○豊山町農業委員会規程
昭和48年6月8日
農委規程第1号
(目的)
第1条 この規程は、豊山町農業委員会(以下「委員会」という。)の円滑な運営を図るためその組織及び運営に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(会長の職務及び任期)
第2条 会長は、会務を総理し、委員会を代表する。
2 会長の任期は、委員の任期による。
3 委員会は、会長が欠けたときは速やかに会長の選挙を行わなければならない。
(会長の職務代理者)
第3条 会長が欠けた時又は事故があるときは、委員のうちからあらかじめ選挙して定めた委員がその職務を代理する。
(会長及び職務代理者の互選の方法)
第4条 会長及びその職務を代理する者の互選は、単記無記名投票で行い有効投票の最多数を得た者を当選人とする。ただし、得票数の同じ者が2人以上あるときはくじで当選人を定める。
(所掌事務)
第5条 委員会は、次の各号に掲げる事項を所掌する。
(1) 農地法(昭和27年法律第229号)その他の法令により、その権限に属させた農地、採草放牧地又は薪炭林(以下「農地等」という。)の利用関係の調整及び自作農の創設維持に関する事項並びに農用地利用増進法(昭和55年法律第65号)により、その権限に属させた事項
(2) 土地改良法(昭和24年法律第195号)その他の法令により、その権限に属させた農地等の交換分合及びこれに附随する事項
(3) 前各号のほか、法令によりその権限に属させた事項
2 委員会は、次の各号に掲げる事項を行うことができる。
(1) 農地等として利用すべき土地の農業上の利用の確保に関する事項
(2) 農地等の利用の集積その他農地等の効率的な利用の促進に関する事項
(3) 法人化その他農業経営の合理化に関する事項
(4) 農業生産、農業経営及び農民生活に関する調査及び研究
(5) 農業及び農民に関する事項についての情報提供
(6) 区域内の農業及び農民に関する事項について意見を公表し、又は他の行政庁に建議する事項
(事務局)
第6条 委員会の事務を処理するため、別に定めるところにより事務局を置く。
(身分を示す証票)
第7条 委員会の委員及び職員が、その所掌事務を行うため、立入調査をする時の身分を示す証票を次のように定める。
(委任)
第8条 この規程に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、会長が定める。
附則
この規程は、昭和48年6月1日から適用する。
附則(昭和56年4月1日農委規程第1号)
この規程は、昭和56年4月1日から施行する。
附則(昭和58年3月19日農委規程第1号)
この規程は、昭和58年4月1日から施行する。
附則(平成17年3月31日農委規程第1号)
この規程は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成28年2月3日農委訓令第1号)
この訓令は、平成28年4月1日から施行する。