにより、その有する能力の維持向上に努めるものとする。

2 町民は、地域全体で介護保険事業を支え合うという理念のもとに、介護保険事業に要する費用の公平な負担及びその他の制度運営に対する主体的な参加に努めるものとする。

第2章 介護認定審査会

(介護認定審査会委員の定数)

第5条 法第15条第1項の規定による豊山町介護認定審査会(以下「介護認定審査会」という。)の委員の定数は、7人以内とする。

(委員の義務)

第6条 委員は、審査に当たって中立及び公正でなければならない。

2 委員は、職務上知り得た秘密を外部に漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

第3章 保険給付

(保険給付の種類)

第7条 町は、法第18条第1号の規定により同法第40条各号に規定する介護給付及び法第18条第2号の規定により同法第52条各号に規定する予防給付を行う。

第4章 保険料

(保険料率)

第8条 令和6年度から令和8年度までの各年度における保険料率(法第129条第2項に規定する保険料率をいう。以下同じ。)は、次の各号に掲げる第1号被保険者(法第9条第1号に規定する第1号被保険者をいう。以下同じ。)の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。

(1) 介護保険法施行令(平成10年政令第412号。以下「令」という。)第39条第1項第1号に掲げる者 37,477円

(2) 令第39条第1項第2号に掲げる者 56,422円

(3) 令第39条第1項第3号に掲げる者 56,833円

(4) 令第39条第1項第4号に掲げる者 74,131円

(5) 令第39条第1項第5号に掲げる者 82,368円

(6) 次のいずれかに該当する者 102,960円

 合計所得金額(地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第13号に規定する合計所得金額(租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第33条の4第1項若しくは第2項、第34条第1項、第34条の2第1項、第34条の3第1項、第35条第1項、第35条の2第1項、第35条の3第1項又は第36条の規定の適用がある場合には、当該合計所得金額から令第22条の2第2項に規定する特別控除額を控除して得た額とし、当該合計所得金額が零を下回る場合には、零とする。)をいう。以下この項において同じ。)が120万円未満である者であり、かつ、前各号のいずれにも該当しないもの

 要保護者(生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第2項に規定する要保護者をいう。以下同じ。)であって、その者が課される保険料額についてこの号の区分による額を適用されたならば保護(同法第2条に規定する保護をいう。以下同じ。)を必要としない状態となるもの(令第39条第1項第1号イ((1)に係る部分を除く。)次号イ第8号イ第9号イ第10号イ第11号イ又は第12号イに該当する者を除く。)

(7) 次のいずれかに該当する者 111,196円

 合計所得金額が120万円以上210万円未満である者であり、かつ、前各号のいずれにも該当しないもの

 要保護者であって、その者が課される保険料額についてこの号の区分による額を適用されたならば保護を必要としない状態となるもの(令第39条第1項第1号イ((1)に係る部分を除く。)次号イ第9号イ第10号イ第11号イ又は第12号イに該当する者を除く。)

(8) 次のいずれかに該当する者 127,670円

 合計所得金額が210万円以上320万円未満である者であり、かつ、前各号のいずれにも該当しないもの

 要保護者であって、その者が課される保険料額についてこの号の区分による額を適用されたならば保護を必要としない状態となるもの(令第39条第1項第1号イ((1)に係る部分を除く。)次号イ第10号イ第11号イ又は第12号イに該当する者を除く。)

(9) 次のいずれかに該当する者 144,144円

 合計所得金額が320万円以上420万円未満である者であり、かつ、前各号のいずれにも該当しないもの

 要保護者であって、その者が課される保険料額についてこの号の区分による額を適用されたならば保護を必要としない状態となるもの(令第39条第1項第1号イ((1)に係る部分を除く。)次号イ第11号イ又は第12号イに該当する者を除く。)

(10) 次のいずれかに該当する者 160,617円

 合計所得金額が420万円以上520万円未満である者であり、かつ、前各号のいずれにも該当しないもの

 要保護者であって、その者が課される保険料額についてこの号の区分による額を適用されたならば保護を必要としない状態となるもの(令第39条第1項第1号イ((1)に係る部分を除く。)次号イ又は第12号イに該当する者を除く。)

(11) 次のいずれかに該当する者 177,091円

 合計所得金額が520万円以上620万円未満である者であり、かつ、前各号のいずれにも該当しないもの

 要保護者であって、その者が課される保険料額についてこの号の区分による額を適用されたならば保護を必要としない状態となるもの(令第39条第1項第1号イ((1)に係る部分を除く。)又は次号イに該当する者を除く。)

(12) 次のいずれかに該当する者 193,564円

 合計所得金額が620万円以上720万円未満である者であり、かつ、前各号のいずれにも該当しないもの

 要保護者であって、その者が課される保険料額についてこの号の区分による額を適用されたならば保護を必要としない状態となるもの(令第39条第1項第1号イ((1)に係る部分を除く。)に該当する者を除く。)

