○豊山町高齢者保健福祉審議会条例
平成14年3月29日
条例第4号
豊山町保健福祉審議会条例(平成12年豊山町条例第7号)の全部を改正する。
(設置)
第1条 高齢者の保健及び福祉に関する施策を総合的、体系的に企画立案し、かつ、計画的な推進を図り、もって高齢者の福祉の増進に資するため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づく町長の附属機関として豊山町高齢者保健福祉審議会(以下「審議会」という。)を置く。
(所掌事務)
第2条 審議会は、次に掲げる事項について審議する。
(1) 町長から諮問を受けた高齢者の保健、福祉に関する計画及び施策の策定並びにその変更に関する事項
(2) 介護保険事業計画の策定及び変更に関する事項
(3) 高齢者の保健、福祉に関する計画の進捗状況の点検に関する事項
(4) 高齢者福祉に関する事務事業の点検及び評価に関する事項
(5) 高齢者福祉施設及び生きがい施設の管理運営に関する事項
(6) 地域密着型サービスの指定に関すること。
(7) 地域密着型サービスの指定基準及び介護報酬の設定に関すること。
(組織)
第3条 審議会は、委員10人以内で組織する。
2 委員は、次に掲げる者から町長が任命する。
(1) 学識経験を有する者
(2) 医療及び保健関係団体の代表者
(3) 福祉関係団体の代表者
(4) 福祉ボランティア団体の代表者
(5) 一般公募により選出された者
(委員の任期)
第4条 委員の任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。
2 補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長)
第5条 審議会に会長を置き、委員の互選により定める。
2 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。
3 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長が指名する委員がその職務を代理する。
(会議)
第6条 審議会の会議は、会長が招集する。
2 審議会の会議は、委員の半数以上の出席がなければ開催することができない。
3 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
(庶務)
第7条 審議会の庶務は、生活福祉部保険課において処理する。
(委任)
第8条 この条例の定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、町長が定める。
附則
この条例は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成18年3月28日条例第8号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成26年12月16日条例第27号)
この条例は、平成27年4月1日から施行する。