○豊山町予防接種健康被害調査委員会設置要綱

平成14年3月29日

告示第14号

(設置)

第1条 予防接種法(昭和23年法律第68号)に基づき豊山町が実施する予防接種(以下「予防接種」という。)に起因した健康被害の適正かつ円滑な処理解決を図るため、予防接種健康被害調査委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 委員会は、予防接種に起因すると思われる健康被害の発生に際して、当該事例について医学的な見地からの調査を行い、必要な事項を審議する。

(組織)

第3条 委員会は、委員4人以内で組織する。

2 委員は、次に掲げる者から町長が委嘱する。

(1) 西名古屋医師会員

(2) 学識経験者

(3) 愛知県清須保健所長

(任期)

第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。

2 補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第5条 委員会に会長及び副会長を置き、それぞれ委員の互選により定める。

2 会長は、会務を総理し、委員会を代表する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 委員会の会議は、会長が招集する。

2 委員会の会議は、委員の半数以上の出席がなければ開催することができない。

(関係者の説明等)

第7条 会長は、必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させて意見を聴き、又は資料の提出を求めることができる。

(秘密の保持)

第8条 委員は、職務上知り得た秘密を他にもらしてはならない。その職務を退いた後も、また同様とする。

(報告)

第9条 会長は、調査及び審議の結果を文書で町長に報告しなければならない。

(庶務)

第10条 委員会の庶務は、生活福祉部保健センターにおいて処理する。

(委任)

第11条 この告示に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、会長が委員会に諮って定める。

1 この告示は、平成14年4月1日から施行する。

2 豊山町予防接種健康被害調査委員会設置要綱(昭和56年豊山町告示)は、廃止する。

(平成15年9月30日告示第67号)

この告示は、公布の日から施行し、平成15年4月1日から適用する。

(平成19年3月28日告示第16号)

この告示は、平成19年4月1日から施行する。

(平成26年3月17日告示第7号)

この告示は、平成26年4月1日から施行する。

豊山町予防接種健康被害調査委員会設置要綱

平成14年3月29日 告示第14号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
要綱集/ 保健センター
沿革情報
平成14年3月29日 告示第14号
平成15年9月30日 告示第67号
平成19年3月28日 告示第16号
平成26年3月17日 告示第7号