(13) 前各号のいずれにも該当しない者 201,801円

2 所得の少ない第1号被保険者についての保険料の減額賦課に係る前項第1号に該当する者の令和6年度から令和8年度までの各年度における保険料率は、同号の規定にかかわらず、23,474円とする。

3 前項の規定は、第1項第2号に掲げる第1号被保険者についての保険料の減額賦課に係る令和6年度から令和8年度までの各年度における保険料率について準用する。この場合において、前項中「23,474円」とあるのは、「39,948円」と読み替えるものとする。

4 第2項の規定は、第1項第3号に掲げる第1号被保険者についての保険料の減額賦課に係る令和6年度から令和8年度までの各年度における保険料率について準用する。この場合において、第2項中「23,474円」とあるのは、「56,422円」と読み替えるものとする。

5 第1項各号に定める保険料率により算定された当該年度における保険料額に100円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。

(普通徴収の納期)

第9条 普通徴収に係る保険料の納期(以下「納期」という。)は、法第133条の規定により、次のとおりとする。

第1期 4月1日から同月30日まで

第2期 7月1日から同月31日まで

第3期 8月1日から同月31日まで

第4期 9月1日から同月30日まで

第5期 10月1日から同月31日まで

第6期 11月1日から同月30日まで

第7期 12月1日から同月24日まで

第8期 1月1日から同月31日まで

第9期 2月1日から同月末日まで

第10期 3月1日から同月31日まで

2 前項に規定する納期によりがたい第1号被保険者に係る納期は、町長が別に定めることができる。この場合において、町長は、当該第1号被保険者(及び連帯納付義務者)に対しその納期を通知しなければならない。

3 次条の規定により保険料の額の算定を行ったときは、前2項の規定にかかわらず、別に納期を定め、当該算定に係る第1号被保険者に対して、これを通知しなければならない。

4 前3項の規定により定められた納期ごとの金額に100円未満の端数があるとき、又はその金額が100円未満であるときは、その端数金額又はその全額は、すべて最初の納期に係る金額に合算するものとする。

(賦課期日後において第1号被保険者の資格取得、喪失等があった場合)

第10条 保険料の賦課期日(法第130条に規定する保険料の賦課期日をいう。以下同じ。)後に第1号被保険者の資格を取得した場合における当該第1号被保険者に係る保険料の額の算定は、当該被保険者資格を取得した日の属する月から月割りをもって行う。

2 保険料の賦課期日後に第1号被保険者の資格を喪失した場合における当該第1号被保険者に係る保険料の額の算定は、当該被保険者資格を喪失した日の属する月の前月まで月割りをもって行う。

3 保険料の賦課期日後の令第38条第1項第1号イ(同号イに規定する老齢福祉年金の受給権を有するに至った者及び(1)に係る者を除く。)、ロ若しくはハ、第2号ロ、第3号ロ、第4号ロ又は第5号ロに該当するに至った第1号被保険者に係る保険料の額は、当該該当するに至った日の属する月の前月まで月割りにより算定した当該第1号被保険者に係る保険料額と当該該当するに至った日の属する月から令第38条第1項第1号、第2号、第3号、第4号又は第5号に規定する者として月割りにより算定した保険料の額の合算額とする。

4 前3項の規定により算定された当該年度における保険料の額に100円未満の端数が生じる場合は、これを切り捨てるものとする。

(普通徴収の特例)

第11条 保険料の算定の基礎に用いる市町村民税の課税非課税の別又は地方税法第292条第1項第13号に規定する合計所得金額が確定しないため当該年度分の保険料を確定することができない場合においては、その確定する日までの間に限り、当該第1号被保険者について、その者の前年度の保険料を当該年度の納期の数で除して得た額(豊山町が必要と認める場合においては、当該額の範囲内において町長が定める額とする。)をそれぞれ納期に係る保険料として普通徴収する。

2 前項の規定によって保険料を賦課した場合において、当該保険料額が当該年度分の保険料額に満たないこととなるときは、当該年度分の保険料が確定した日以後においてその不足額を徴収し、すでに徴収した保険料が当該年度分の保険料を超えることとなるときは、その過納額を還付し、又は当該第1号被保険者の未納に係る徴収金に充当する。

(普通徴収の特例に係る保険料額の修正の申出等)

第12条 前条第1項の規定によって保険料を賦課した場合において、当該年度分の保険料が前年度の保険料額の2分の1に相当する額に満たないこととなると認められるときは、同項の規定によって保険料を普通徴収されることとなる者は、同項の規定により算定された保険料額について、地方自治法(昭和22年法律第67号)第231条の規定による納入の通知の交付を受けた日から30日以内に町長に同項の規定によって徴収される保険料額の修正を申し出ることができる。

