○豊山町農業委員会公印規程
昭和48年6月8日
農委訓令第1号
(趣旨)
第1条 豊山町農業委員会の公印について必要な事項は別に定めるもののほか、この訓令の定めるところによる。
(種類)
第2条 公印は、朱印とし、その名称、印影、寸法及び用途は、別表のとおりとする。
(保管)
第3条 農業委員会長印、農業委員会印及び農業委員会長職務代理者印は、農業委員会事務局長が保管する。
2 公印は、常に堅固な容器に納め、勤務時間外、勤務を要しない日及び休日にあっては、封印又は施錠しておかねばならない。
(公印台帳)
第4条 農業委員会事務局長は、公印台帳(別記様式)を作成し、すべての公印について作成若しくは改刻又は廃棄等のつど、必要な事項を登載しなければならない。
(作成及び改刻)
第5条 公印を作成し、又は改刻しようとする時は、会長の決裁を得なければならない。
(廃止及び廃棄)
第6条 改刻その他の理由により使用しなくなった公印は、使用を廃止した日から5年間保存しなければならない。
2 前項の保存期間を経過した公印は、焼却又は裁断の方法により廃棄しなければならない。
(公示)
第7条 公印を作成し、若しくは改刻した時、又は公印の使用を廃止した時は、印影をつけてその旨を公示しなければならない。
(使用)
第8条 公印を使用しようとする者は、必ず原議その他の証拠書類を添えて保管者に申出なければならない。
2 保管者は、公印を押す事務をその指定する所属職員に行わせることができる。
附則
この訓令は、昭和48年6月1日から適用する。
附則(昭和58年3月19日農委訓令第1号)
この訓令は、昭和58年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
公印名 | 印影 | 寸法 ミリメートル | 用途 | 備考 |
愛知県西春日井郡豊山町農業委員会之印 | 17×17 | 公文書用 |
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愛知県西春日井郡豊山町農業委員会長之印 | 〃 | 〃 証明用 |
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豊山町農業委員会職務代理者之印 | 〃 | 〃 〃 |
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