○豊山町軽度生活支援助成事業の実施及び運営に関する要綱

平成13年3月30日

告示第15号

(趣旨)

第1条 この告示は、軽度生活支援助成事業(以下「事業」という。)の実施及び運営について必要な事項を定めるものとする。

(事業目的)

第2条 この事業は、軽易な日常生活上の援助を行うことにより、次条に規定する対象者の自立した日常生活の継続を支援し、もって介護予防の推進を図ることを目的とする。

(対象者)

第3条 事業の対象者は、本町に居住し、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の規定により本町の住民基本台帳に記録されている者のうち、次の各号のいずれにも該当すると町長が認めるものとする。

(1) 介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)に規定する要介護認定又は要支援認定を受けていること。

(2) 豊山町介護保険条例(平成12年豊山町条例第4号。以下「条例」という。)第8条に規定する保険料及び法第150条の規定に基づき各保険者が被保険者から徴収する保険料の滞納がないこと。

(事業の内容)

第4条 この事業の内容は、次に掲げるものとする。

(1) 外出・散歩の付添い

(2) 宅配の手配、食材の買物

(3) 寝具類日干し

(4) 庭の草取り及び生垣・庭木の軽微な剪定

(5) 室内外の軽微な修繕

(6) 電気器具の軽微な修繕

(7) 室内の整理整頓

(助成の申請)

第5条 この事業を受けようとする者又はその代理人(以下「申請者」という。)は、軽度生活支援助成申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

(助成の決定)

第6条 町長は、前条の規定による申請を受けたときは、その申請内容を審査し、すみやかに軽度生活支援助成決定通知書(様式第2号)を申請者に通知するものとする。

(助成申請の却下)

第7条 町長は、助成申請が不適当と認めたときは、軽度生活支援助成申請却下通知書(様式第3号)を申請者に通知するものとする。

(利用料の支払い)

第8条 利用者は、この事業を利用したときは、利用料として事業に要する経費に介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号)第28条の2に規定する負担割合証に示す割合を乗じた額を、直接受託事業者に支払わなければならない。ただし、生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護を受けている者については、これを免除する。

2 受託事業者からの請求により、事業に要する経費のうち利用者負担額を差し引いた額を町が負担する。

(事業運営の委託)

第9条 町長は、この事業を公益社団法人豊山町シルバー人材センターに委託することができる。

(利用台帳の整備)

第10条 町長は、この事業の利用及び費用の助成状況を明確にするため、軽度生活支援助成利用台帳を整備しておくものとする。

(委任)

第11条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この告示は、平成13年4月1日から施行する。

(平成24年3月30日告示第13号)

1 この告示は、平成24年4月1日から施行する。

2 この告示による改正後の各告示中「住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の規定により本町の住民基本台帳に記録されている」という部分は、平成24年7月8日までの間「住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の規定により本町の住民基本台帳に記録されている者又は外国人登録法(昭和27年法律第125号)の規定に基づき本町の外国人登録原票に登録されている」と読み替えるものとする。

(平成26年3月27日告示第11号)

この告示は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年7月31日告示第63号)

この告示は、平成27年8月1日から施行する。

(令和3年3月31日告示第33号)

(施行期日)

1 この告示は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際、現にこの告示による改正前の各告示の規定に基づいて作成されている用紙は、この告示による改正後の各告示の規定にかかわらず、当分の間、修正して使用することができる。

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豊山町軽度生活支援助成事業の実施及び運営に関する要綱

平成13年3月30日 告示第15号

(令和3年4月1日施行)