2 前項の規定による修正の申出があった場合において、当該申出について相当の理由があると認められるときは、町長は、当該年度分の保険料額の見積額を基礎として、前条第1項の規定によって徴収する保険料額を修正しなければならない。

(保険料の額の通知)

第13条 保険料の額が定まったときは、町長は、速やかに、これを第1号被保険者(及び連帯納付義務者)に通知しなければならない。その額に変更があったときも、同様とする。

(延滞金)

第14条 法第132条の規定により普通徴収に係る保険料の納付義務を負う者(以下「保険料の納付義務者」という。)は、納期限(第9条に規定する納期の末日をいう。以下同じ。)後にその保険料を納付する場合においては、当該納付金額に、その納期限の翌日から納付の日までの期間の日数に応じ、当該金額につき年14.6パーセント(当該納期限の翌日から1月を経過する日までの期間については、年7.3パーセント)の割合をもって計算した金額に相当する延滞金の額を加算して納付しなければならない。この場合において、延滞金の額に100円未満の端数を生じたとき又はその全額が1,000円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てるものとする。

2 前項の規定により延滞金の額を算定する場合において、その計算の基礎となるところの納付する保険料の額に1,000円未満の端数があるとき、又はその保険料額の全額が2,000円未満であるときは、その端数金額又は全額を切り捨てる。

3 第1項の規定により延滞金の額を算定する場合において、その年当たりの割合は、閏年の日を含む期間についても、納期限の翌日から納付の日までの期間の365日に対する割合をもって計算するものとする。

(保険料の徴収猶予)

第15条 町長は、次の各号のいずれかに該当することによりその納付すべき保険料の全部又は一部を一時に納付することができないと認める場合においては、当該保険料の納付義務者の申請によって、その納付することができないと認められる金額を限度として、6箇月以内の期限を限って、その保険料の徴収を猶予することができる。

(1) 第1号被保険者又はその属する世帯の生計を主として維持する者が、震災、風水害、火災その他これらに類する災害により、住宅、家財又はその他の財産について著しい損害を受けたこと。

(2) 第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者が死亡したこと、又はその者が心身に重大な障害を受け、若しくは長期間入院したことにより、その者の収入が著しく減少したこと。

(3) 第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者の収入が、事業又は業務の休廃止、事業における著しい損失、失業等により著しく減少したこと。

(4) 第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者の収入が、干ばつ、冷害、凍霜害等による農作物の不作、不漁その他これに類する理由により著しく減少したこと。

(5) 前各号に掲げるもののほか、これらに類するものとして町長が特に認める事実があること。

2 前項の規定により保険料の徴収猶予を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書に徴収猶予を必要とする理由を証明すべき書類を添付して、町長に提出しなければならない。

(1) 第1号被保険者及びその属する世帯の主として生計を維持する者の氏名、住所及び個人番号(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第2条第5項に規定する個人番号をいう。以下同じ。)

(2) 徴収猶予を受けようとする保険料の額及び納期限又は当該保険料の徴収に係る特別徴収対象年金給付の支払に係る月

(3) 減免を受けようとする理由

3 第1項の規定によって保険料の徴収猶予を受けた者は、その理由が消滅した場合においては、直ちにその旨を町長に申告しなければならない。

4 第1項の規定に基づき保険料の徴収を猶予した場合には、その猶予した期間に対する前条第1項に規定する延滞金の納付については、これを免除する。

(保険料の減免)

第16条 町長は、前条第1項各号のいずれかに該当する者のうち必要があると認められるものに対し、保険料を減免することができる。

2 前項の規定によって保険料の減免を受けようとする者は、普通徴収の方法により保険料を徴収されている者については納期限(災害その他の特別な事情があることにより、当該日までに申請書を提出することが著しく困難であると町長が認めた場合は、町長が別に定める日)までに、特別徴収の方法により保険料を徴収されている者については特別徴収対象年金給付の支払日(災害その他の特別な事情があることにより、当該日までに申請書を提出することが著しく困難であると町長が認めた場合は、町長が別に定める日)までに、次に掲げる事項を記載した申請書に減免を受けようとする理由を証明する書類を添付して、町長に提出しなければならない。

(1) 第1号被保険者及びその属する世帯の生計を主として維持する者の氏名、住所及び個人番号

(2) 減免を受けようとする保険料の額及び納期限又は当該保険料の徴収に係る特別徴収対象年金給付の支払に係る月

(3) 減免を受けようとする理由

3 第1項の規定によって保険料の減免を受けた者は、その理由が消滅した場合においては、直ちにその旨を町長に申告しなければならない。

(保険料に関する申告等)

