○豊山町国民健康保険財政調整基金の設置、管理及び処分に関する条例
平成14年3月29日
条例第3号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第241条の規定に基づき、豊山町国民健康保険財政調整基金(以下「基金」という。)の設置、管理及び処分について必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 本町は、国民健康保険事業の健全かつ円滑な運営を図るため、基金を設置する。
(積立)
第3条 基金として積み立てる金額は、国民健康保険特別会計歳入歳出予算(以下「予算」という。)に定める額とする。
(現金の管理)
第4条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。
(運用益金の処理)
第5条 基金の運用から生じる収益は、予算に計上して、この基金に繰り入れるものとする。
(繰替運用)
第6条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法及び期間を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(処分)
第7条 基金は、国民健康保険事業の財源に不足を生じた場合において、当該不足額を補うための財源に充てるときに限り、これを処分することができる。
(委任)
第8条 この条例に定めるほか、基金の管理及び処分に関して必要な事項は、町長が定める。
附則
この条例は、平成14年4月1日から施行する。