○豊山町予防接種健康被害調査委員会設置要綱
平成14年3月29日
告示第14号
(設置)
第1条 予防接種法(昭和23年法律第68号)に基づき豊山町が実施する予防接種(以下「予防接種」という。)に起因した健康被害の適正かつ円滑な処理解決を図るため、予防接種健康被害調査委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(所掌事務)
第2条 委員会は、予防接種に起因すると思われる健康被害の発生に際して、当該事例について医学的な見地からの調査を行い、必要な事項を審議する。
(組織)
第3条 委員会は、委員4人以内で組織する。
2 委員は、次に掲げる者から町長が委嘱する。
(1) 西名古屋医師会員
(2) 学識経験者
(3) 愛知県清須保健所長
(任期)
第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
2 補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長及び副会長)
第5条 委員会に会長及び副会長を置き、それぞれ委員の互選により定める。
2 会長は、会務を総理し、委員会を代表する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 委員会の会議は、会長が招集する。
2 委員会の会議は、委員の半数以上の出席がなければ開催することができない。
(関係者の説明等)
第7条 会長は、必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させて意見を聴き、又は資料の提出を求めることができる。
(秘密の保持)
第8条 委員は、職務上知り得た秘密を他にもらしてはならない。その職務を退いた後も、また同様とする。
(報告)
第9条 会長は、調査及び審議の結果を文書で町長に報告しなければならない。
(庶務)
第10条 委員会の庶務は、生活福祉部保健センターにおいて処理する。
(委任)
第11条 この告示に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、会長が委員会に諮って定める。
附則
1 この告示は、平成14年4月1日から施行する。
2 豊山町予防接種健康被害調査委員会設置要綱(昭和56年豊山町告示)は、廃止する。
附則(平成15年9月30日告示第67号)
この告示は、公布の日から施行し、平成15年4月1日から適用する。
附則(平成19年3月28日告示第16号)
この告示は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月17日告示第7号)
この告示は、平成26年4月1日から施行する。