第17条 第1号被保険者は、毎年度4月15日まで(保険料の賦課期日後に第1号被保険者の資格を取得した者は、当該資格を取得した日から15日以内)に、第1号被保険者本人の所得状況並びに当該第1号被保険者の属する世帯の世帯主及び世帯員の市町村民税の課税者の有無その他町長が必要と認める事項を記載した申告書を町長に提出しなければならない。ただし、第1号被保険者本人及び当該者の属する世帯の世帯主及び世帯員の前年中の所得につき地方税法第317条の2第1項の申告書(当該第1号被保険者本人並びに当該第1号被保険者の属する世帯の世帯主及び世帯員のすべてが同項に規定する給与所得以外の所得又は公的年金等に係る所得以外の所得を有しなかった者である場合には、同法第317条の6第1項又は第3項の給与支払報告書又は公的年金等支払報告書)が町長に提出されている場合においては、この限りでない。

第5章 町民参加による介護保険事業計画策定

(計画策定)

第18条 町は、法第117条の規定により策定される豊山町介護保険事業計画(以下「介護保険計画」という。)は、老人福祉法(昭和38年法律第133号)第20条の8に規定する老人福祉計画と一体のものとして作成しなければならない。

(諮問機関の設置)

第19条 町は、介護保険計画を策定し、又はこれを変更しようとするときは、あらかじめ諮問機関の意見を聴かなければならない。

2 諮問機関は、被保険者の代表、医師等医療関係者、学識経験者、福祉団体の代表及び公募による町民によって構成する。

(諮問機関の権限等)

第20条 諮問機関は、諮問事項に対する答申のほか、介護保険計画の進捗状況を調査及び審査し、町長に対して必要な意見を述べることができる。

2 前項の調査等に際し、諮問機関から資料提出等の協力要請があった場合は、関係部署はその求めに応じるよう努めなければならない。

第6章 罰則

(罰則)

第21条 町は、第1号被保険者が法第12条第1項本文の規定による届出をしないとき(同条第2項の規定により当該第1号被保険者の属する世帯の世帯主から届出がなされたときを除く。)、又は虚偽の届出をしたときは、その者に対し、10万円以下の過料を科する。

第22条 町は、法第30条第1項後段、法第31条第1項後段、法第33条の3第1項後段、法第34条第1項後段、法第35条第6項後段、法第66条第1項若しくは第2項又は法第68条第1項の規定により被保険者証の提出を求められてこれに応じない者に対し10万円以下の過料を科する。

第23条 町は、被保険者、被保険者の配偶者若しくは被保険者の属する世帯の世帯主その他その世帯に属する者又はこれらであった者が正当な理由なしに、法第202条第1項の規定により文書その他の物件の提出若しくは提示を命ぜられてこれに従わず、又は同項の規定による当該職員の質問に対して答弁せず、若しくは虚偽の答弁をしたときは、10万円以下の過料を科する。

第24条 町は、偽りその他不正の行為により保険料その他法の規定による徴収金(法第150条第1項に規定する納付金及び法第157条第1項に規定する延滞金を除く。)の徴収を免れた者に対し、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額以下の過料を科する。

第25条 第21条から前条までの過料の額は、情状により、町長が定める。

2 第21条から前条までの過料を徴収する場合において発する納額告知者に指定すべき納期限は、その発布の日から起算して10日以上を経過した日とする。

第7章 雑則

(委任)

第26条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

(豊山町認定審査会の委員の定数等を定める条例の廃止)

2 豊山町認定審査会の委員の定数等を定める条例(平成11年条例第9号)は、廃止する。

(平成12年度及び平成13年度における保険料率の特例)

3 平成12年度における保険料率は、第8条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる第1号被保険者の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 令第38条第1項第1号に掲げる者 3,516円

(2) 令第38条第1項第2号に掲げる者 5,274円

(3) 令第38条第1項第3号に掲げる者 7,032円

(4) 令第38条第1項第4号に掲げる者 8,790円

(5) 令第38条第1項第5号に掲げる者 10,548円

4 平成13年度における保険料率は、第8条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる第1号被保険者の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 令第38条第1項第1号に掲げる者 10,548円

(2) 令第38条第1項第2号に掲げる者 15,822円

(3) 令第38条第1項第3号に掲げる者 21,096円

(4) 令第38条第1項第4号に掲げる者 26,370円

(5) 令第38条第1項第5号に掲げる者 31,644円

(平成12年度及び平成13年度における普通徴収に係る納期の特例)

5 平成12年度の普通徴収に係る保険料の納期は、第9条第1項の規定にかかわらず、次のとおりとする。

第1期 10月1日から同月31日まで

第2期 11月1日から同月30日まで

第3期 12月1日から同月24日まで

第4期 1月1日から同月31日まで

第5期 2月1日から同月28日まで

第6期 3月1日から同月31日まで

6 平成12年度において第9条第2項の規定を適用する場合においては、同項中「別に定めることができる。」とあるは「10月1日以降において別に定める時期とすることができる。」とする。

7 平成13年度においては、第5期から第10期に納付すべき保険料額は、第1期から第4期までの納期に納付すべき保険料に2を乗じて得た額とする。

(平成12年度及び平成13年度における賦課期日後において第1号被保険者の資格取得、喪失等があった場合の特例)

