○豊山町高齢者居宅改修費補助金交付要綱

平成12年4月3日

告示第25号

(趣旨)

第1条 この告示は、高齢者居宅改修費の補助事業(以下「事業」という。)の実施及び運営にについて必要な事項を定めるものとする。

(事業目的)

第2条 この事業は、介護を必要とする高齢者に対し、住宅の改修に要する経費(以下「住宅改修費」という。)の一部を補助することにより、もってその者が居宅においてその有する能力に応じ、可能な限り自立した日常生活を営むことのできるよう支援することを目的とする。

(対象者及び対象住宅)

第3条 事業の対象者は、本町に居住し、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の規定により本町の住民基本台帳に記録されている者のうち、次の各号のいずれにも該当すると町長が認めるものとする。

(1) 介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)に規定する要介護認定又は要支援認定を受けていること。

(2) 豊山町介護保険条例(平成12年豊山町条例第4号。以下「条例」という。)第8条に規定する保険料及び法第150条の規定に基づき各保険者が被保険者から徴収する保険料の滞納がないこと。

2 この事業の対象住宅は、前項に規定する対象者が、現に居住している住宅とする。

(事業の内容)

第4条 第2条で定める目的を達成するために、次の各号に掲げる事項のうちリフォームヘルパー派遣事業の実施及び運営に関する要綱(平成12年豊山町告示第24号)に基づくリフォームヘルパーチームが必要と認定した居宅改修において別表に定める事業対象範囲に要する経費を補助する。

(1) 居室、浴槽、便所、浴室、玄関、廊下、洗面所等の改修

(2) その他前号に準ずると認められる改修

(補助金の額等)

第5条 補助金の額は、前条に規定する工事に要した経費以内で、工事に要した経費から法第45条第5項及び第57条第5項に規定する住宅改修に要した費用の額を除いた額の2分の1の額(1,000円未満の端数が生じたときは、その額を切り捨てる。)とし、その限度額は、次の各号に掲げる補助金の交付対象者の世帯区分に応じ、当該各号に掲げる金額とする。

(1) 町民税非課税世帯の対象者 30万円

(2) 町民税課税世帯の対象者 10万円

(補助の申請)

第6条 この居宅改修費の補助を受けようとする要介護者等又は同居の親族(以下「申請者」という。)は、豊山町高齢者居宅改修費補助金交付申請書(様式第1号)に次の書類を添えて町長に提出しなければならない。

(1) 事業計画書(様式第2号) 1通

(2) 施行業者の工事見積書 1通

(補助の決定)

第7条 町長は、前条の豊山町高齢者居宅改修費補助金交付申請書を受け付けたときは、リフォームヘルパー派遣事業の実施及び運営に関する要綱第4条に基づくリフォームヘルパーの認定をもとに、速やかにその審査を行い可否を決定し、その結果を豊山町高齢者居宅改修費補助金交付決定通知書(様式第3号)又は豊山町高齢者居宅改修費補助金不交付決定通知書(様式第4号)により前条の申請者に通知するものとする。

(利用の制限)

第8条 この告示に定める補助金を受けることができる者は、第3条第2項に規定する対象住宅に対し1回限りとする。

(補助の条件)

第9条 町長は、居宅改修費の補助を決定する場合において、その目的を達成するため次の条件を付するものとする。

(1) 対象事業の内容を変更し、又は中止し、若しくは廃止しようとするときは、あらかじめ町長の承認を受けること。

(2) 対象事業は、当該年度末日(3月31日)までに完了すること。

(事業完了報告書の提出)

第10条 居宅改修費の補助の決定を受けた者は、補助対象事業が完了したときは、速やかに豊山町高齢者居宅改修費補助事業完了届(様式第5号)を提出しなければならない。

(補助金の交付)

第11条 補助金は、対象事業の完了後交付するものとする。

(検査等)

第12条 町長は、補助金の交付を受けた者に対して必要があるときは、補助事業に関し、必要な指示又は報告を求め、若しくは検査することができる。

(交付決定の取消し又は補助金の返還)