8 保険料の賦課期日後に第1号被保険者の資格を取得又は喪失した場合における当該第1号被保険者に係る保険料額は、第10条第1項及び第2項の規定にかかわらず、平成12年度においては、平成12年度を通じて被保険者資格を有したとした場合の保険料額(次項において「平成12年度通年保険料額」という。)を6で除して得た額に、平成12年10月から平成13年3月までの間において被保険者資格を有する月数(当該被保険者資格を取得した日が属する月を含み、当該被保険者資格を喪失した日が属する月を除く。以下この項において同じ。)を乗じて得た額とし、平成13年度においては、次の各号に掲げる額の合計額とする。

(1) 平成13年度を通じて被保険者資格を有したとした場合の保険料額(以下「平成13年度通年保険料額」という。)を18で除して得た額に、平成13年4月から平成13年9月までの間において被保険者資格を有する月数を乗じて得た額

(2) 平成13年度通年保険料額を9で除して得た額に、平成13年10月から平成14年3月までの間において被保険者資格を有する月数を乗じて得た額

9 保険料の賦課期日後に令第38条第1項第1号イ(同号イに規定する老齢福祉年金の受給権を有するに至った者及び(1)に係る者を除く。以下この項において同じ。)、ロ及びハ、第2号ロ、第3号ロ又は第4号ロに該当するに至った第1号被保険者に係る保険料額は、第10条第3項の規定にかかわらず、平成12年度及び平成13年度においては、次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める額とする。

(1) 当該該当するに至った日が、平成12年4月1日から同年10月31日までの間である場合 該当するに至った令第38条第1項第1号、第2号、第3号又は第4号に規定する者として支払うべき平成12年度通年保険料額

(2) 当該該当するに至った日が、平成12年11月1日から平成13年3月31日までの間である場合 令第38条第1項第1号イ、ロ及びハ、第2号ロ、第3号ロ又は第4号ロに該当しなかったとした場合の平成12年度通年保険料額を6で除して得た額に平成12年10月から当該該当するに至った日が属する月の前月までの月数を乗じて得た額並びに該当するに至った令第38条第1項第1号、第2号、第3号又は第4号に規定する者として支払うべき平成12年度通年保険料額を6で除して得た額に当該該当するに至った日が属する月から平成13年3月までの月数を乗じて得た額の合算額

(3) 当該該当するに至った日が、平成13年4月1日から同年9月30日までの間である場合 令第38条第1項第1号イ、ロ及びハ、第2号ロ、第3号ロ又は第4号ロに該当しなかったとした場合の平成13年度通年保険料額を18で除して得た額に平成13年4月から当該該当するに至った日が属する月の前月までの月数を乗じて得た額、該当するに至った令第38条第1項第1号、第2号、第3号又は第4号に規定する者として支払うべき平成13年度通年保険料額を18で除して得た額に当該該当するに至った日が属する月から平成13年9月までの月数を乗じて得た額並びに該当するに至った令第38条第1項第1号、第2号、第3号又は第4号に規定する者として支払うべき平成13年度通年保険料額に3分の2を乗じて得た額の合算額

(4) 当該該当するに至った日が、平成13年10月中である場合 令第38条第1項第1号イ、ロ及びハ、第2号ロ、第3号ロ又は第4号ロに該当しなかったとした場合の平成13年度通年保険料額を3で除して得た額並びに該当するに至った令第38条第1項第1号、第2号、第3号又は第4号に規定する者として支払うべき平成13年度通年保険料額に3分の2を乗じて得た額の合算額

(5) 当該該当するに至った日が、平成13年11月1日から平成14年3月31日までの間である場合 令第38条第1項第1号イ、ロ及びハ、第2号ロ、第3号ロ又は第4号ロに該当しなかったとした場合の平成13年度通年保険料額を3で除して得た額、令第38条第1項第1号イ、ロ及びハ、第2号ロ、第3号ロ又は第4号ロに該当しなかったとした場合の平成13年度通年保険料額を9で除して得た額に平成13年10月から当該該当するに至った日が属する月の前月までの月数を乗じて得た額並びに該当するに至った令第38条第1項第1号、第2号、第3号又は第4号に規定する者として支払うべき平成13年度通年保険料額を9で除して得た額に当該該当するに至った日が属する月から平成14年3月までの月数を乗じて得た額の合算額

(延滞金の割合の特例)

10 当分の間、第14条第1項に規定する延滞金の年14.6パーセントの割合及び年7.3パーセントの割合は、同項の規定にかかわらず、各年の延滞金特例基準割合(平均貸付割合(租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第93条第2項に規定する平均貸付割合をいう。)に年1パーセントの割合を加算した割合をいう。以下この項において同じ。)が年7.3パーセントの割合に満たない場合には、その年中においては、年14.6パーセントの割合にあってはその年における延滞金特例基準割合に年7.3パーセントの割合を加算した割合とし、年7.3パーセントの割合にあっては当該延滞金特例基準割合に年1パーセントの割合を加算した割合(当該加算した割合が年7.3パーセントの割合を超える場合には、年7.3パーセントの割合)とする。

(改正法附則第14条に規定する介護予防・日常生活支援総合事業等に関する経過措置)

11 法第115条の45第1項に規定する介護予防・日常生活支援総合事業については、介護予防及び生活支援の体制整備の必要性等に鑑み、その円滑な実施を図るため、平成27年4月1日から平成28年3月31日までの間は行わず、平成28年4月1日から行うものとする。

12 法第115条の45第2項第4号に掲げる事業については、その円滑な実施を図るため、平成27年4月1日から町長が定める日までの間は行わず、当該町長が定める日の翌日から行うものとする。

13 法第115条の45第2項第5号に掲げる事業については、その事業の実施に必要な準備のため、平成27年4月1日から平成28年3月31日までの間は行わず、平成28年4月1日から行うものとする。

14 法第115条の45第2項第6号に掲げる事業については、その円滑な実施を図るため、平成27年4月1日から町長が定める日までの間は行わず、当該町長が定める日の翌日から行うものとする。

(新型コロナウイルス感染症の影響により収入の減少が見込まれる場合等における保険料の徴収猶予)

15 新型コロナウイルス感染症(感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)第6条第7項第3号に規定する新型コロナウイルス感染症をいう。次項において同じ。)の影響により次の各号のいずれかに該当する者は、第15条第1項に規定する保険料の徴収猶予の要件を満たすものとして、同項の規定を適用する。

(1) 第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者(以下「主たる生計維持者」という。)の財産に相当な損失が生じた者

(2) 主たる生計維持者が死亡し、又は重篤な傷病を負った者

(3) 主たる生計維持者が事業を廃止し、又は休止した者

(4) 主たる生計維持者が事業に著しい損失を受けた者

(新型コロナウイルス感染症の影響により収入の減少が見込まれる場合等における保険料の減免)

16 令和2年2月1日から令和5年3月31日までの間に納期限(特別徴収の場合にあっては、特別徴収対象年金給付の支払日。以下この項において同じ。)が定められている保険料(第1号被保険者の資格を取得した日から14日以内に法第12条第1項の規定による届出が行われなかったため令和2年2月1日以降に納期限が定められている保険料であって、当該届出が第1号被保険者の資格を取得した日から14日以内に行われていたならば同年2月1日前に納期限が定められるべきものを除く。)及び令和4年度以前の年度分の保険料であって令和5年4月1日以降に納期限が定められているものの減免については、次の各号のいずれかに該当する者は、第16条第1項に規定する保険料の減免の要件を満たすものとして、同項の規定を適用する。

(1) 新型コロナウイルス感染症により、主たる生計維持者が死亡し、又は重篤な傷病を負ったこと。

(2) 新型コロナウイルス感染症の影響により、主たる生計維持者の事業収入、不動産収入、山林収入又は給与収入(以下この号において「事業収入等」という。)の減少が見込まれ、次の及びに該当すること。

 主たる生計維持者の事業収入等のいずれかの減少額(保険金、損害賠償等により補填されるべき金額があるときは、当該金額を控除した額)が前年の当該事業収入等の額の10分の3以上であること。

 主たる生計維持者の合計所得金額(令第22条の2第1項に規定する合計所得金額をいう。)のうち、減少することが見込まれる事業収入等に係る所得以外の前年の所得の合計額が400万円以下であること。

17 前項の場合における第16条第2項の規定の適用については、同項中「提出しなければならない」とあるのは、「提出しなければならない。ただし、町長は、これにより難い事情があると認めるときは、別に申請期限を定めることができる」とする。

(平成12年12月22日条例第41号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成15年3月31日条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の豊山町介護保険条例第8条の規定は、平成15年度以降の年度分の保険料率から適用し、平成14年度以前の年度分の保険料率については、なお従前の例による。

(平成17年9月26日条例第18号)

(施行期日)

この条例は、平成17年10月1日から施行する。

(平成18年3月28日条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年度から平成20年度までの各年度における保険料率の特例)

2 介護保険法施行令及び介護保険の国庫負担金の算定等に関する政令の一部を改正する政令(平成18年政令第28号。以下この附則において「平成18年介護保険等改正令」という。)附則第4条第1項第1号又は第2号のいずれかに該当する第1号被保険者の平成18年度の保険料率は、第8条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる第1号被保険者の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。

(1) 第8条第4号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が平成18年度分の地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による市町村民税(同法の規定による特別区民税を含むものとし、同法第328条の規定によって課する所得割を除く。以下同じ。)が課されていないものとした場合、第8条第1号に該当するもの 29,259円