第13条 町長は、補助金の交付を受けた者が次のいずれかに該当した場合は、補助金の交付の決定の全部若しくは一部を取消し、又はすでに交付した補助金の全部若しくは一部を返還させることができる。

(1) 補助金の交付の決定に付けた条件に違反したとき。

(2) 補助金を補助事業以外の用途へ使用したとき。

(3) 補助事業の内容を変更し、又は事業を中止し、若しくは廃止したとき。

(4) 提出書類に虚偽の事項を記載し、又は補助金の交付に関し不正の行為があったとき。

2 前項の規定により補助金の交付の決定を取り消したときは、その理由を付して豊山町高齢者居宅改修費補助金交付決定取消通知書(様式第6号)により通知するものとする。

3 第1項の規定により補助金を返還させるときは、豊山町高齢者居宅改修費補助金返還通知書(様式第7号)により行うものとする。

(遅延利息)

第14条 前条第3項の規定による補助金の返還の通知を受けた者は、これを納期日までに納付しなかったときは、納期日の翌日から納付の日までの日数に応じ、その納付額につき年10.95パーセントの割合で計算した遅延利息を納付しなければならない。ただし、町長は、やむを得ない事情があると認めたときは遅延利息の全部又は一部を免除することができる。

(補則)

第15条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成14年3月29日告示第29号)

この告示は、平成14年4月1日から施行する。

(平成23年3月29日告示第23号)

この告示は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年3月30日告示第13号)

1 この告示は、平成24年4月1日から施行する。

2 この告示による改正後の各告示中「住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の規定により本町の住民基本台帳に記録されている」という部分は、平成24年7月8日までの間「住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の規定により本町の住民基本台帳に記録されている者又は外国人登録法(昭和27年法律第125号)の規定に基づき本町の外国人登録原票に登録されている」と読み替えるものとする。

(平成28年3月31日告示第29号)

この告示は、平成28年4月1日から施行する。

(令和3年3月31日告示第33号)

(施行期日)

1 この告示は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際、現にこの告示による改正前の各告示の規定に基づいて作成されている用紙は、この告示による改正後の各告示の規定にかかわらず、当分の間、修正して使用することができる。

別表(第4条関係)

居宅改修における補助事業対象範囲

改修項目

補助対象経費

備考

共通

手摺の設置

○手摺材料費及び取付費

補強が必要な場合は補強箇所のみとし、壁の全面改修のときは補強材部分との面積按分とする。

段差解消

○スロープ設置面積(バリアフリー基準)の改修費

※段差解消のためのリフト購入費は対象としない。

部屋及び廊下の床全体を改修する場合には、スロープ設置面積との面積按分とする。

扉の改修

○ドアから引き戸への取替え

※引き戸部分、既設引き戸の大型取っ手への取替え費とする。

壁面等の改造費は対象外とする。

便所

和便器から洋便器への取替え

○共通改修項目のみの改修費

○和便器の撤去処分、床面の平面化改造費、洋便器購入費及び取付費、給水・排水配管の接続工事費、コンセント設置費とする。

壁・床内、外部の給水・排水配管の改修費は対象外とする。また、洋便器の取替えも同規格で標準的なものの購入価格を上限とする。

浴室

○共通改修項目のみの改修費

浴槽の取替え及びユニットバスへの取替えなど浴室全体の改修、入浴補助リフトの購入費は対象としない。

玄関

○共通改修項目のみの改修費

 

廊下

○共通改修項目のみの改修費

 

洗面所

洗面台の改修

○共通改修項目のみの改修費

○車椅子対応洗面台への改修費

車椅子対応洗面台は昇降式備品購入費は対象としない。

その他

リフォームヘルパーの認定に基づく改修で町長が認めるものとする。

 

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豊山町高齢者居宅改修費補助金交付要綱

平成12年4月3日 告示第25号

(令和3年4月1日施行)