(2) 第8条第4号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が平成18年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第8条第2号に該当するもの 29,259円

(3) 第8条第4号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が平成18年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第8条第3号に該当するもの 36,795円

(4) 第8条第5号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(地方税法等の一部を改正する法律(平成17年法律第5号)附則第6条第2項の適用を受けるもの(以下この項において「第2項経過措置対象者」という。)に限る。)が平成18年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第8条第1号に該当するもの 33,249円

(5) 第8条第5号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(第2項経過措置対象者に限る。)が平成18年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第8条第2号に該当するもの 33,249円

(6) 第8条第5号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(第2項経過措置対象者に限る。)が平成18年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第8条第3号に該当するもの 40,342円

(7) 第8条第5号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(第2項経過措置対象者に限る。)が平成18年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第8条第4号に該当するもの 47,878円

3 平成18年介護保険等改正令附則第4条各号のいずれかに該当する第1号被保険者の平成19年度の保険料率は、第8条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる第1号被保険者の区分に応じそれぞれ当該各号に定める額とする。

(1) 第8条第4号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が平成19年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第8条第1号に該当するもの 36,795円

(2) 第8条第4号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が平成19年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第8条第2号に該当するもの 36,795円

(3) 第8条第4号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が平成19年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第8条第3号に該当するもの 40,342円

(4) 第8条第5号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(地方税法等の一部を改正する法律附則第6条第4項の適用を受けるもの(以下この項において「第4項経過措置対象者」という。)に限る。)が平成19年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第8条第1号に該当するもの 44,331円

(5) 第8条第5号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(第4項経過措置対象者に限る。)が平成19年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第8条第2号に該当するもの 44,331円

(6) 第8条第5号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(第4項経過措置対象者に限る。)が平成19年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第8条第3号に該当するもの 47,878円

(7) 第8条第5号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(第4項経過措置対象者に限る。)が平成19年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第8条第4号に該当するもの 51,424円

4 介護保険法施行令及び介護保険の国庫負担金の算定等に関する政令の一部を改正する政令の一部を改正する政令(平成19年政令第365号)による改正後の平成18年介護保険等改正令(以下この項において「新平成18年介護保険等改正令」という。)附則第4条第1項第5号又は第6号のいずれかに該当する第1号被保険者の平成20年度の保険料率は、第8条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる第1号被保険者の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。

(1) 第8条第4号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が平成20年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第8条第1号に該当するもの 36,795円

(2) 第8条第4号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が平成20年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第8条第2号に該当するもの 36,795円

(3) 第8条第4号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が平成20年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第8条第3号に該当するもの 40,342円

(4) 第8条第5号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(新平成18年介護保険等改正令附則第4条第1項第5号に該当する者(以下この項において「第5号該当者」という。)に限る。)が平成20年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第8条第1号に該当するもの 44,331円

(5) 第8条第5号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(第5号該当者に限る。)が平成20年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第8条第2号に該当するもの 44,331円

(6) 第8条第5号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(第5号該当者に限る。)が平成20年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第8条第3号に該当するもの 47,878円

(7) 第8条第5号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(第5号該当者に限る。)が平成20年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第8条第4号に該当するもの 51,424円

(経過措置)

5 改正後の豊山町介護保険条例第8条の規定は、平成18年度以降の年度分の保険料から適用し、平成17年度以前の年度分の保険料については、なお従前の例による。

(平成20年3月28日条例第15号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年3月27日条例第11号)

(施行期日)

1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 この条例による改正後の豊山町介護保険条例(以下「新条例」という。)第8条の規定並びに次項及び第4項の規定は、平成21年度以降の年度分の保険料について適用し、平成20年度以前の年度分の保険料については、なお従前の例による。

(平成21年度から平成23年度までにおける保険料率の特例)

3 介護保険法施行令(平成10年政令第412号。以下「令」という。)附則第9条第1項及び第2項(同条第3項及び第4項において準用する場合を含む。以下同じ。)に規定する第1号被保険者の平成21年度から平成23年度までの保険料率は、新条例第8条第1項の規定にかかわらず、41,714円とする。

4 平成21年度から平成23年度までの保険料率は、新条例第8条第1項及び前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる第1号被保険者の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。

(1) 令第38条第1項第1号に掲げる者 23,394円

(2) 令第38条第1項第2号に掲げる者 23,394円

(3) 令第38条第1項第3号に掲げる者 35,091円

(4) 令第38条第1項第4号に掲げる者 46,787円

(5) 令第38条第1項第5号に掲げる者 58,484円

(6) 令第38条第1項第6号に掲げる者 70,181円

(7) 令附則第9条第1項及び第2項に規定する者 41,173円

(平成21年6月18日条例第16号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成22年3月25日条例第5号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の豊山町介護保険条例の規定は、平成22年1月1日から適用する。

(平成24年3月28日条例第17号)

(施行期日)

1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 この条例による改正後の豊山町介護保険条例(以下「新条例」という。)第8条の規定並びに次項及び第4項の規定は、平成24年度以降の年度分の保険料について適用し、平成23年度以前の年度分の保険料については、なお従前の例による。

(平成24年度から平成26年度までにおける保険料率の特例)

3 介護保険法施行令(平成10年政令第412号。以下「令」という。)附則第14条第1項及び第2項(同条第3項及び第4項において準用する場合を含む。)に規定する第1号被保険者の平成24年度から平成26年度までの保険料率は、新条例第8条第1項の規定にかかわらず、33,127円とする。

4 令附則第15条第1項及び第2項(同条第3項及び第4項において準用する場合を含む。)に規定する第1号被保険者の平成24年度から平成26年度までの保険料率は、新条例第8条第1項の規定にかかわらず、46,273円とする。

(平成25年9月25日条例第25号)

1 この条例は、平成26年1月1日から施行する。

2 改正後の豊山町後期高齢者医療に関する条例及び豊山町介護保険条例の規定は、平成26年1月1日以後の期間に対応する延滞金について適用し、同日前の期間に対応する延滞金については、なお従前の例による。

(平成26年3月25日条例第7号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年3月24日条例第15号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の豊山町介護保険条例第8条の規定は、平成27年度分の保険料から適用し、平成26年度以前の年度分の保険料については、適用しない。

(平成27年12月15日条例第27号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。ただし、第1条の規定による第25条第2項第1号の改正規定及び第2条の規定による第15条第2項第1号及び第16条第2項第1号の改正規定は、平成28年1月1日から施行する。

(平成30年3月30日条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の豊山町介護保険条例第8条の規定は、平成30年度分の保険料から適用し、平成29年度以前の年度分の保険料については、なお従前の例による。

(令和元年6月26日条例第16号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の豊山町介護保険条例第8条の規定は、平成31年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 平成30年度以前の年度分の保険料については、なお従前の例による。

(令和2年6月15日条例第23号)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の豊山町介護保険条例の規定は、令和2年2月1日から適用する。ただし、第8条の改正規定については、令和2年4月1日から適用する。

2 この条例による改正後の豊山町介護保険条例第8条の規定は、令和2年度分の保険料から適用し、令和元年度以前の年度分の保険料については、なお従前の例による。

(令和2年12月21日条例第31号)

(施行期日)

1 この条例は、令和3年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の豊山町後期高齢者医療に関する条例及び豊山町介護保険条例の規定は、令和3年1月1日以後の期間に対応する延滞金について適用し、同日前の期間に対応する延滞金については、なお従前の例による。

(令和3年3月17日条例第4号)

(施行期日等)

1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。ただし、附則第15項の改正規定は、公布の日から施行し、令和3年2月13日から適用する。

(経過措置)

2 改正後の豊山町介護保険条例第8条の規定は、令和3年度分の保険料から適用し、令和2年度以前の年度分の保険料については、なお従前の例による。

(令和3年6月18日条例第21号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、附則第15項中「生計維持者」を「主たる生計維持者」に改める改正規定及び附則第16項の改正規定は、令和3年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 令和2年度以前の年度分の保険料に対する減免に係る改正後の附則第16項の規定の適用については、同項第2号イ中「令第22条の2第1項」とあるのは、「健康保険法施行令等の一部を改正する政令(令和2年政令第381号)第7条の規定による改正前の令第22条の2第1項」とする。

(令和4年6月17日条例第19号)

この条例は、公布の日から施行し、令和4年4月1日から適用する。

(令和5年6月19日条例第23号)

この条例は、公布の日から施行し、令和5年4月1日から適用する。

(令和6年3月21日条例第14号)

(施行期日)

1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の豊山町介護保険条例第8条の規定は、令和6年度分の保険料から適用し、令和5年度以前の年度分の保険料については、なお従前の例による。

豊山町介護保険条例

平成12年3月31日 条例第4号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 介護保険
沿革情報
平成12年3月31日 条例第4号
平成12年12月22日 条例第41号
平成15年3月31日 条例第2号
平成17年9月26日 条例第18号
平成18年3月28日 条例第9号
平成20年3月28日 条例第15号
平成21年3月27日 条例第11号
平成21年6月18日 条例第16号
平成22年3月25日 条例第5号
平成24年3月28日 条例第17号
平成25年9月25日 条例第25号
平成26年3月25日 条例第7号
平成27年3月24日 条例第15号
平成27年12月15日 条例第27号
平成30年3月30日 条例第5号
令和元年6月26日 条例第16号
令和2年6月15日 条例第23号
令和2年12月21日 条例第31号
令和3年3月17日 条例第4号
令和3年6月18日 条例第21号
令和4年6月17日 条例第19号
令和5年6月19日 条例第23号
令和6年3月21日 条例第14号